大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年6月30日日曜日

札幌で日韓の意匠商標最新実務とビールの注ぎ方を知る

松井です。

この週末は、札幌で開催された「APAA Japan-Korea joint design and trademark committee」に参加しました。

日本と韓国から意匠商標に関する実務家が集まり、情報交換を行いました。

札幌市時計台は、改修が終わり、綺麗になっていました。

【札幌市時計台】

会合では、私も審判を2件紹介しました。

【プレゼン中】

本会合では実務上の情報交換がメインですが、懇親も行います。
場所が札幌だけに、サッポロビール博物館に行きました。

【サッポロビール博物館】

【明治時代のサッポロビールのパッケージ】


サッポロビールの歴史について勉強させていただいた後は
お待ちかねのビールの試飲です。

【ビール試飲】

今回最も勉強になった(?)のが、ビールの注ぎ方です。
注ぎ方で、泡が全く異なり、味が全く変わります。

ビールを注ぐときは、コップを傾けていませんか?
どうもあれは違うようです。

正しくは、以下の写真のように、
コップは傾けずに一気に注ぎ、泡が落ち着く(泡とビールが1:1)まで待って、
三回に分けて注ぎ足すのが正解のようです。
(これを飲み会でやると少し引かれるかもしれませんが。。)

【これがいい注ぎ方】

【完成図】
いい泡はこんなに盛り盛りにして傾けてもこぼれません。

早速、自宅で真似してみました。
泡が全然違います。

皆様もやってみてください。
(なお、意匠商標の最新情報も、もちろん持って帰ってきています。笑)

松井宏記

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2019年6月20日木曜日

レクシア知財セミナー「意匠大改正 その内容と予想される実務ーデザインがブランド化する時代に向けてー」のご報告

松井です。

6月18日名古屋、19日大阪で、
レクシア知財セミナー「意匠大改正 その内容と予想される実務ーデザインがブランド化する時代に向けてー」を開催しました。

各会場とも、とても熱心にセミナーをお聞きいただいたのと、ご質問やご意見を多くいただいたことから、その関心の高さを十分に知ることができました。
特に、改正後の関連意匠について、企業の立場からみた疑問点などをたくさんいただきました。我々自身も勉強させていただきました。ありがとうございます。

セミナーでは、前半は青木大也先生(大阪大学大学院法学研究科准教授,産構審意匠制度小委員会委員)から意匠法改正の内容を詳細にご解説いただきました。

後半は、私と弊所の鈴木弁理士とで、関連意匠や部分意匠を使った意匠の保護方法、改正後の予想される実務について、テクニカルな話をさせていただきました。ご参加いただいた皆様の実務のお役に立てば幸いです。

【青木先生・大阪会場にて】


【松井・大阪会場にて】
 


【鈴木・名古屋会場にて】

大阪・名古屋の会場にお越しいただきました皆様、誠にありがとうございました。
我々は、今後も有益な情報を発信していきたいと思います。

なお、本セミナーは、7月26日に、東京でも開催致します。
大阪・名古屋での内容をパワーアップさせるとともに、
東京開催までに入手できた情報があれば、それについても紹介したいと思います。

東京開催の参加申込はこちらです。
http://www.lexia-ip.jp/pdf/48th_tokyo.pdf


松井宏記


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2019年6月12日水曜日

東京開催決定!! 無料相談会付!! 「意匠大改正 その内容と予想される実務ーデザインがブランド化する時代に向けてー」のご案内 


松井です。

・大阪、名古屋に引き続き、ご要望にお応えして東京でも開催します(2019 年 7 月 26 日(金))!
・東京開催では「意匠相談会(予約制・無料)」を開催します!


