大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2013年3月26日火曜日

寺田屋訪問

松井です。

今日、京都伏見近辺に出かけていたとき、
近くに「寺田屋」があったので寄ってみました。

ご存知のように、寺田屋とは、坂本龍馬が定宿にしていた宿であり、坂本龍馬襲撃事件が起きた宿でもあります。

当時の寺田屋は鳥羽伏見の戦(1868年)に罹災し焼失しており、現在の寺田屋はその後再建されたものだそうです。雰囲気は再現されているのでしょうか。

【中庭から見た寺田屋】

【龍馬が利用してた部屋の再現】


【龍馬もこのように外を眺めていたのでしょうか】

【明治維新の立役者たちの写真もありました】


実は、小生、明治維新あたりの日本史にはあまり詳しくはないのですが(日露戦争あたりはよく読んでいます)、やはり、そのあたりの歴史書を読んでみようという気持ちになりました。

少し歴史にふれた日でした。

松井宏記


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2013年3月21日木曜日

第18回レクシアセミナー「特許権侵害訴訟の訴訟遂行上の留意点と損害賠償の諸問題」のご報告


3月19日に、第18回目のレクシアセミナーを開催しました。

今回のセミナーでは「特許権侵害訴訟の訴訟遂行上の留意点と損害賠償の諸問題-ごみ貯蔵機器事件知財高裁大合議判決ほか近時の裁判例を踏まえて-」とのテーマで弊所代表パートナーの山田威一郎弁護士・弁理士が特許権侵害訴訟の実務に関し、ご説明させていただきました。



1時半から開始された前半の部では、訴訟の提起前の準備・交渉段階での留意点、訴訟提起時の留意点、侵害訴訟の審理の進め方、侵害論・損害論の審理における問題点、強制執行の方法、仮処分の活用法など、特許権侵害訴訟の実務上の留意点に関し、講師の経験を交えて具体的事例をもとにご説明させていただきました。

ご参加いただいた方からは、侵害訴訟のイメージがつかめ、分かりやすかったとのお褒めの言葉を多数いただきました。

3時15分からの後半の部では、損害賠償額の算定に関する特許法102条の規定の解釈上の問題点を概説させていただいた上で、今年2月1日に判決が出されたごみ貯蔵機器事件(平成 24 ()10015号事件)の知財高裁大合議判決についてご説明させていただきました。

ごみ貯蔵機器事件に関しては、判決文の公開後、あまり時間も経っておらず、論文や解説等もほとんど発行されていないため、本判決の解説は大変好評だったようです。

セミナーの中でもご説明したとおり、日本の知的財産権訴訟は、非常にスピーディで、コストも低廉で、判断も比較的安定した良く出来た制度だと思いますが、年間の訴訟件数は中国の100分の1の600件弱(うち特許の事件は100件程度)しかないのが実情です。

その理由は種々あると思いますが、日本の企業が知財訴訟に対して、過剰な負担感とアレルギーを持っていることが1つの要因なのではないかと思います。

本日のセミナーを通じて、特許権侵害訴訟のイメージを少しでもつかんでいただき、知財訴訟を身近に感じていただけたのであれば大変うれしく思います。

ご参加いただいた皆様には、この場を借りまして、改めて、御礼申し上げます。


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2013年3月11日月曜日

レクシア知財セミナーin名古屋!

今年も、名古屋で、レクシア知財セミナーを開催させていただきます。

「4月25日木曜日、名古屋駅前」で開催です!

午前と午後の2部構成です。
午前のテーマは、「外国意匠と外国商標」(講師:松井弁理士)
午後のテーマは、「営業秘密管理体制の整備と製法特許の活用法」(講師:立花弁理士、山田弁護士・弁理士)です。

セミナーの詳細は、上記セミナータイトルをクリックいただければ、案内状を見ることができますので、そちらでご覧ください。

外国意匠と外国商標は企業のグローバル化に伴い、出願国や件数が増加傾向にあると思いますが、その出願方法については情報が多くはありません。外国意匠及び外国商標ともに、欧米中を中心に解説させていただき、その他の国についても一覧表を作成して触れさせていただきます。


企業の技術流出が問題となる中、営業秘密の管理体制や先使用権の立証についても、判例や経験をもとに、実務的対策を解説させていただきます。また、裁判手続をうまく利用した製法特許の保護方法及びその限界についても解説させていただきます。


一日参加することもできますし、ご興味のあるテーマのみお聞きいただくことも可能です。
参加費は無料です。

去年も名古屋で開催させていただきましたところ、大変ご好評をいただきました。
今年も精一杯お話させていただきます。皆様のご参加をお待ちしております。


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2013年3月6日水曜日

中国からのお土産

松井です。

先日、懇意にさせていただいている中国代理人が来所され、その際に、印鑑をいただきました。

この印鑑、10cmほどあります。大きい!



よ〜く見ると、、「松井宏記」と刻まれています。
そう。私のために中国で作ってくださったのです。

これは、とても感動しました。

やっぱり、人にお渡しする品物は、心のこもった物が一番!と逆に実感させていただきました。

日本人が外国人にお渡しする品物で、その人のために心を込めて渡せるものは・・・、日頃から考えておかないといけませんね。

松井宏記


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2013年3月1日金曜日

意匠の勉強会(KTK意匠実務研究班)

松井です。

意匠の勉強会の紹介です。
関西特許研究会(KTK)には、「意匠実務研究班」があります。
私は、この研究班にほぼ毎回参加しています。2ヶ月に1回のペースで開催されます。

昨日もこの研究班の会合に参加してきました。

意匠の審判決で気になるのは、意匠の類似の判断主体(人的基準)が、「看者」「需要者である看者」「需要者」「需要者たる○○○」などのようにケースバイケースで変化することです。実質的には変化していないのかもしれませんが、気になります。

意匠法24条2項で意匠権の類似範囲を定める人的基準は「需要者」と定められており、それに反応する形で意匠法3条1項3号の新規性の類似範囲を定める人的基準についても審査基準が改正されて「需要者(取引者を含む)」になりました(改正前からそのように運用されていたが明確にしたというのが正しいと思います)。

ところが、多くの審判決では、需要者とせずに「看者」という大きな概念(当業者も看者になり得ると思います)が使われて依然としてぼかされています。これがまた意匠の類否判断が分かりづらいと思われる一因と思います。

審判決では、要部認定や類否判断の前提となる人的基準については、「需要者」と明言し、さらには「需要者である○○」のように、需要者は誰か(例えば、パチンコ機の意匠であれば、パチンコホール業者ではなく、ユーザーである遊戯者など)を特定した方が意匠の類否判断がしやすくなるのではないかと思います。ちなみに、私は「需要者」は具体的には購入者ではなく「ユーザー」と捉えた方が類否を誤りにくいと考えています。この辺りについては、ただいま論文を執筆中ですので、そちらで詳しく述べることにします。

・・・・とまあ、こんな感じで、研究班では意匠について語り合った後は、懇親会になります。

【意匠について語り合った後の懇親会】

昨日は、名古屋から、弁理士ブログで人気の弁理士も参加されており(私もこちらのブログは楽しく読ませていただいています)、意見交換を行うことができて楽しかったです。

また、次回もよろしくお願いします!

松井宏記

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