大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2020年10月23日金曜日

新しいweb講演のスタイル(AdobeMax2020)

松井です。

こちらの記事で紹介していた、Adobe MaxでのWeb講演が、昨日終了しました。

講演は事前に収録していて、昨日の配信時にチャットで参加者とトークするスタイルでした。

最初は参加者から話しかけてもらえるかなー、と心配していましたが、
30分の講演中に質問がドンドン飛んできて、返すのに必死でした。

【講演配信中】


こういう講演もこれからいいですね。
Twitter でも #AdobeMax で参加者からの感想出てます。
私の質疑応答も紹介されてます。

実は、私の講演の配信時間の裏で、HIKAKINさんとコジハルさんのトークが配信されてて、
かなりそっちに流れたと思いますが、なかなかいい講演にできたと思います!
アーカイブも出てます。是非ご覧ください。

【デザイナー必見!知っておくべきGUIの意匠権】

松井宏記


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2020年9月4日金曜日

デザイン開発段階からの意匠商標サポート事例

鈴木です。

 

弊所クライアントである中西金属工業株式会社(以下、「NKC」といいます)の製品サイトにて、弊所が少し登場しますので、ご紹介させて頂きます。


ブログ中「弁理士の友人」として登場するのが私です(笑)。

 

サイトURL

掲載ブログ:https://note.com/ideaboard/n/nda71a78b4489

トップページ:https://ideaboard.info/

 

(https://note.com/ideaboard/n/nda71a78b4489より)



本サイトは、NKCがデザインし、2019年グッドデザイン賞を受賞した、新しいホワイトボード「ideaboard」の紹介サイトです。

その中の開発ストーリーを綴ったブログに弊所が登場します。

弊所は、デザインの開発段階から出願まで、意匠商標の知財面のサポート役として関わらせて頂きました。

 

弁理士がデザインの開発段階から関わることはなかなかありませんので、「ideaboard」の意匠権取得を代理させて頂いたことは、私にとって、デザインの開発過程を現場で経験する素晴らしい機会となり、大変勉強になりました。


今回のように、弊所は、出願や係争事件だけでなく、デザインの開発段階から意匠商標その他の知財面のサポート役として協力させて頂きます。

お気軽にご相談ください。

 

なお、NKCは「ideaboard」のほかにも、世界初の冷却機能付きごみ箱「CLEANBOX」もデザインし、グッドデザイン賞を受賞しました。

CLEANBOX」についても弊所が知財面のサポートをさせて頂きました。

 

サイト紹介

Ideaboardhttps://ideaboard.info/

CLEANBOXhttps://cleanbox.jp/



鈴木行大


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2020年8月27日木曜日

Adobe MAX2020で講演(超大物も登壇)

松井です。

2017年に、Adobe MAXというイベントで講演しました。(詳細はこちら

今年のAdobe MAXは、webで世界同時開催です。私も講演します。

     (Adobe MAX webサイトより)

Adobe MAX 2020
2020年10月21日水 - 23日金 *米国時間 10月20日-22日
無料オンラインイベント
日本はもちろん、世界中からアイデアやテクニックが集まる
誰でもどこからでも参加できる56時間イベント、世界同時開催!
参加登録して最新情報を入手しよう


世界中から講演者が集うようで、
私は日本から「デザイナー必見!GUIの意匠権」という講演をします。

クリエイターによる講演がほとんどの中、唯一の法律枠です。笑

そして、なんと、アメリカからの講演者(スペシャルゲスト)には、
あのキアヌリーブスさんもいます!
ウェブサイトを見てください。
写真が男前すぎる・・。
Actorの破壊力はすごい。Patent Attorneyとは違う。笑

キアヌさんの講演も楽しみですが、
私のGUIの意匠権の講演もお楽しみいただけましたら、幸いです!

