大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年7月30日火曜日

【商標実務】中国商標法改正

宗助です。

クライアントの皆さまから、「中国における自社商標の他人による先取り出願・登録への対応」についてご相談を頂くことがよくあります。
この場合、その出願・登録に対して、異議申立・無効審判・不使用取消審判のいずれかを請求する対応がメインです。

これに関連し、既にご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、2019年4月23日に、中国の第十三回全国人民代表大会常務委員会第十回会議において、「中華人民共和国商標法」の改正を行うとの決定が下されました。

特に「使用意思のない悪意の商標登録出願について、商標局は審査の段階で拒絶をすることができ、また何人も異議申し立て、無効審判を請求することができる」と改正された点は、上記「中国における自社商標の他人による先取り出願・登録」に対して異議申立・無効審判を行う場合の根拠として、非常に有用であると考えます。

これまでは、このような「他人による先取り出願・登録」に対して決定打となるような根拠条文がなかったことを考えれば、今回の改正により、「他人による先取り出願・登録」の取消・無効に有用な根拠条文が追加されたことは、真の権利者にとって、非常に有利な改正点ではないかと思います。

使用意思がないことをどのように判断するか等、具体的な判断基準は追って決定されるようです。今後の動向を引き続きフォローアップしたいと思います。
なお、当該改正は2019年11月1日より施行されるとのことです。

弊所では、中国の現地代理人と綿密に連携・協力し、「中国における自社商標の他人による先取り出願・登録」への対応を行っております。
お困りの場合は、是非一度ご相談を頂けますと幸いです。

宗助智左子


情報出所(中国語):
中華商標協会(CTA)
http://www.cta.org.cn/ldjh/201904/t20190429_50148.html
中国商標局
http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/201905/t20190528_301475.html


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