大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2012年8月31日金曜日

意匠の専門家派遣in山口

松井です。

今日は、知財総合支援窓口の専門家派遣事業で、山口県まで行ってきました。

企業の意匠についての相談です。
企業を訪問したのは、弁理士(私)、デザイナーの方、特許庁意匠課の方々で、意匠専門家勢揃いという感じでした。

まずは企業の方からお話をお聞きした上で、私から意匠出願戦略について説明しました。海外出願も検討されているということで、それも踏まえた上で、部分意匠や関連意匠を用いた出願展開について解説しました。

その後は、デザイナーの方から、今後のデザイン方針についてのアドバイスがありました。単にデザイン画を描くデザイナー視点ではなく、事業全体の中から逆算的にデザインをしていく道筋について説明され、私も勉強させていただきました。

私は、専門家派遣のご依頼をよくいただきますが、今回のように、複数人、しかも各界から様々なメンバーが集まってというのは初めてで大変勉強になりました。

また、デザイナーと弁理士とのタッグにより、企業の製品開発に関与していくことに、とてもいい感触を持ちました。

皆様、お疲れ様でした!


【関門海峡】


唐戸市場



松井宏記

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2012年8月27日月曜日

第13回レクシア知財セミナーのご案内「知財高裁大合議判決とそれに関連する下級審判決を追う!-新たな法規範に対する実務への対応を考える-」

下記の要領にて、第13回レクシア知財セミナーを開催致します。

本セミナーは、レクシアセミナー登録いただいている皆様への周知を開始したところ、募集開始後3日で90名近い参加申込をいただいております(定員120名)。

本日からの一般参加受付開始により、早い時期に定員に達する可能性があります。お早めにお申し込みをお願い致します。
定員に達しました後の申込については、誠に残念ながらお断りさせていただきますので、何卒ご了承のほどお願い致します。


開催日:2012年10月16日火曜日

テーマ:知財高裁大合議判決とそれに関連する下級審判決を追う!
    -新たな法規範に対する実務への対応を考える-

内容:
2005年、知財訴訟事件の集中的且つ統一的な審理を目的として知財高裁が設立されました。知財高裁は、1部~4部で構成されていますが、それとは別に特別部と呼ばれる1部~4部の中から選ばれた裁判官が審理する部門が存在します。いわゆる大合議です。大合議は知財事件の中でも我が国の産業経済や企業の経済活動に重大な影響を与える事件を取り上げ、高裁レベルでの事実上の統一判断を行うことを目的としています。知財高裁が設立されて以来、6つの事件が大合議で審理されており(そのうち一つは取り下げ)、その後の知財高裁判決及び下級審判決に大きい影響を与えております。したがいまして、大合議判決を分析することは、有効な知財の権利化及び権利行使を検討する上で、重要な意義があります。本セミナーでは、これまでの5つの知財高裁大合議判決を概説します。そして、その後の下級審判決で大合議判決がどのように反映されているかを解説し、実務への対応を検討していきます。また、大合議判決に関連するテーマの裁判例も取り上げます。
皆さまのご参加を、心よりお待ち申し上げております。


参加申込及び詳細:
以下のリンクをご覧ください。
http://www.lexia-ip.jp/Lexia_seminar/13th_seminar.pdf




以上

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2012年8月23日木曜日

【先行告知】10月16日第13回レクシア知財セミナー

10月16日火曜日に、第13回レクシア知財セミナーを開催致します。

詳細は近日中に発表致します。

レクシアセミナー登録をいただいている方々には、既に先行してご案内させていただいており、昨日より参加募集を開始しております。

昨日と今日で、50名近い参加申込をいただいております。
ありがとうございます。

皆様のご期待にお応えさせていただきます。


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2012年8月21日火曜日

ブランディング本の紹介「ソニーのふり見て、我がふり直せ。」

松井です。

最近、この本を読んでいます。

「ソニーのふり見て、我がふり直せ。」山口誠志 著/河野透 語り ソルメディア

著者である山口誠志氏は、元電通で現在ソナー取締役コンサルタント。この山口氏が、ソニーの宣伝やCIを手がけ、96年ソニーマーケティング常務などを経て06年ソニーを退社された河野氏と、なぜソニーが地球規模のブランドを作ることができたかを対話形式で紹介しています。ソニーブランドを構築した現場におられた方のお話です。