松井宏記

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2020年7月15日水曜日

新しい意匠の保護対象の出願現状

松井です。

先日、特許庁が改正意匠法のポータルサイトを立ち上げました。
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

その中で、新しく意匠の保護対象になった「画像自体」「建築物」「内装」についての出願件数が発表されています。
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf
改正意匠法に基づく新たな保護対象についての意匠登録出願状況
(令和2年7月13日 特許庁審査第一部意匠課)より抜粋

画像自体の出願が一番多く、建築物、内装が続くという形になっています。

登録されて公報が出るのは今年の年末くらいかと思いますが、
どのような登録意匠が出てくるか楽しみです。

予想では、
建築物は店舗が多いのかなと思います。
内装は店舗の他にもオフィスもあるかなと思います。

改正意匠法は、施行後すぐにコロナによる緊急事態宣言が出されたのですが、
影響はあるとは思いますが、出願は進んでいるようです。

松井宏記


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2020年6月25日木曜日

第5回レクシアオンラインセミナー ~訴訟と外国出願に耐え得るワールドワイト明細書のスキーム~

第5回レクシアオンラインセミナー
「訴訟と外国出願に耐え得るワールドワイト明細書のスキーム」

講義時間:約75分×2
主催:レクシア特許法律事務所 機械電気部門
案内サイト:http://www.lexia-ip.jp/pdf/lexia_online_seminar_5th.pdf
申込サイト:https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform8.htm
(対象:企業及び大学の知財部門関係者に限らせて頂きます)

弊所の機械電気部門では、これまでの経験や知見を元に、訴訟や外国出願に耐え得る機械電気系の明細書の作成のために必要な事項を「ワールドワイド明細書」として体系化しました。そして、昨年 8 月より全 12 回のセミナーとして、ワールドワイド明細書のスキームに基づく、訴訟や外国出願に耐え得る明細書の作成について解説させていただいており、これまで、弊所のメルマガ登録者向けに 5 回のセミナーを開催してきました(第 6 回以降はコロナのため延期)。
http://www.lexia-ip.jp/pdf/worldwide_specification.pdf

このオンラインセミナーでは、全 12 回のうちの第 1 回のセミナーを公開させて頂きます。
内容は以下通り、明細書の作成において、訴訟と外国出願に耐え得るために必要なものを検討していきます。

・訴訟と外国出願に耐え得る明細書とは何か?
・明細書作成において考慮すべき法的根拠
・訴訟、外国出願において必要なのに、日本の実務において決まりのない事項
・訴訟、外国出願を見据えた明細書の構造
・誤解されている変形例の記載、審査や訴訟にとって実はものすごく重要な変形例の記載
・外国の法制にしたがうだけでは、スムーズな審査には不十分! 外国実務者のクレーム作成の傾向とは? グローバルクレーム 2.0 の世界
・侵害を特定できる明細書とできない明細書その1


ご興味のある方は、是非、ご視聴ください。

レクシア特許法律事務所 機械電気部門

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2020年5月13日水曜日

第4回レクシアオンラインセミナー 特許専門に送る意匠の実務的戦略 -特許と意匠のハイブリッドプロテクション2020-

松井です。

昨日に引き続き、オンラインセミナーのご案内です。

第4回レクシアオンラインセミナー
「特許専門に送る意匠の実務的戦略 -特許と意匠のハイブリッドプロテクション2020-」
講師: 弁理士 松井 宏記
講義時間:約50分
配信期間:2020年5月13日から2ヶ月程度
案内サイト:http://www.lexia-ip.jp/pdf/lexia_online_seminar_4th.pdf
申込サイト:https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform15.htm
(対象:企業の知財担当者)


特許をメインに知財戦略を組んで実行していた会社が、意匠戦略にも本格的に乗り出すことがよくあります。そのような会社向けに、特許専門向けの意匠の実務的戦略についてお話しております。技術的思想を意匠でどのように保護するのか、特許との違いや併用のメリットなど、事例多数(というか事例が殆ど)で解説しています。

