大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2013年7月28日日曜日

第21回レクシア知財セミナー「レクシア明細書学2013 構造・機械編」のご案内


下記要領にて、第21回レクシア知財セミナーを開催致します。

● 日時:2013年8月29日(木)13:30-16:45(13:00受付開始)
● 場所:中之島インテス10階会議室(弊所ビル10階)
● テーマ:「レクシア明細書学2013 構造・機械編」〜訴訟や外国に強い明細書ってよくいいますが、根拠はあるんですか?〜
● 講師:弁理士 立花 顕治(レクシア特許法律事務所 代表パートナー)
● 概要:本セミナーは、法律等の明確な根拠に基づいて明細書を作成することに焦点を当て、個人のノウハウとして脈々と受け継がれることが多い明細書作成に一石を投じるものです。特に、近年は、権利行使に耐えうる権利取得が重視されているため、権利解釈の根拠となる明細書の役割は非常に重くなってきました。また、グローバル化に伴い、PCT 出願等の外国出願が急増しているため、外国実務にも耐えうる明細書が要望されています。
当事務所では、多数の訴訟経験、外国実務の経験から、明細書の作成に法律、審決例、裁判例等の明確な根拠を求め、明細書の作成を体系化してまいりました。本セミナーでは、昨年に引き続き、構造・機械・電気系の技術分野について、当事務所が体系化してきた訴訟や外国実務に耐えうるための明細書作成の指針をご説明させていただきます。


● 詳細&申し込みはこちらです。


皆様のご参加をお待ちしております。

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2013年7月26日金曜日

一日限定意匠塾!

松井です。

昨日は、日本弁理士会近畿支部主催のセミナー「一日限定!意匠塾 パターン別・関連意匠と部分意匠の効果的利用方法」で講師を務めてきました。

前半の1時間半の講義では、部分意匠と関連意匠について、登録例をもとに、保護の様々なパターンについて解説させていただきました。

後半の1時間半では、演習形式で、参加者の弁理士(約60名)を10チームほどに分けました。私が意匠出願の対象物を示して、有効な出願方法を検討してもらい、各チームに出願方法を発表してもらって、私が講評しました。

演習形式のセミナーは、弁理士の登録前の義務研修(実務修習)で行っており、私もその講師を永年務めているのですが、今回は、登録後の弁理士を対象として演習を行ってみました。

色々なアクロバティック(!)な出願方法が出されて、私も大変勉強になりました。

部分意匠や関連意匠は、その出願方法を工夫することによって、全体意匠1件だけの権利では作れないのような強く広い権利を作ることができると思います。

よい出願方法を提案できるかどうかは、日頃の経験と類似範囲に対する感覚がモノをいうと思います。

私も日頃から、このような感覚をもっと磨いていきたいと思います。

松井宏記


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2013年7月24日水曜日

福岡でのデザイン専門家派遣→博多の夜

松井です。

昨日は福岡に出張しました。

デザイン専門家派遣事業として、
特許庁、デザイナー、弁理士(私)で、企業のデザイン支援を行うために福岡の企業を訪問しました。

私からは、意匠出願方法の改善点などお話させていただくとともに、外国意匠出願で費用をかけるべきポイントを提案しました。

意匠出願は、業界ごと、物品分野ごとに出願方法の特色があると常々思っています。
ある意味、業界常識として一定の出願方法が取られることがあるのですが、果たして本当にそれが正しいのか、第三者の視点を入れて検討しても面白いと思いました。

・・・夜は少し足をのばして、博多へ。
博多は賑わってます!食事も安くておいしい。

【中洲】

友人に、おいしい日本酒がある店を聞いたので、立ち寄ってみました。
この、にごり純米酒、すばらしい。


一人で店に入りましたが、店主やお客さんも一緒に話してくれて、九州の日本酒などについて色々お伺いしました。

博多、また、ゆっくりと行きたいです。

松井宏記

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2013年7月16日火曜日

日本ライセンス協会年次大会の参加報告


旅好きの水谷です。

7月12日(金)~13日(土)に開催された日本ライセンス協会の年次大会に出席してきました。

開催地は、島根県松江市。
島根と言えば、出雲大社が60年に一度の大遷宮を迎え、さらに松江駅に山陰初のスタバがオープンしたことで注目されています。

午前中に仕事を終え、伊丹空港から出雲縁結び空港へ。
このような短距離路線は、やはりプロペラ機ですね。
気分が高揚してきました!


