大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2020年3月13日金曜日

ウエブ会議・その他打ち合わせ方法

松井です。

昨日、日本弁理士会の委員会で、ZOOM(ウエブ会議アプリ)を使用して、日本全国の委員がZOOM上に集結して会議をしました。
今までも、クライアントとの打ち合わせなどで、スカイプ等のアプリを使用して、複数箇所をつないで会議をしていましたが、昨日の委員会では25名くらいの大人数をつないで会議をしました。

結論、25名くらいでも十分機能すると思いました。

発言の優先順位に気をつけて(そういう意味ではホストは重要)、
資料の画面共有、チャットなどを使いこなせば、通常の打ち合わせ並に活用できそうです。

ウェブ会議の最も大きいメリットは、一箇所に集まらなくてもいいということですが、会議参加者が増えれば増えるほど活用メリットは増えると思います。

打ち合わせ方法としては、以下があります。
・面談
・ウエブ会議(テレビ会議含む)
・電話会議(ウエブ会議にそろそろ代わりそうです)
・メール(通常連絡のメイン)
・ファックス(ほぼ無くなってきています)

面談とウェブ会議のメリット、デメリットは皆さんもご存知の通りですが、
得ることができる情報量・スムーズさでは面談が一位でしょう。

しかし、2回目の打ち合わせや、軽い打ち合わせではウェブ会議はもっと活用したいと思います。
ウェブ会議の5年後、10年後は、完全に面談のメリットを抜き去っているかもしれませんが。。

新型コロナの影響で、ウエブ会議やリモートワークが注目されていますが、
この時期が仕事のIT化の大きな分岐点になるかもしれません。

松井宏記

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2020年3月10日火曜日

意匠法改正の大きなポイントはココ!(2)

松井です。
ブログ更新が滞っており失礼しました。

改正意匠法の施行が本年4月1日に迫り、いろいろと準備を進めている企業も多いと思います。

前回は、意匠法改正の重要ポイントとして、関連意匠の改正で本意匠が改正前出願のものでも大丈夫ということをお話ししました。

今回は、重要ポイントの2点目として、建築物と内装についてです。

建物については、現状、「組立家屋」としてハウスメーカー等の住宅は意匠登録されています。



【組立家屋(個人住宅)の意匠登録】


【組立家屋(集合住宅)の意匠登録】


組立家屋ではない建築物と内装は、新しく意匠の保護対象に加えられるわけですが、
多数の出願が予想される建築物とは何でしょうか。

おそらく店舗でしょう。
店舗外観、店舗内装です。

いろいろな業界で、製品やパッケージの見た目によるブランディングが行われています。
店舗の見た目もその例外ではなく、店舗外観によって他社との差別化が行われています。
また、その差別化に成功している店舗は需要者の記憶に残り、営業活動が拡大するとともに、従来店の信用を引き継いで多店舗展開が可能になります。

建築物や内装の相談や依頼が増えてきていることから、店舗外観や内装での差別化に注力されていることがわかります。

飲食店に限らず、販売店、コンビニ、ガソリンスタンドなど、町で見かける店舗は保護対象になります(新規性等の要件をクリアしているものに限る)。


【自動車販売店の例】



日本全国に展開していて、(文字商標ではなく)店舗外観だけで需要者に認知されているような店舗は、立体商標での登録可能性があります。
しかし、新規性があってこれから建築される建物は、まずは意匠登録がお勧めです。意匠登録なら関連意匠や部分意匠を利用して戦略的な権利取得が可能です。また、本意匠を出願して登録すれば、以後10年間、店舗のバリエーションを関連意匠として追加できます。


【立体商標の例(文字商標あり)】

 本年4月1日以降、どのような建築物や内装が意匠出願されるか、楽しみです。

松井宏記


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2020年1月17日金曜日

意匠法改正の大きなポイントはココ!

松井です。

久々にブログに登場で失礼します。

12月は、研修講師で日本各地に行っていました。
お題は「意匠法改正」や「デザインのブランド化を法的視点から解説」など、
意匠法改正の内容、戦略、商標と絡む分野の話です。
本年4月1日に、改正意匠法の施行が迫っていますので、今年もセミナー依頼が続いています。

ところで、意匠法改正にはいろいろポイントがありますが、
最も注意が必要なのはどれでしょう?