また、弊所の設立以来、我々が提唱しております「特許と意匠のハイブリッドプロテクション」についても、令和風に(?)改訂してお話しさせていただいております。



(特許庁「事例から学ぶ意匠制度活用ガイド」より)



前回(第3回)で硬さが取れて、今回は聞きやすい感じに仕上がっていると思います(笑)。

ご興味のある方、是非ご視聴ください。


松井宏記



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2020年5月12日火曜日

第3回レクシアオンラインセミナー 意匠法改正

松井です。

山田に引き続き、オンラインセミナーをやってみました。
ユーチューバーになりました(限定公開ですが)。笑

第3回レクシアオンラインセミナー
「意匠法改正 結局どうなるの? 知らないと大損!改正意匠法の使い方」
講師: 弁理士 松井 宏記
講義時間:約70分
配信期間:2020年5月12日から2ヶ月程度
案内サイト:http://www.lexia-ip.jp/pdf/lexia_online_seminar_3rd.pdf
申込サイト:https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform14.htm
(対象:企業の知財担当者)

意匠法改正の中でも、空間デザイン(建物・内装)、関連意匠大改正について、
改正後の実務に携わった後の、実際のところをお話しさせていただいております。





動画編集技術がないため、一発撮りで、お聞き苦しい点もありますが、
ご覧いただけましたら幸いです。

なお、第4回もすでに収録済みです。お楽しみに。

松井宏記


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2020年5月3日日曜日

テレワーク顛末記

松井です。

KTK(関西特許研究会)が発行する会員向月刊誌「KTKニュース」に、
私が執筆した「テレワーク顛末記」を掲載していただきました。

テレワークに関する弊所の取組を記載しています(一部、私個人の取組も記載しています)。
ブログで転載させていただきます。

(肉の写真が多いですが、気にしないでください。笑)

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テレワーク顛末記               松井 宏記

(1)テレワーク導入まで
 新型コロナ感染が広がり、仕事への影響を意識し始めたのは2020年2月中旬だったと思います。その頃から世の中が自粛ムードになり、2月末から3月中旬にかけて、私が依頼を受けていたセミナー講師の仕事がどんどんキャンセルになっていきました。学校が自宅待機になり、事務所(レクシア特許法律事務所。所員数約40名)でも何らかの対策が必要だと認識しました。最初に行った対策は時差出勤でした。電車の混雑時の通勤を避けるよう所員に促しました。そうしている間に、3月中旬から末にかけて、緊急事態宣言がいつ出るのか、という話題に移行していったため、これは外出自粛になるので、事務所もテレワークに移行しなければならないと意識しました。

 テレワークを行う場合、事務所PCを自宅PCから操作するリモート接続が必須になりますが(これにより所内データを所外PCに残さない)、リモート接続の方法もいろいろあります。弊所では、セキュリティ面から無料で利用できるものは避け、業者に依頼して、所外PCと事務所PCとの間のリモート通信を暗号化し、デジタル証明書によって2つのPCが紐付けされる方法を取りました。

 まずは所外PCを準備しないといけないわけですが、これについては、通販だと納期が遅くなっていたため、手分けして、○ックカメラ、ヨド○シカメラに買いに走りました。何とかして所員分のPCを確保しました。所外PCを入手してから、慌ててソフトのセットをし、業者に事務所まで来ていただいて、事務所PCと所外PCの1対1の紐付け作業をしていただきました(緊急事態宣言の直前で、業者も多忙のなか、四人がかりで2日でやっていただきました。感謝しかありません!)。1対1で紐付けを行うので、出願用PCについても所外PCを用意しました。弊所では出願用PCが4台あるので、各部門の経験豊富な事務担当が出願機用の所外PCも持って帰ることになりました。このような感じで、緊急事態宣言(4月7日)の次の日から、段階的にテレワークに入ることができました。

