大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2012年2月29日水曜日

レクシアセミナー登録のお知らせ

レクシアでは、定期的に開催するセミナーをお知らせするため、セミナー登録を行っています。


セミナー登録をしていただいた会社知財関係部門の皆様には、レクシア主催のセミナーをいち早くお知らせするほか、過去に行ったセミナー資料や当所弁理士、弁護士が執筆した知財論説のダウンロードサービスを提供させていただきます。

登録をご希望の皆様は、以下の事項を記載の上、info@lexia-ip.jpまでメールにてご連絡下さい。登録いただいた皆様には、ダウンロードページをお知らせ致します。
(1) 氏名
(2) 会社名
(3) 部署名
(4) 住所
(5) メールアドレス


現在提供しているセミナー資料一覧
1.欧米企業との契約交渉における留意点 (ロバート・ノートン弁護士(ゲスト講師))
2.日米欧中の審査に対応した明細書の作成と審査対応実務 (立花弁理士)
3.化学・バイオ・医薬特許の最新動向 (田中弁理士)
4.共同開発契約、ライセンス契約の留意点 (山田弁護士)
5.外国出願におけるコスト削減の方策
6.多国出願時代の特許出願戦略 (多国出願概論)
7.マドプロ出願を活用した商標権の取得と他社商標排除のためのウォッチングの重要性
8.デザイン思想を効果的に保護するための部分意匠と関連意匠の活用法
9.不正競争防止法立体商標を活用したブランドデザインの保護
10.多国意匠出願
11.重要判決が続いたこの一年を振り返る~米国特許に対する日本企業の取り得る方策~


また、弊所からの実務情報や実務雑感を記載したメールも配信させていただきます。
只今、「外国特許出願がうまくいかない理由(シリーズ物)」を配信準備中です。

皆様のご登録をお待ちしております。


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2012年2月27日月曜日

中文商標の権利取得

松井です。

フランス高級ブランドのエルメスが、中国で、エルメスの中文商標である「愛瑪仕」を他社に商標出願され、その取消(報道では「撤回」の言葉を使用)が認められなかったとの報道がありました。



相次ぐ商標権紛争、今度はエルメスが中文商標問題で敗訴―中国


報道によりますと、エルメスは1977年に「HERMES」の英文商標とロゴデザインについては商標登録出願していましたが、自己の中文商標である「愛瑪仕」は申請していなかったようです。


その一方で、1995年、中国の達豊製衣公司が中文商標「愛瑪仕」を申請しました。エルメスはこの商標の取消を求めましたが、評審委員会及び裁判所でも取消は認められなかったとのことです


先日のLEXIA商標セミナーでも話題になりましたが、
中国では、アルファベット商標を取得したからといっても、その中文商標まで他社出願の登録や使用を必ず阻止できるわけではなく、並存してしまう事例が多くあります。


日本におけるアルファベット商標とカタカナ商標の関係と同じではありません。
一般論として、称呼よりも外観が重視されやすい中国商標実務に留意が必要です。


中国商標リスク排除という観点では、アルファベット商標に対する中文商標(簡体字商標)の権利取得も忘れずに行うことをお勧め致します。


(先日の中国商標セミナーで中文商標についてディスカッションしている様子)


松井宏記




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Thanks, 1000 visitors!

2月7日に始めたLEXIA's Blogも 20日が経過し、
延べ1,000人の方々にご訪問いただきました。


多くの方々に、LEXIA's Blogをご訪問いただき、感謝申し上げます。

今後も、実務情報、セミナー情報、事務所内情報、雑感など、
知財に関するレクシア的視点の情報をアップ致しますので、
ご愛顧のほど、よろしくお願い致します。

追伸:当ブログ右欄下方、"Enjoy, Visitors"のところの金魚は、枠内にマウスをポイントすると、寄ってきます。クリックするとエサがでます。お楽しみください。


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2012年2月26日日曜日

中国商標リスク

松井です。

連日、中国におけるiPhoneやiPadの商標権問題に関する報道がなされています。
小生も報道機関からの取材を受け、中国商標リスクについてコメントしました。

報道を見ている限り、この二つの事件は性質が異なります。

iPadの事件は、iPadの権利がアップルに属するか、それとも、中国企業に属するかの問題(過去のアップルの譲渡契約が有効かどうか)と思われます。この件はアップルが買い取り目的を偽ったとして、中国企業がアメリカでも訴訟提起しています。

iPhoneの事件は、中国企業が、iPhoneが照明器具等に登録されていないから、同分野について商標登録を行った事案と思われます。iPhoneは携帯情報端末(又は携帯電話)であって、照明器具でないことは明らかです。

いずれにしても、マスコミを通じて、アップルは「厄介なこと」に巻き込まれました。

これに対する専門家のコメントは「アップルは商標出願をしておくべきだった」というものが多いです。しかし、両件をトータルに見て、本当にそうでしょうか。

特に、iPhoneの事件、中国企業は照明器具について登録しているようです。このような登録を阻止するためにアップルは照明器具にまで商標登録すべきだったでしょうか?

