大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年7月3日水曜日

レクシア知財セミナー「炭酸パック化粧料事件の知財高裁大合議判決の概要と今後の知財実務に与える影響」のご案内

山田です。

先日、ご報告をさせていただいた炭酸パック化粧料事件の知財高裁大合議判決に関するセミナーを2019年7月25日(木)に開催いたします。下記をご覧いただき、是非ご参加ください(企業の知的財産ご担当者向け)。

弊所で原告(特許権者)の代理人をさせていただいた炭酸パック化粧料の発明(発明の名称:二酸化炭素含有粘性組成物)に関する特許権侵害事件(知財高裁平成30年(ネ)第10063号)に関し、本年6月7日に知財高裁大合議の判決が出され、約1億4000万円の損害賠償が認められました。
この事件は、2005年に知財高裁が設置されて以降、13件目の大合議判決ですが、特許法102条2項に基づく損害賠償額における利益額の意義、推定覆滅事由の判断基準、特許法102条3項の実施料相当額の算定手法に関する知財高裁が統一的な見解が示された重要判決です。

知的財産権侵害訴訟における損害賠償額の算定手法に関しては、本年5月10日に成立した改正特許法でも新たな規定が設けられましたが、今後の知的財産権侵害訴訟における損害賠償額を検討する上では、今回の大合議判決と改正特許法を十分に理解しておくことが必要になります。
本セミナーでは、本事件の代理人・補佐人を務めた山田威一郎弁護士・弁理士、迫田恭子弁理士から、本判決の概要と実務上の意義をご説明させていただくほか、炭酸パック化粧料の発明の概要、権利化までの手続や分割出願等の出願戦略、無効審判の対応、侵害訴訟の訴訟戦術等に関してもできる限りご説明させていただきます。

セミナーの詳細および申し込み用紙は、以下のリンク先をご覧ください。

http://www.lexia-ip.jp/pdf/49th_seminar.pdf

皆様のご参加をお待ちしています。

山田威一郎


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