最近の日経ビジネスで紹介されていたので、興味を持ちました。

小生は、学術的なブランディングの本を読んでいつもモヤモヤ又はフワフワした気持ちをいだいていましたが、この本では、正に企業の現場でブランド構築に携われた方の話なので、モヤモヤはなく、実体験に基づいたしっかりとした有益な内容でした。じっくりと頭の中に入り込む感じです。

中でも、河野氏の「マーケティングではなくブランディングをやっていた」や「ブランドのメリットはかっこいいと思ってもらって利益率を上げること」との言葉に、「ソニーらしさ」、「かっこよさ」に誇りを持っておられると感じました。

ブランディング、宣伝、商標に関わっておられる方にはお勧めの書です。

小生も、企業で各社独自のブランディングについてお話させていただく機会があります。
もちろん、弁理士ですので、法律的側面からブランディングをバックアップする話や、型番や商標等の各種表示の整理の話とそこから各社現状への当て嵌め等々、法的裏付けと共にブランドを守る側面の話が中心になります。

上記書籍の内容は、ブランド構築の方の話ですのでワクワクします。

企業独自の「かっこよさ」。これを構築し、どう守るかです。

レクシアも独自の「かっこよさ」を追求します!

松井宏記

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2012年8月19日日曜日

特許実務担当者の求人→採用決まりました

特許実務担当者を募集していましたが、この度、採用が決まりました。
多くのご応募ありがとうございました。

http://www.lexia-ip.jp/recruit.html

また、新所員の募集を掛けさせていただくと思います。

レクシアでは、我々のビジョンに同意いただける方々にドシドシご応募いただきたいと考えています。ご興味のある方は、下記リンクに記載のレクシアのビジョンをご覧ください。

http://www.lexia-ip.jp/recruit2012.pdf

新規の求人については、また本ブログ等でお知らせさせていただきます。

スタープレーヤーとして羽ばたく意欲のある方をお待ちしております。


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2012年8月15日水曜日

APAAアジア弁理士協会のメンバー

松井です。

この度、小生は、APAA(The Asian Patent Attorneys Association)の会員になりました。

ご存知のように、APAAは、アジアにおける知的財産権に関する代理人団体です。

年に1回行われる本部総会でアジアを中心とした代理人ネットワークを拡大&充実することも重要ですが、小生としましては、いろいろな委員会活動も行いたいと考えています。

今年のAPAA本部総会は、10月27日から31日まで、タイのチェンマイにて行われます。
もちろん、小生も参加します。
ご参加の皆様、何卒よろしくお願い致します。

松井宏記

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Dear colleagues,

Please be informed that I became a member of APAA (The Asian Patent Attorneys Association). I look forward to meeting, working and studying with you in committees and other occasions in APAA.

See you in Chiang Mai!

Hiroki Matsui
Managing Partner


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2012年8月7日火曜日

不使用取消審判における商標の使用(パテント誌論文発表)

松井です。

弊所の山田弁護士と小生とが執筆に参加した「不使用取消審判における商標の使用(前編)」がパテント誌2012年7月号に掲載されました。


この著作者団体である「関西商標研究会(KSK)」ですが、こんな団体あったかな?とお思いの方も多いのではないでしょうか。

この関西商標研究会は、関西をベースに業務を行っている商標を専門とする弁理士及び弁護士の私的な集団です(特にアラフォー世代が中心になっています)。

ちなみに、有名な関西特許研究会(KTK)とは関係ございません。

関西商標研究会は、12年ほど前に、有志が集まって活動を開始し、時には論文発表を行っています。2009年には同じくパテント誌において「不使用取消審判における社会通念上同一の商標」という論文を発表しています。

今回の論文の内容といいますと、不使用取消審判においては、使用商標と登録商標の同一性以外にも、使用行為自体が不使用を免れることができる使用態様といえるかどうかという大きな問題があります。その問題点を10個に分類して、各類型についての審決及び判決事例を示しつつ、各筆者のコメント及び実務上の指針を加えた内容になっています。