(2)テレワーク導入後
 私個人は、日頃から出張が多いため、ノートPCで仕事しています。事務所と自宅にモニターのみ設置しており、事務所と自宅にいるときにはモニターとノートPCを接続して仕事し、出張の際にはノートPCを使ってホテルで仕事するといった具合です。元からテレワーク状態のような感じですので、私個人には何ら変化はありません。

 しかし、所員は初めてのテレワークで、かつ、リモート接続という慣れない方法での仕事となりました。感想を聞くと、動きが遅い、たまに回線が切れる、などの不具合はありますが、概ね順調に動いています(ここぞという時は事務所に出て仕事しているようですが)。事務担当は出願やクライアントへの納品があるので、テレワークで一人でやってもらうのは重圧すぎるので、その際には弁理士とともに事務所に出て仕事しています。また、事務所サーバーへのVPN接続も併用していますので、リモートが具合悪いときには、VPN接続したりと工夫してもらっています。

 今回のテレワーク・リモート接続では、多くの投資を行いましたが、この投資は今後も生きると思います。できるところからペーパーレスにしたいと常々考えていましたので、必要な文書をデータで保存していく業務の流れをつくっています。また、私のチーム内での連絡はSlackを使っているのですが、これが便利で、コロナ後もこの方法での業務連絡がいいと思っています。チーム内では週一回ミーティングをしていたのですが、テレワーク後は週一回のZoom会議をしており、ここでいろいろな課題について、いつも以上にざっくばらんに話し合っています。また、テレワークは各人の協力体制が不可欠ですが、前代未聞の困難期を迎えて、チーム内の結束が固まったと思います。

(3)テレワーク時の楽しみ
 この原稿を書いているのは2020年4月21日です。テレワークに入って2週間経ちました。私は2、3日に1回は事務所に出て仕事するとともに、出勤している所員と話したり、打ち合わせしたりしています。

 テレワークで自宅に篭っていると、楽しみはやはり夕食です(朝は納豆と豆腐、昼は軽めです)。KTKニュースでも紹介いただいたことがあるのですが、BBQは私の趣味の一つです。通勤がないので、だいたい18時ごろから火をつけてモクモクとBBQをし始めます。一例を示します(KTKニュースは白黒なんでどこまで伝わるか・・)。

【ビーフのサーロイン:パーフェクトピンク!】
  

【チキンのモモ肉:皮パリパリ、肉フワフワ】
 

【ポークのフィレ:サムギョプサルで。脂なし】
 

 テレワークによって、こんな状況になっても確実に仕事を継続する方法を見つけることができました。所員の結束もさらに固まりました。BBQの腕も上がりました(笑)。

 新型コロナはさらに広がる可能性が十分にあり、さらに厳しい規制・要請になる可能性が十分にあります。そんな状況になっても自己や所員の健康管理を十分に行いつつ、業務を確実に進めて行きたいと思います。
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2020年4月26日日曜日

オンラインセミナー はじめました

山田です。

新型コロナウィルスの関係で不安な日々をお過ごしの方も多いかと思いますが、こんなときだからこそ少しでも前向きな気持ちになっていただきたいと思い、
オンラインセミナー はじめました。


第1回レクシアオンラインセミナー
特許権侵害の損害賠償に関する最新動向と訴訟遂行上の留意点
~炭酸パック化粧料事件・美容器事件の知財高裁大合議判決と令和元年特許法改正を踏まえて~
講師: 山田威一郎 弁護士・弁理士
講義時間:約70分
配信期間:2020年4月22 日から2か月程度
ご案内サイト: http://www.lexia-ip.jp/pdf/lexia_online_seminar_1st.pdf
申し込みサイト: https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform8.htm

第2回レクシアオンラインセミナー
近時の知財高裁判決における商標の類否判断の傾向と実務上の留意点
講師: 山田威一郎 弁護士・弁理士
講義時間:約85分
配信期間:2020年4月27日から2か月程度
案内サイト:http://www.lexia-ip.jp/pdf/lexia_online_seminar_2nd.pdf
申し込みサイト: https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform13.htm