令和元年5月17日、改正意匠法が公布されました。今回の意匠法改正はいわゆる「大改正」であります。デジタル技術を活用したデザインの保護、ブランド構築のために意匠制度が強化されます。具体的には、「保護対象の拡充」、「関連意匠制度の変更」などの改正項目があります。この他にも、意匠法施行規則の改正もあり、様式面の改正から全体意匠と部分意匠の類似関係の成立など、出願戦略に関わる部分が改正されます。今回の改正により、実務上、意匠出願戦略は大きな見直しが必須になります。

そこで、本レクシアセミナーにおいて、前半では、大阪大学大学院法学研究科准教授で産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会委員も務めている青木大也先生にお越しいただき、意匠法の改正内容を解説いただいた上で、それにまつわるエトセトラとして各種情報をご提供いただこうと思います。後半では、レクシアの松井宏記弁理士および鈴木行大弁理士により、意匠の中でもプロダクトデザインとパッケージデザインに絞って、強い広い権利の取得のために必須である関連意匠や部分意匠の使い方と、改正後の変化について現在入手できる情報から予想される実務を解説させていただきます。さらに新商標の登録事例が出てきていますので、新商標の登録事例から見たデザイン(およびブランド)保護戦略についても解説いたします。皆様のご参加をお待ちしております。


セミナーの詳細および申し込み用紙は、以下のリンク先をご覧ください。


第48回(東京)
http://www.lexia-ip.jp/pdf/48th_tokyo.pdf

東京の皆様、ご参加をお待ちしております。

(なお、来週開催される名古屋および大阪は、申し込みを締め切らせていただきました。多数の参加申込をいただき、誠にありがとうございます。)

松井宏記


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2019年6月10日月曜日

炭酸パック特許権侵害事件の知財高裁大合議判決(勝訴)のご報告

山田です。

弊所が原告(被控訴人)代理人として担当させていただいた炭酸パックという化粧品の特許権侵害訴訟に関する知財高裁大合議判決が令和元年6月8日に出され、当方の主張が全面的に認められました。

【知財高裁HP(判決全文+判決要旨)】
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5180

平成17年4月に設立された知的財産高等裁判所には、第1部から第4部までの4ヶ部があり、通常は、各部に所属の3名の裁判官の合議体で審理がなされますが、知財高裁が重要と考える論点を含む事件に関しては、各部の部長を含む5名の裁判官から構成される特別部が設置され、「大合議」という形で判決が下される運用になっています。本件は知財高裁設立後、13件目の大合議判決になります。

本訴訟では、特許発明の技術的範囲の解釈、進歩性等の無効理由の有無も争点になっていましたが、知財高裁特別部が主たる争点として取り上げた論点は、損害論に関する論点(特許法102条2項、3項に基づく損害賠償額の算定手法)です。

詳細は、上記の知財高裁ホームページに掲載の判決要旨及び全文をご確認いただければと思いますが、特許法102条2項及び3項の損害額の算定手法に関し、知財高裁としての統一的な見解を示した点で、今後の実務の参考になる判決なのではないかと思います。

知財高裁の大法廷は、前に裁判官5名、後ろには傍聴人多数というなかなか緊張感のある法廷でしたが、満足の行く結果が得られ、ほっとしています。

本判決に関しては、今後、レクシアセミナーでも取り上げさせていただこうと考えていますので、また詳細が決まりましたら、ご報告させていただきます。

山田威一郎

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2019年6月4日火曜日

G20大阪サミットの影響あり?

松井です。

6月28日と29日、G20サミットが大阪で開催されます。

それに伴い、大阪市内では首脳の警備のための交通規制等が発表されています。
電車は通常通りに運行のようですが、バスは規制があります。

最近は、白バイの数が増えてきているように思います。
今日も事務所の近所で見ました。

群馬、福島から来られているようでした。援軍でしょうか。
白バイの集団を見ると、悪いことをしていないのに追いかけられている気になるのはなぜでしょうか。笑

自治体からは、人が集まるイベントは、6月27日から30日を避けて開催するよう要請があります。
そういえば、
意匠法改正のレクシア知財セミナーは6月18日(名古屋)と19日(大阪)ですので、サミットを避けていました。よかったです(これを言いたかったわけではありません・笑)。

レクシア知財セミナー、もう少し空きがありますので、まだ間に合います(そろそろ満席になりそうですが)。
お申し込み忘れのなきようお願い致します!

松井宏記


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