日本企業の場合、中国に商標出願する際には、不正登録を阻止したい範囲(商品役務)を社内で明確にしておく必要があります。そして、製品そのものの範囲、競合他社に権利取得をされたくない範囲、及び、不正登録を阻止したい範囲については商標出願しておく。中国においてはこの範囲を広めに捉えるという対策が今は必要です。

このように守りたい範囲を明確にしておかないと、際限なく商標出願しないとリスク回避できないということになります。また、同一商標を非類似分野について中国企業が登録した際に慌てることになります。

中国商標リスクを解消するための特効薬は、もちろん、「中国で商標出願して商標権を取ること」です。そして、その範囲(商品役務)については出願前に社内で意思統一を図り、出願する範囲と放っておく範囲とを明確にしておく必要があります。

また、出願商標の態様(アルファベット、簡体字、ピンイン、ロゴ等)をどのようにするかについても、検討が必要です。中国には独特な類否判断基準や文字認識がありますので、出願商標の選択には留意すべきです。

具体的な案件については、お気軽にご相談ください。

(先日の中国商標セミナーの様子)


松井宏記


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2012年2月24日金曜日

特許法第36条セミナーのご報告

223日に、第9回レクシア知財セミナー「使える権利のための特許法第36条の検討~「近傍」という文言は使っていいですか?~」を開催しました。
天候が悪い中、約100名の方々にご参加いただきました。

(セミナー会場の様子)

(テキスト)


スピーカーは、当事務所の特許部門の弁理士3名です。
特許法第36条の明確性を中心に、約30の裁判例を取り上げました。
セミナーのagendaは以下の通りです。

1.明確性
(1) 文言の定義(測定方法)
(2) 文言の定義(その他)
(3) 近似的表現
(4) 除くクレーム
(5) ソフトウエア
2.サポート要件
3.誤記

普段何気なく使ってしまいがちな、「近傍」「一定」などの近似的文言は明確性の観点からどのように取り扱われるか、測定方法・測定条件が明示されていない場合には、明確性、実施可能要件の観点からどのように取り扱われるか、など、特許庁の判断、裁判所の判断に基づいて、実務上の留意点を解説させて頂きました。

(田中弁理士)

(山下弁理士)

(立花弁理士)

このほか、先日出されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する知財高裁大合議判決についても解説を行いました。

セミナーのアンケート結果によると、参加者の皆様からは高い評価を頂きました。このような評価を頂くと次回のセミナーにも力が入ります。

なお、当事務所と取引のある会社の皆様には、セミナー資料をお送り致しますので、ご参加できなかった方は、当事務所までご連絡下さい。

最後に、お忙しい中ご参加いただきました皆様に、御礼申し上げます。

2012年2月21日火曜日

スティーブ・ジョブズ「成功へのアドバイス」

松井です。


下の言葉は、スティーブジョブズからビルゲイツに向けられたものです。


「スティーブ・ジョブズ 夢と命のメッセージ」ジョージビーム編・竹内一正 から引用


小生は、インドに行ったことはありませんが、共感しました。


知財の代理業であっても、
過去に比べて、その活動範囲は広がり、法的射程距離の拡大や法的リンクに伴い、視野の広さが求められます。


代理人として、可能性や属否を見定めることはもちろん重要です。
しかし、「異例」という言葉だけで引き下がることはNGです。


そういう状況に直面する度、
自分自身の仕事以外の体験の重要性を感じます。


知財は、自由な発想によって生まれたアイデアを保護するもの。
その保護にも自由な形があります。四法の垣根を超える場面も多いです。

その発想を支えるpersonalityは、生活及び仕事全体を通して習得するものです。


・・というわけで、今夜も一献。
視野を広げていきましょう!(汗)

2012年2月20日月曜日

「LEXIA」という名前

弊所の事務所名「レクシア(LEXIA)」は、
LEGAL × IAttorneys
の頭文字をとった造語です。

弁護士(LEGAL Attorney)と弁理士(IP Attorney)が協働することで、単なる足し算ではなく、掛け算的な効果を生んでいくというのがこの名前に込められた意味です。

弁護士と弁理士が対等な立場でパートナーシップを組み、
出願から権利行使までの企業の知財実務をトータルにサポートする事務所でありたいというのが、レクシアを設立した際の創業メンバーの共通した思いでした。



通常、侵害訴訟などの紛争案件では、特許事務所と法律事務所が共同で対応に当たりますが、1つの紛争案件を2つの事務所で対応すると、重複作業によって時間を要したり、コストが高くなるという問題があります。

(一般的な知財訴訟対応)


レクシアでは、弁理士と弁護士とが1つの事務所に所属することにより、効率的な対応を行うことができます。

例えば、技術的検討、法的検討、及び事務ワークを1回で行うことができるため、迅速な対応が可能となり、結果としてコストを低減することができます。

(LEXIAの知財訴訟対応)


また、紛争案件以外でも、出願業務の周辺にある法的な検討、例えば、契約業務に関しても、同時並行で進めることができます。

事務所設立から1年間、この形態で事務所を運営し、非常に有効で、効率的な事務所のカタチであると強く認識しています。

幸い、昨年1年間で10件以上の知財訴訟(侵害訴訟、保全事件、審決取消訴訟)を新規で受任させていただきましたが、実際の事件を動かしていく中で、訴訟を進めてく上での弊所内部の業務の流れやチームワークも確固たるものになってきたと思っています。

今年は、弊所で担当した訴訟の判決が複数件出される予定です(すでに2件勝訴)。

訴訟で得た経験やノウハウに関しては、可能な範囲で、レクシアセミナーでも情報提供をしていきたいと思います。