上記のセミナーは、事前収録をしたものを、動画配信サイトに限定公開する方式で配信させていただきますので、ご都合のよい時間にご視聴いただけます。
(申し込みサイトからお申込みをいただいた方に、動画配信サイト及び配付資料のURL をご連絡させていただきます。)

先週は2回ほど会議室にこもって、1人寂しくパソコンに向かって講義を撮影し、動画配信サイト(YouTube)にアップする作業を行いました。
これまで、弁護士、弁理士、大学の先生という肩書きを自在に使い分けてきましたが、これからは小学生がなりたい職業第3位の「YouTuber」も名乗れるようになりましたので、今後、小さな子供に職業を説明する時は、「おじさんはYouTuberなんだよ。すごいだろ。」と自慢してやります。

今回は、編集技術もないため、ZOOMで撮影した動画をそのままアップする形を取っていますが、今後は、顔のしわを消し、目を少し大きくして男前にしたり、鼻毛を消したり、最近付いてきたおなかまわりの無駄な贅肉をそぎ落としたりなどの編集技術を駆使し、より良い動画に仕上げていきたいと思います。

なお、現在、弊所の他のメンバーも講義の準備に取りかかっていますので、準備ができたものから、順次、配信させていただきます。

※松井宏記弁理士は、当初、「俺の魅力はLIVEじゃなきゃオーディエンスに伝わらない。」などとテレビ嫌いのミュージシャンのような発言をしていましたが、なぜだか最近、気が変わってやる気になってきたようです。きっと今頃、自宅で、「BBQマスター HIROKI MATSUIが語る男前な肉の焼き方講座」の撮影をしているはずです。

山田 威一郎


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2020年4月13日月曜日

特許庁「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」ウェブ版の発行

松井です。

特許庁から「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」ウェブ版が発行されました。

2017年より本ガイドの冊子はありましたが、
この度、ウェブ版、しかも令和元年意匠法改正対応版が発行されました。



冊子のPDFはこちら。

いままで特許は活用しているが、意匠についてはノウハウがない、意匠権活用の事例が知りたい企業にピッタリの冊子になっています。

私も、企業の方々との話のなかで、このような話によくなります。
特許出願を多数行ってきて、意匠も活用しようということになったが、ノウハウがなく、事例が知りたい、
関連意匠の実例が知りたい、意匠活用企業の事例が知りたい、意匠権活用の成功例が知りたい。。
そのような企業にお読みいただくのにピッタリの冊子です。

冊子中60ページ、61ページでは、私が意匠制度活用のコツについてコラムを書き、
意匠権の具体的活用方法、特許と意匠のハイブリッドプロテクションについても解説しています。


(「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」P.60. P.61)

是非、「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」をご覧いただき、意匠制度をご活用いただけましたらと思います。

松井宏記

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2020年4月8日水曜日

テレワーク開始(新型コロナウイルス対応)

弊所は、新型コロナウィルス感染症拡大の状況に鑑み、
本日より段階的に、原則として、在宅勤務(テレワーク)とさせていただきます。

(1)内容
・原則、在宅勤務(テレワーク)とさせていただきます。

(2)実施開始日:2020年4月8日(水)
 実施終了日:緊急事態宣言解除または感染終息時期を見計らって別途決定します。

(3)業務の取り扱い
・弊所からの連絡は原則として電子メールのみになります。電子メールは全所員が通常通り送受信できます。
(弊所担当者のemailアドレスが分からない場合には、info@lexia-ip.jpまでご連絡ください。)
・事務所への電話連絡は原則としてできません。
・ファックスは受領はできますが、弊所からの送信が遅れます。
・郵便は受領はできますが、弊所からの郵送は遅れます。(特許庁提出分は期限までに郵送します)
・日本国特許庁へのオンライン手続き、外国代理人への連絡等の業務は、通常通り行います。
・打ち合わせに関しましてはweb会議をご活用いただけましたら幸いです。