商標法が他の産業財産権と大きく異なる点は、登録商標を使用していないと取消審判により登録が取り消されうる点にあります。創作だけで保護価値がある特許や意匠と異なり、使用しなければ保護対象である業務上の信用が発生しないという商標独自の理由によります。

この不使用取消の要件の具体的適用について詳細に知っていなければ、商標実務を適切に行うことはできないとの考えのもと、前回及び今回の論文を発表した次第です。

本論文は一覧表等、頁数が多いため、7月号及び8月号の2回に分けて掲載されます。

ご興味のある方は、是非ご一読ください。
(いずれ、ウェブ上でも見ることができるようになると思われます。)

松井宏記


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2012年8月6日月曜日

中央知的財産研究所(弁理士会)研究員としての活動 ~特許権侵害仮処分をもっと効果的に活用できないか~


山田です。
昨年の11月から、前任の松井弁理士から引き継ぐような形で、弁理士会の中央知的財産研究所の研究員をしています。


名古屋大学の鈴木將文教授を中心に、学者5名、実務家6名(うち弁護士が4名)の研究員とオブザーバーとして参加の学者、実務家が毎月集まって、熱い議論を戦わせています。

【中央知財研の研究成果を掲載している別冊パテント】



当職以外の研究員はなかなかにそうそうたるメンバーですが、「大阪の弁護士は噛みついてナンボ!」との格言を信じ、毎月、大先生方に噛みついてきています!

今回の研究テーマは、ともすると差止請求権の制限論に傾きがちなテーマですが、当職は、「差止請求権の実効化のための特許権侵害仮処分事件の審理のあり方」というテーマで、特許権者の立場で仮処分制度をより効果的に活用する方法及び制度の在り方に関して、発表をさせてもらいました。

特許権者は自らの特許権が侵害されている場合、特許権侵害訴訟(本案訴訟)に先立って、または、これと並行する形で、侵害行為差止の仮処分の申し立てをすることができます。

この仮処分の申立は、特許権侵害品の排除を早期に実行できる非常に有益な制度ですが、近年、仮処分の申立件数は伸び悩んでおり、特に、特許権侵害の案件での仮処分の件数は、大阪地裁で年間数件程度といったさびしい状況にあります。

仮処分の申立件数が伸び悩む理由としては様々な理由が考えられますが、
①  特許の案件の場合、本案と並行審理がなされることが多く、期待しているほど早く決定がもらえないこと、
②  仮処分決定後に判断が覆って本案訴訟で特許権者が敗訴した場合に、損害賠償を負うリスクがあること
が主たる理由として挙げられると思います。

このようなマイナス要素をなんとかコントロールして(具体的には審理の迅速化と損害賠償義務の限定化を図ることで)、仮処分制度をもっと使いやすい制度にできないか??
そんなテーマで研究を行っています。

と、期待感だけ持たせますが・・。
詳細は、来年、発行されるパテントの別冊で論文として発表する予定ですので、お楽しみに(論文発表後に、弊所ウェブサイトにもアップさせてもらいます)。

また、仮処分を効果的に活用するための実務的なテクニックに関しては、実際の案件の中でフルにお見せしたいと思います!

山田威一郎



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2012年8月1日水曜日

JPAA研修フェスティバル(中華商標協会との交流報告)

松井です。

本日は、日本弁理士会主催の会員向け研修「研修フェスティバル」において、「中華商標協会との交流活動」というテーマについて、少し講演してきました。

この「研修フェスティバル」では、東京の弁理士会館で様々な研修が同時並行的に、一日中行われました(このブログを書いている今も開催中ですが)。小生は、日本弁理士会内の産業競争力推進委員会の副委員長という立場から講演させていただきました。

中華商標協会は、国家工商行政管理総局の主要活動を行う半官半民の中国商標関係の団体です。単なる代理人及び商標所有者の団体ではありません。この団体と日本弁理士会とは過去10年間の交流活動を継続しています。

この交流活動について簡単に説明させていただき、中華商標フェスティバルでの活動内容や中国における司法鑑定などについても報告致しました。

このような委員会の活動を弁理士会会員に報告させていただく場は多くはありませんが、今日の話が日頃の模倣品対策にお役に立てれば嬉しいと感じた次第です。

(・・写真。講師だったので写真はありません。ご了承ください!)

松井宏記


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