大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2014年3月31日月曜日

“米国特許 明細書の作成と審査実務対応”

弊所の立花弁理士が執筆した「米国特許 明細書の作成と審査対応実務(改訂第2版)」が経済産業調査会から発行されました。
http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/29385.html


本書は、2009年に発行した初版の改訂版となり、
米国特許法改正(AIA)、AIA関連規則改正、米国の特許法条約批准に伴う規則改正を盛り込んでおります。

本書の改訂では、これらの改正を含め、近時の米国実務に対応するように、内容を一新いたしました。
また、初版と同様に、日本と米国との法制の違いに留意しつつ、実務家が注意すべき点を中心に、できるだけ、図、表を用いて、米国特許実務について解説しました。

本書が実務家の皆さまのお役に立てれば幸いです。


【主要目次】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 改正米国特許法と特許出願手続の概要
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1. 改正米国特許法(AIA)の概要
2.米国特許出願手続の特徴
3.審査手続の流れ
4.審査を継続するための手続
5.出願公開
6.特許発行後の手続

━━━━━━
第2章 出願
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1.出願の種類
2.出願を行える者
3.発明者に関する規定
4.出願に必要な書類
5.外国出願に基づく優先権の主張
6.小規模事業者(Small Entity)
7.超小規模事業者(Micro Entity)
8.仮出願の利用

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第3章 米国出願用明細書の作成1(翻訳文に適した日本語作成の留意点)
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1.概要
2.翻訳文の質が悪い場合の影響
3.翻訳文の質が悪くなる原因
4.翻訳ソフトの利用
5.日本語と英語の相違の例
6.造語の問題
7.翻訳文の元になる日本語の作成

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第4章 米国出願用明細書の作成2(米国のプラクティスに適合した明細書の作成)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.概要
2.明細書の項目
3.クレームの構造
4.クレーム作成の作法
5.明細書の記載
6.要約(Abstract)の記載
7.図面(Drawing)

━━━━━━━━━━
第5章 情報開示義務
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1.提出義務を負う者
2.提出対象となる情報
3.情報開示義務違反
4.提出の時期及び要件
5.IDS提出の手続
6.QPIDS
7.補充審査
8.IDS提出の形式的効果
9.関連出願における提出義務
10.IDS提出の実務 
11.翻訳文提出に関する判例 
12.不公正行為となる例

━━━━━━━━
第6章 早期審査
━━━━━━━━
1.従来からある早期審査(Accelerated Examination)
2.優先審査(Prioritized Examination)
3.特許審査ハイウェイ

━━━━━━━━━━━━━
第7章 限定要求/選択要求
━━━━━━━━━━━━━
1.限定要求(Restriction Requirement)
2.選択要求(Election Requirement)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第8章 ファースト・アクションへの対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.拒絶理由の種類
2.応答期間
3.応答
4.インタビュー
5.Rejoinder
6.101条違反とその対応
7.旧法における先発明主義から改正法(AIA)における先願主義への移行
8.旧法における102条違反とその対応
9.旧法における103条違反とその対応
10.改正法における102条違反
11.改正法における103条違反
12.112条違反とその対応
13.ダブルパテントとその対応

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第9章 ファイナル・アクションへの対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.概要
2.ファイナル・アクションへの応答
3.応答期間
4.補正書、意見書の提出
5.AFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)
6.アドバイザリ・アクションとその対応
7.継続審査請求(RCE: Request for Continued Examination)
8.審判(Appeal)
9.継続出願(Continuation Application)
10.一部継続出願(Continuation-in-Part Application)
11.分割出願
12.ファースト・アクション・ファイナル・リジェクション
13.出願の復活

━━━━━━━
第10章 審判
━━━━━━━
1.審判の状況
2.審判請求をするための要件
3.審判の流れ
4.審判前会議(Pre-Appeal Brief Conference)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第11章 許可通知から特許発行、及び特許の維持
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.特許の許可
2.特許発行料
3.特許公報
4.特許発行手数料の支払いの取り下げ
5.特許の維持

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第12章 特許後の手続1(ディスクレイマー、訂正証明書)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.ディスクレイマー(Disclaimer)
2.訂正証明書(Correction of Certificate)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第13章 特許後の手続2(再発行出願)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.概要
2.再発行出願の目的
3.再発行出願の手続の流れ
4.再発行出願の手続
5.再発行出願に対する情報提供
6.再発行出願の審査
7.リキャプチャーの法理
8.中用権


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2014年3月26日水曜日

キャラクターライセンスビジネス

松井です。

先日、PRキャラクターの保護について、ブログで記事を書いていましたが、
PRキャラクターの商標戦略

昨日、LEXIAの山田弁護士・弁理士と私とで、
Cool & Creative Kansaiライセンスビジネス研究会主催のセミナーで、
「キャラクターの法的保護と契約処理の実務」というテーマで講演しました。

