大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2020年1月17日金曜日

意匠法改正の大きなポイントはココ!

松井です。

久々にブログに登場で失礼します。

12月は、研修講師で日本各地に行っていました。
お題は「意匠法改正」や「デザインのブランド化を法的視点から解説」など、
意匠法改正の内容、戦略、商標と絡む分野の話です。
本年4月1日に、改正意匠法の施行が迫っていますので、今年もセミナー依頼が続いています。

ところで、意匠法改正にはいろいろポイントがありますが、
最も注意が必要なのはどれでしょう?

画像意匠の対象が広がった、建築物や内装が意匠登録できるようになる、これらはもちろん重要です。しかし、関係のない会社も多いと思います。

みなさんに関係があるのは、関連意匠の改正です。
本意匠の出願から10年間出願できるようになる、関連の関連を出願できるようになる、これらは、おそらく、今後の意匠出願の戦略、タイミング、関連の展開を大きく変更するかもしれません。
(個人的には、今まで通り、出願時に本意匠と関連をマッピングの上出願するのがベストと思います。しかし、10年後までの出願、関連の関連は、保護を広げるものであることは間違いないと思います。)

しかし、もう一点、関連意匠には隠れた大きなポイントがあります。
それは、改正意匠法の施行後、関連意匠を出願する場合、その時点で10年前までに出願されたものを本意匠とすることができるということです。改正前に出願されたものでも本意匠になります。

つまり、現状では、関連意匠は本意匠の意匠公報発行後は出願できませんが、改正後は改正施行日を跨いで10年前までに出願された本意匠に基づいて関連意匠を出願できるようになります。
しかも、自社製品が公知になっていても、「自己の意匠」(改正意匠法10条2項)として公知とは扱われないことになります。

よって、過去に、本意匠の公報が発行されたから関連意匠の追加を諦めた事案がある場合には、本年4月1日以降、関連意匠として出願することができる場合があります。さらに、その関連の関連も出願することができるようになります。

現在販売中の商品があって、さらに意匠による保護を拡張したい場合には検討が必要です。

しかし、詳しい要件がありますので、詳細は私までお問い合わせください。


松井宏記



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2020年1月10日金曜日

【商標実務】「類似商品・役務審査基準」改訂〔国際分類第11-2020版対応〕

宗助です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

さて、令和2年1月1日より、特許庁の「類似商品・役務審査基準」が改訂されています(国際分類第11-2020版対応)。

主な変更点は、下記リンク「第11-2020版主な変更点」に記載のとおりです。
(外部リンク:JPOウェブサイト)。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/omona_henkouten.pdf

特に、これまで認められていた、第30類「菓子」「○○を使用した菓子」「○○を加味した菓子」等の表示が認められなくなった点には、注意が必要です。


(引用元URL:JPOウェブサイト)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/omona_henkouten.pdf

上記以外にも多数変更点がありますので、詳細については、以下のリンク「変更点一覧」をご参照頂ければと思います。
(外部リンク:JPOウェブサイト)。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2020/henkouten_ichiran.pdf

本年も当ブログでは、商標実務に関する最新情報を随時ご提供させて頂きます。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

宗助智左子


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