ご不明点がございましたら、弊所担当者までお問い合わせください。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い致します。

最後になりますが、みなさまのご健康をお祈りしております。


レクシア特許法律事務所


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2020年4月3日金曜日

新型コロナウィルス感染症の影響により期間を徒過した手続きの救済手続

田中景子です。

特許庁より、特許、実用新案、意匠及び商標に関する特許庁に係属中の出願または審判事件等について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期間を徒過した手続への救済手続が公開されました。

1.特許庁に係属中の出願または審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定期間に手続きができなくなった場合は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付し、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとされます。

2.手続期間が法律等で定められている手続きについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内に手続きができなくなった場合は、後記<1>乃至<4>に定める救済手続期間内に限り手続をすることができます。これら手続きの場合も、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付しなくてはならず、必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとされます。

以下、救済手続期間と救済される手続きについて、特許庁ホームページから抜粋します。

<1> 14日以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((7)について在外者の場合は1月以内))。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((6)については所定期間経過後9月以内、(7)については所定期間経過後2月以内、(21)及び(23)については所定期間経過後7月以内)。

(1)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
(2)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条第1項)
(3)特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
(4)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(5)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(6)特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3条ただし書)
(7)改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の2の2第4項)
(8)特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
(9)既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商42条3項、商65条の10第3項)
(10)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(11)再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
(12)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(13)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(14)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(15)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(16)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
(17)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
(18)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
(19)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(20)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
(21)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
(22)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(23)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)

<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。((7)から(9)までについては所定期間経過後6月以内)。
(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(2)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(3)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(4)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(5)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項)
(6)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(7)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(8)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(9)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

<3> 優先権の主張について
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。
(1)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(2)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
(3)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)

<4> 特許協力条約に基づく国際出願について
手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。
(1)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第1項)

出典:特許庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて(https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

田中景子


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2020年3月13日金曜日

ウエブ会議・その他打ち合わせ方法

松井です。

昨日、日本弁理士会の委員会で、ZOOM(ウエブ会議アプリ)を使用して、日本全国の委員がZOOM上に集結して会議をしました。
今までも、クライアントとの打ち合わせなどで、スカイプ等のアプリを使用して、複数箇所をつないで会議をしていましたが、昨日の委員会では25名くらいの大人数をつないで会議をしました。

結論、25名くらいでも十分機能すると思いました。

発言の優先順位に気をつけて(そういう意味ではホストは重要)、
資料の画面共有、チャットなどを使いこなせば、通常の打ち合わせ並に活用できそうです。

ウェブ会議の最も大きいメリットは、一箇所に集まらなくてもいいということですが、会議参加者が増えれば増えるほど活用メリットは増えると思います。

打ち合わせ方法としては、以下があります。
・面談
・ウエブ会議(テレビ会議含む)
・電話会議(ウエブ会議にそろそろ代わりそうです)
・メール(通常連絡のメイン)
・ファックス(ほぼ無くなってきています)

面談とウェブ会議のメリット、デメリットは皆さんもご存知の通りですが、
得ることができる情報量・スムーズさでは面談が一位でしょう。

しかし、2回目の打ち合わせや、軽い打ち合わせではウェブ会議はもっと活用したいと思います。
ウェブ会議の5年後、10年後は、完全に面談のメリットを抜き去っているかもしれませんが。。

新型コロナの影響で、ウエブ会議やリモートワークが注目されていますが、
この時期が仕事のIT化の大きな分岐点になるかもしれません。

松井宏記

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2020年3月10日火曜日

意匠法改正の大きなポイントはココ!(2)

