大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年6月10日月曜日

炭酸パック特許権侵害事件の知財高裁大合議判決(勝訴)のご報告

山田です。

弊所が原告(被控訴人)代理人として担当させていただいた炭酸パックという化粧品の特許権侵害訴訟に関する知財高裁大合議判決が令和元年6月8日に出され、当方の主張が全面的に認められました。

【知財高裁HP(判決全文+判決要旨)】
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5180

平成17年4月に設立された知的財産高等裁判所には、第1部から第4部までの4ヶ部があり、通常は、各部に所属の3名の裁判官の合議体で審理がなされますが、知財高裁が重要と考える論点を含む事件に関しては、各部の部長を含む5名の裁判官から構成される特別部が設置され、「大合議」という形で判決が下される運用になっています。本件は知財高裁設立後、13件目の大合議判決になります。

本訴訟では、特許発明の技術的範囲の解釈、進歩性等の無効理由の有無も争点になっていましたが、知財高裁特別部が主たる争点として取り上げた論点は、損害論に関する論点(特許法102条2項、3項に基づく損害賠償額の算定手法)です。

詳細は、上記の知財高裁ホームページに掲載の判決要旨及び全文をご確認いただければと思いますが、特許法102条2項及び3項の損害額の算定手法に関し、知財高裁としての統一的な見解を示した点で、今後の実務の参考になる判決なのではないかと思います。

知財高裁の大法廷は、前に裁判官5名、後ろには傍聴人多数というなかなか緊張感のある法廷でしたが、満足の行く結果が得られ、ほっとしています。

本判決に関しては、今後、レクシアセミナーでも取り上げさせていただこうと考えていますので、また詳細が決まりましたら、ご報告させていただきます。

山田威一郎

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