大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年3月15日金曜日

3Dデータと意匠権

松井です。

Brexitの方は、日本時間15日午前3時半に、イギリス議会はEU離脱延期を可決し、これからEU議会が延期を承認するかどうかの段階です。

英議会 EU離脱 6月30日まで延期を条件付きで可決

しかし、離脱延期にはEU議会の全会一致が必要ですので、まだどうなるかわかりません。というわけでBrexitの話題から離れます。


先日、名古屋で、「3Dデータと意匠権」というテーマで講演しました。



このテーマについては、大阪大学大学院法学研究科の青木大也先生が、とても整理された論文を発表されています。
「3Dデータとしてのデザインの保護と意匠法 ―3Dスキャナ・3Dプリンタを素材に―」

3Dデータは無体物ですので、登録意匠に係る3Dデータを他人が生み出した場合の取り締まりが難しい。
間接侵害での取り締まりも考えられますが、「のみ品」に該当する場合はかなり限定的と言わざるを得ないといえます。
(事業として、3Dデータをもとに生み出された立体物を販売などすれば、通常の意匠権侵害になります)

先日閣議決定された意匠法改正には間接侵害規定の改正もあります。
しかし、これは3Dデータの取り締まりをターゲットとしたものではなく、文言上も3Dデータへの権利行使は不明確またはかなり限定的のままと言えます。

デジタル技術の発展とともに、意匠法も進化する必要があります。
(・・と大きなことを言いましたが、まずは改正法を勉強します!)


松井宏記

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