松井です。
ブログ更新が滞っており失礼しました。

改正意匠法の施行が本年4月1日に迫り、いろいろと準備を進めている企業も多いと思います。

前回は、意匠法改正の重要ポイントとして、関連意匠の改正で本意匠が改正前出願のものでも大丈夫ということをお話ししました。

今回は、重要ポイントの2点目として、建築物と内装についてです。

建物については、現状、「組立家屋」としてハウスメーカー等の住宅は意匠登録されています。



【組立家屋(個人住宅)の意匠登録】


【組立家屋(集合住宅)の意匠登録】


組立家屋ではない建築物と内装は、新しく意匠の保護対象に加えられるわけですが、
多数の出願が予想される建築物とは何でしょうか。

おそらく店舗でしょう。
店舗外観、店舗内装です。

いろいろな業界で、製品やパッケージの見た目によるブランディングが行われています。
店舗の見た目もその例外ではなく、店舗外観によって他社との差別化が行われています。
また、その差別化に成功している店舗は需要者の記憶に残り、営業活動が拡大するとともに、従来店の信用を引き継いで多店舗展開が可能になります。

建築物や内装の相談や依頼が増えてきていることから、店舗外観や内装での差別化に注力されていることがわかります。

飲食店に限らず、販売店、コンビニ、ガソリンスタンドなど、町で見かける店舗は保護対象になります(新規性等の要件をクリアしているものに限る)。


【自動車販売店の例】



日本全国に展開していて、(文字商標ではなく)店舗外観だけで需要者に認知されているような店舗は、立体商標での登録可能性があります。
しかし、新規性があってこれから建築される建物は、まずは意匠登録がお勧めです。意匠登録なら関連意匠や部分意匠を利用して戦略的な権利取得が可能です。また、本意匠を出願して登録すれば、以後10年間、店舗のバリエーションを関連意匠として追加できます。


【立体商標の例(文字商標あり)】

 本年4月1日以降、どのような建築物や内装が意匠出願されるか、楽しみです。

松井宏記


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2020年1月17日金曜日

意匠法改正の大きなポイントはココ!

松井です。

久々にブログに登場で失礼します。

12月は、研修講師で日本各地に行っていました。
お題は「意匠法改正」や「デザインのブランド化を法的視点から解説」など、
意匠法改正の内容、戦略、商標と絡む分野の話です。
本年4月1日に、改正意匠法の施行が迫っていますので、今年もセミナー依頼が続いています。

ところで、意匠法改正にはいろいろポイントがありますが、
最も注意が必要なのはどれでしょう?

画像意匠の対象が広がった、建築物や内装が意匠登録できるようになる、これらはもちろん重要です。しかし、関係のない会社も多いと思います。

みなさんに関係があるのは、関連意匠の改正です。
本意匠の出願から10年間出願できるようになる、関連の関連を出願できるようになる、これらは、おそらく、今後の意匠出願の戦略、タイミング、関連の展開を大きく変更するかもしれません。
(個人的には、今まで通り、出願時に本意匠と関連をマッピングの上出願するのがベストと思います。しかし、10年後までの出願、関連の関連は、保護を広げるものであることは間違いないと思います。)

しかし、もう一点、関連意匠には隠れた大きなポイントがあります。
それは、改正意匠法の施行後、関連意匠を出願する場合、その時点で10年前までに出願されたものを本意匠とすることができるということです。改正前に出願されたものでも本意匠になります。

つまり、現状では、関連意匠は本意匠の意匠公報発行後は出願できませんが、改正後は改正施行日を跨いで10年前までに出願された本意匠に基づいて関連意匠を出願できるようになります。
しかも、自社製品が公知になっていても、「自己の意匠」(改正意匠法10条2項)として公知とは扱われないことになります。

よって、過去に、本意匠の公報が発行されたから関連意匠の追加を諦めた事案がある場合には、本年4月1日以降、関連意匠として出願することができる場合があります。さらに、その関連の関連も出願することができるようになります。

現在販売中の商品があって、さらに意匠による保護を拡張したい場合には検討が必要です。

しかし、詳しい要件がありますので、詳細は私までお問い合わせください。


松井宏記



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