デザイナー、企業の方々を中心にお集りいただきました。

【セミナー会場のグランフロント大阪内のCongres Convention Center】


セミナーでは、著作権の基礎知識から、キャラクターの法的保護の枠組み、商標法、意匠法、不正競争防止法による保護の枠組みについて、山田から解説させていただいた上で、

私、松井からは、商標権及び意匠権による実際の登録事例や、実際のライセンス規定に基づく利用許諾の仕組み(許諾基準、品質管理、使用料、法的根拠など)について解説させていただきました。

キャラクターと一口に言っても、地域のPRキャラクター、企業のPRキャラクター、漫画キャラクターなど、様々なキャラクターがあるわけですが、各キャラクターに対してどのような法的保護を用意すべきか、また、各法の違いや利用方法について説明させていただきました。


コンテンツやキャラクターが、重要な知的資源になることはご承知の通りです。
しかし、その保護の枠組みと、実務上の取り組みを知らないことには、保護が不十分になり、せっかくのコンテンツやキャラクターを活かすことができません。また、適切な許諾基準を設けないと、キャラクターの価値をどんどん低下させてしまうことになります。その辺りのマニュアルについて実例を交えて説明致しました。

さらに、最近、日本のPRキャラクターが世界に飛び立っています。
外国では、日本以上の困難が待ち受けている可能性があります。
実際に、くまモンも偽物に苦労しています
(台湾での偽物に苦労しているようです。台湾での商標意匠保護のセミナーはこちら。)
キャラクター保護は世界的に取り組む必要があります。

今回のセミナーが、参加者の皆様のお役に立てば幸いです。
また、キャラクターの法的保護について、お困りのことがございましたら、何なりとお尋ねいただけましたらと思います。

松井宏記

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2014年3月13日木曜日

特許法、意匠法、商標法が改正されます!

山田です。

すでにご承知の方も多いと思いますが、一昨日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

法案は今年の通常国会に提出されるようです。

改正内容は多岐にわたりますが、
 特許法・・特許異議申立制度の創設
 意匠法・・ハーグ協定加入に向けた法整備 
 商標法・・新しいタイプの商標(音、色彩など)の導入
などが柱になっています。

新しいタイプの商標に関しては、3年近く前から、先走って論文を書いたり、シンポジウムでしゃべったりもしていたため、とうとう法改正されるのかと思うと少し感慨深い気がします。

(2011年の阪大のシンポジウムのときの写真です)

改正の内容と実務への活かし方に関しては、今後のレクシアセミナーでも取り上げていきたいと思いますので、期待してお待ちください(自分自身にプレッシャーをかける意味で宣言しておきます)!

なお、新しいタイプの商標に関する以下の論考(3年前に書いたもの)が、弊所のウェブサイトに掲載されていますので、ご興味のある方はご参照いただければ幸いです(少々古い情報ですがご容赦ください)。

「新しい商標の導入と商標法の解釈への影響」
(「村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害の今日的課題」青林書院発行に掲載)
 執筆:山田弁護士・弁理士


山田威一郎

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2014年3月11日火曜日

PRキャラクターの商標戦略

松井です。

地方自治体等のPRキャラクターの商標利用が活発に行われていることは、みなさん周知の通りです。

2014年3月11日付日本経済新聞(ウェブ版)に、以下のような記事がありました。

くまモン経済効果抜群 商標利用商品、前年比1.5倍に
(以下、記事抜粋)熊本県は10日、2013年に民間企業や団体が県のPRキャラクター「くまモン」を利用した商品の年間売上高が前年比1.5倍の449億4500万円になったと発表した。くまモンの商標使用許可も14年1月末現在で1万5000件を突破した。−−−−

くまモン(R)は、いわずと知れた熊本県の大人気PRキャラクターです。多くの利益を熊本県下の企業等にもたらしてくれています。関連商品の売上げの伸びが凄いです。

このようなPRキャラクターを法的に保護するためには、最初は著作物として生み出されますので著作権法がありますが(著作者との関係で著作権処理が必要)、くまモン(R)まで顧客吸引力を身につけると、商標としての側面が強くなり、商標法の保護を十分に受けることができます(商標登録の必要性)。くまモン(R)は、商標登録5540074号他で登録されています。

くまモン(R)については、まずは2011年11月にゆるキャラグランプリ2011で優勝して全国的に知名度がアップし、ライセンスを無償にしたことよって、多数の企業に利用されているようです(前記日経記事より)。

PRキャラクターその他の商用キャラクターについては、まずは知名度アップが大命題になります。私も、地方のPRキャラクターの権利化等のお手伝いをしておりますが(PRキャラクターの保護には弁理士視点と弁護士視点の両者が必要です)、以下の流れを如何にうまく作りだすかが重要と思います。

キャラクター作成(又は公募)→商標他知財の調査・法的チェック→キャラクター決定→権利化→着ぐるみ制作(実物化?)→周知・周知・周知→ライセンス

一方、「ふなっしー」も大人気ですが、船橋市や県からは公認されていないようで、上記流れには乗らず、ほぼ芸能人化している?ようにも思えます。露出は十分ですので、今後、「ふなっしー」がどのように地方と結びついていくか、また、その法的根拠などが注目されます。

注:文字「ゆるキャラ(R)」は登録商標です。その商用利用には注意が必要です。

松井宏記

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