画像意匠の対象が広がった、建築物や内装が意匠登録できるようになる、これらはもちろん重要です。しかし、関係のない会社も多いと思います。

みなさんに関係があるのは、関連意匠の改正です。
本意匠の出願から10年間出願できるようになる、関連の関連を出願できるようになる、これらは、おそらく、今後の意匠出願の戦略、タイミング、関連の展開を大きく変更するかもしれません。
(個人的には、今まで通り、出願時に本意匠と関連をマッピングの上出願するのがベストと思います。しかし、10年後までの出願、関連の関連は、保護を広げるものであることは間違いないと思います。)

しかし、もう一点、関連意匠には隠れた大きなポイントがあります。
それは、改正意匠法の施行後、関連意匠を出願する場合、その時点で10年前までに出願されたものを本意匠とすることができるということです。改正前に出願されたものでも本意匠になります。

つまり、現状では、関連意匠は本意匠の意匠公報発行後は出願できませんが、改正後は改正施行日を跨いで10年前までに出願された本意匠に基づいて関連意匠を出願できるようになります。
しかも、自社製品が公知になっていても、「自己の意匠」(改正意匠法10条2項)として公知とは扱われないことになります。

よって、過去に、本意匠の公報が発行されたから関連意匠の追加を諦めた事案がある場合には、本年4月1日以降、関連意匠として出願することができる場合があります。さらに、その関連の関連も出願することができるようになります。

現在販売中の商品があって、さらに意匠による保護を拡張したい場合には検討が必要です。

しかし、詳しい要件がありますので、詳細は私までお問い合わせください。


松井宏記



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2020年1月10日金曜日

【商標実務】「類似商品・役務審査基準」改訂〔国際分類第11-2020版対応〕

宗助です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

さて、令和2年1月1日より、特許庁の「類似商品・役務審査基準」が改訂されています(国際分類第11-2020版対応)。

主な変更点は、下記リンク「第11-2020版主な変更点」に記載のとおりです。
(外部リンク:JPOウェブサイト)。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/omona_henkouten.pdf

特に、これまで認められていた、第30類「菓子」「○○を使用した菓子」「○○を加味した菓子」等の表示が認められなくなった点には、注意が必要です。


(引用元URL:JPOウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/omona_henkouten.pdf

上記以外にも多数変更点がありますので、詳細については、以下のリンク「変更点一覧」をご参照頂ければと思います。
(外部リンク:JPOウェブサイト)。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/henkouten_ichiran.pdf

本年も当ブログでは、商標実務に関する最新情報を随時ご提供させて頂きます。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

宗助智左子


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2019年11月21日木曜日

China Hi-Tech Fairでの講演 in 深セン

松井です。

先日、鈴木弁理士からAPAA総会への出席記事がありましたが、
その台北の後、私は一人、中国深センに行きました。

China Hi-Tech Fair 2019に参加するためです。

このFair、超巨大で、
ジェトロの発表によると、去年は56万人の参加があったとのこと。
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/detail/105750

今年もすごくたくさんの人が集まっていました。

顔認識、スマートハウス、車の自動運転、スマホ、ドローン、パーソナルロボットなどなど、様々な先端技術が展示されていました。

【CHTF2019】 





【顔面マッサージ器でマッサージ中】





私は、このFair中に開催された知財の集まりにおいて、
日本意匠法の改正についてミニ講演を行いました。

【講演中。スクリーンが巨大!】




【主催者・講演者で集合写真】


講演後、いろんな人に関連意匠の改正に興味があると言われ、少し話をしました。

深センには、ハイテク企業が多くあり、深セン所在の企業や特許事務所の方ともお話ししました。世界的な知財ポートフォリオに非常に関心を示しておられ、深センの勢いに知財が付いていこうとする熱意を感じました。

最後に、以下の写真は、世界で4番目に高い建物である「平安国際金融中心」内部にあった深セン中心部の模型です。まさにこのイメージ通り、ハイテクな印象のある街でした。



松井宏記


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2019年11月20日水曜日

【商標実務】ミャンマー商標法その後(再商標出願の詳細)

