大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年8月14日水曜日

【商標実務】メキシコ商標法改正による使用宣誓の提出

田中景子です。

メキシコ産業財産法の改正(2018年8月10日施行)において、
使用宣誓に関する改正がありました。

メキシコの商標登録(メキシコを指定国とする国際登録も含む。)は、
以下の2回のタイミングで使用宣誓の義務があります。

(1)メキシコ国内登録から3年経過した時期の使用宣誓
(2)更新の時期の使用宣誓

1.使用宣誓の概要
上記(1)及び(2)の各ケースについて以下にまとめました(表をクリックすると大きくなります)。



2.留意点
使用宣誓書の不提出は、メキシコの商標権の失効を招きます。
現地代理人を介さないマドプロ出願は、特に注意が必要です。
以下、留意点です。

(1)「メキシコ国内登録から3年経過した時期の使用宣誓」の場合は、マドプロ出願が保護認容を受けている場合、2018年8月10日以降にメキシコで国内登録となっていないか((1)の使用宣誓の義務が生じていないか)、現地代理人に確認することをお勧めします。少なくとも、IMPIのウェブサイトでメキシコの国内登録日を確認することを強くお勧めします。商標登録証は、現地代理人がない場合、IMPIから発送はされませんので、ご留意ください。

(2)「更新の時期の使用宣誓」の場合は、2018年8月10日以降に、メキシコを含む国際登録の更新申請を行った場合には、WIPOから送付された更新証明書の日付から3か月以内ですので、ご留意ください。

最後に、使用宣誓に記載された商品役務のみに保護が継続しますので、使用宣誓に記載する商品役務にも注意が必要です。
可能な限り包括的に記載するのが望ましいことから、実際に使用している商品役務を踏まえ、どのように使用宣誓に記載するか、現地代理人の助言を求めることをお勧めします。

田中景子


出典:
・WIPO Information Notice No.13/2018, No14/2018
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_13.pdf
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf
・ 特許庁ホームページ(メキシコ産業財産法の改正(参考訳)、メキシコを指定した国際登録:標章の実際に効果的な使用の宣言に係る提出要件(参考訳))
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/hyoushyou_mexico.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/sangyozaisanho_kaisei_mexico.html
・WIPRの記事「The consequences of the new Mexican rules」
https://www.worldipreview.com/contributed-article/the-consequences-of-the-new-mexican-rules
・WIPO日本事務所(マドプロ担当)への電話照会。


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