なお、先特割などを利用すると、飛行機も電車も同じくらいの料金なので、早めに旅程が組める場合には、飛行機の方がかなり楽だと思います(私の場合、単に飛行機に乗りたいだけですが)。

さて、年次大会では、開会式、映画監督さんによる基調講演、アジア新興国における知的財産契約の留意点についてのパネルディスカッションと続き、お待ちかねの晩餐会へ。
企業の方、弁護士、弁理士などが国内外から200人ほどが参加されており、楽しく交流させていただきました。お話しいただいた皆様ありがとうございました。

 翌日は、駆け足で松江観光をしてきました。

まずは、「雪女」、「耳なし芳一」などの作品で有名な小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の旧居。庭がとても美しかったです。
ただ、松江の冬が寒すぎて、八雲は1年半だけ松江に暮らした後、熊本に引っ越していったそうです。確かに冬は寒そうなお宅でした。


次に、松江城(別名、千鳥城)。白と黒で構成されており、渋いです。
「戦う城」だそうです。


松江の街は初めてでしたが、落ち着いた雰囲気のよい城下町でした。また是非訪れたいです。

ちなみに、松江城の周りを囲むお堀は、小舟で廻ることができます。
15分おきに船が出ており、普段とは異なる角度から物事を見てみるのも面白いですね。

事前に船のルートをチェックしたところ、左回りに城の周りを廻るため、船の左最前列に座るのがベストと判断しました。
船に乗り込む順番が一番であったため、勢いよく乗り込み、左最前列に陣取った!
はずでしたが、なんと、船の先頭側から乗り込んでいたため、自分が座りたい位置とは対角の右最後列に座ってしまったのでした(泣)
45分間の船旅の中、お城はほとんど見えませんでした。


水谷馨也

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2013年7月12日金曜日

論文『欧州共同体商標の異議申立及び取消手続における「商標の正当な使用」』知財管理 Vol.63 No.7

松井です。

知財管理先月号に掲載された私の意匠の類似に関する論文に続き、
知財管理今月号に、私の論文『欧州共同体商標の異議申立及び取消手続における「商標の正当な使用」』が掲載されました。


ヨーロッパの共同体商標における、登録商標の使用立証での「商標の正当な使用」とは何か。事例に基づき解説させていただき、類型化させていただきました。

また、日本商標における不使用取消審判での商標の使用との異同も解説させていただきました。

共同体商標では、欧州連合構成国中の一カ国ででも登録商標が使用されていれば、共同体商標の使用といえるかどうかが永年の関心事でありました(OHIMでは、欧州理事会と欧州委員会のJoint statementにより、1カ国での使用で不使用を免れられる取扱いを行うとされていましたが、欧州司法裁判所の見解が待たれていました)。

この点については、2012年12月に、Leno vs Hagelkruis事件 (Case C-149/11 (CJEU Dec. 19, 2012)),において、欧州司法裁判所の見解が示されました。この見解でも本論点に対する回答が明確になったわけではありませんが(INTAも、この点については、何ら明確になっていないので、現在議論が行われているCTMRの改正で明確にすべきと意見を述べています)、商標の基本的機能を果たすような実質的な使用が欧州連合内で行われていないと「正当な使用」とは認められないという点はブレていないようです。

上記の点も含めて、7月31日の弊所セミナー「外国商標実務」において解説させていただきます!

松井宏記


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2013年7月10日水曜日

The first UK registered trademark

松井です。

今晩は、地元のアイリッシュパブで、"Guinness"を飲みました。


"Guinness"は、有名なアイルランドのビール(黒スタウト)ブランドです。皆さんもご存知と思います。私も大好きです。

この"Guinness"を飲んでいるときに思い出したのが、
2006年に、私がイギリスのリバプールに長期滞在していた頃に飲んでいたEnglish Ale(イギリスのビール)の"Bass"です。

その当時、私は、イギリスの特許事務所にtraineeとして滞在していたのですが、ほぼ毎晩(!)、パブに行っていました。
そこで飲んでいたのが"Bass"です。"Bass"を製造しているBass Breweryは、1777年創業で (Wikipediaより)正に伝統的なPale Aleであると思います。

"Bass"を今晩も飲みたかったのですが、あいにく、このアイリッシュパブにはありませんでした。
"Bass"は、日本ではよく瓶で売っていますが、生で1パイントを飲みたいです。
みなさんも、もし"Bass"を見かけたら、伝統的Pale Aleを是非楽しんでみてください。

なお、商標"Bass及び図形"は、イギリスの登録商標第1号です(存続中)。
さすがはパブの国ですね。

【Trade Mark UK00000000001】
Class 32 Pale ale.
Filing date: 01 January 1876

イギリス商標登録第1号を付したビールというだけで、知財関係者はその伝統やロマンを感じていただけるのではないでしょうか。

松井宏記


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2013年7月5日金曜日

もうひと頑張り!


松井です。

ジムのトレッドミルで走っていると、20分経過後くらいから汗が出てきます。脂肪が燃え始めているところと思います。ここで走るのを止めると、せっかく脂肪が燃え始めたのに、汗をかいたという達成感だけで終わってしまいます。脂肪燃焼という本当の目的には近づけません。汗をかき始めてからが勝負と思います。

ジムで筋トレしていると、重めのウェイトを10回ほど持ち上げるとキツくなります。しかし、さらに追加で3回、5回持ち上げると筋力が付く気がします。

こんな感じでジムで考えているうちに、仕事も同じと思いました。

自分では出来たとおもった出願書類、中間対応書類、審判書類、現地への指示書簡など、そこで発送せずに、もう一度、そこから考え直す。

もっといい方法はないか。もっと付け足したり削除したりできる内容はないか。
この「もうひと頑張り」が仕事をいいものにし、他とは違うものを生み出すことになります。

限界!とか、出来た!と思ってからが、勝負です。

松井宏記


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