田中景子です。

ミャンマー新商標法(以下、「新商標法といいます)につきまして、進捗をお知らせいたします。

JETROのウエブサイトによると、知的財産関連法(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)が2019年5月24日に成立致しました。また、現地代理人のニュースレターから、2020年1月に知的財産庁が設立され、これに合わせて同法も施行される見通しとなった模様です。

商標に関しては、2020年1月から6月までの半年間、知的財産庁はいわゆるプレ・オープン期間(soft-opening period)を設け、商標の所有権宣誓書の登記が完了している商標のみを対象に商標出願(以下、「再出願」といいます)を受け付けるとのことです(この間、新規の商標出願は受け付けないようです)。

現地代理人からの情報によると、再出願には主に下記の書類・情報が必要となる見込みです。
(a) 商標見本
(b) 商標所有者の名称及び住所
(c) 指定商品(登記内容と同一のこと)
(d) 優先権を主張する場合、それをサポートする書類
(e) 所有権宣誓書(登記済)のスキャンコピー(原本が必要となる可能性あり)
(f) ミャンマーで本件商標をすでに使用している場合、その使用証拠(下記に例示(i)~(vi))及びミャンマーでの最初の使用日
 (i) 商標の所有権宣誓登記をした際の新聞公告
 (ii)パンフレット
(iii) 税務伝票(tax voucher)
(iv)輸入書類
(v)商標が付された商品が市場で販売されている写真など。

使用証拠に関しては、新商標法によると、「輸出用の商品やその包装に商標を付する行為」も「商標の使用」に含まれると規定されています(商標法51条(a)(3))。
したがって、ミャンマーにおいて輸出用の製品を製造し、当該製品あるいは製品の包装に本件商標を付している場合は、それを撮影した写真も、使用証拠となるかもしれません。

再出願の期間(2020年1月~6月)は、知的財産庁に多くの再出願が申請されることが予想されます。現地代理人の情報では、抵触する商標がある場合に、その順位の先後を決めるには、所有権宣誓書の登記日の先後、あるいは、ミャンマーでの使用開始日の先後が斟酌される可能性があるとのことです(商標法の施行規則は決まっておりませんので、明確ではありませんが、商標の使用証拠等は事後的に提出できるのではないかと思われます)。

いずれにしましても、所有権宣誓書の登記が完了している商標については、所有権宣誓書(登記済み)、新聞公告、使用証拠(もしあれば)の準備を開始され、再出願の手続きは、再出願が可能な期間(2020年1月~6月)のできるだけ早めに行うことをお勧めいたします。

情報元:
・JETROホームページ(https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/06/71e93053e5ff2e43.html
・ミャンマー商標法(JICA仮英訳):https://www.jica.go.jp/project/myanmar/006/materials/ku57pq00003l09s6-att/trademark.pdf
・Investip事務所ニュースレター
・Tilleke&Gibbins 事務所ホームページ(https://www.tilleke.com/resources/soft-opening-online-filing-system-under-myanmars-new-trademark-law

田中景子


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2019年11月19日火曜日

APAA総会 in 台北に参加して

鈴木です。

11月8日~13日の6日間、台北で開催されたAPAA(アジア弁理士協会)の総会に参加しました。

意匠・商標部門からは、松井弁理士と私の2名が参加しました。

【台北101】



期間中は、昼間は各国代理人とミーティング・事務所訪問・委員会への参加等を行い、情報交換や交流を深め、夜は会食や現地代理人主催のレセプションパーティーに参加して、仕事以外の面でも親交を深めることができました。

【APAA意匠委員会】


【Final Banquet】 

(SG代理人と)

(SG, MY, TW代理人と)

(IN代理人と)

(BR代理人と)

今年のAPAAは台北という大きな都市で開催されたため、フリーの時間を設けて、観光も楽しむことができました。

ローカルなお店での食事や問屋街での買い物をしました。
はじめて臭豆腐を食べましたが、臭みがほとんどなく美味しかったです。






私は2回目のAPAAですが、今回も沢山の刺激を受け、モチベーションが上がりました。
この高いモチベーションを維持したまま、残りの11月、12月を駆け抜けたいと思います。

また、個人的には、弁理士という仕事は黙々とデスクワークをする仕事というイメージが一般的ですが、それだけではなく、APAAのような国際イベントに出ていく機会のある面白い仕事であるということももっともっと世間に広まってもらいたいと思います。


鈴木行大


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