大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2012年5月28日月曜日

クレームの文言についての考察 第2回


立花です。

第2回は、「近傍」という文言の解釈です。

「近傍」という文言はクレームで使ってしまいがちな文言ですが、特許法第36条第6項第2号の明確性の観点からは、どのように取り扱われるのでしょうか?

この点については、「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」事件(知財高裁、平成21年(行ケ)10329号、平成22年7月28日)で判示されています。

この事件は、無効審判の審決取消訴訟であり、「近傍」という文言の明確性が争点の1つとなっていました。

問題となったクレームは、以下の通りです。
「【請求項2】
 溶剤等を収納する容器と,該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くようにして該容器を端側にて支持するアーム体と,伝達手段を介して容器及びアーム体を回転するための駆動源とを備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において,装置本体には,少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と,容器に収納された溶剤等の温度を検知すべく,容器の上端部の近傍に設けられる検知手段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の撹拌・脱泡装置。」
(下線は当方で記載)

クレームには、上記のように「近傍」という文言が用いられていますが、明細書にはその定義は記載されていません。明細書には以下のように記載されているのみです。
「前記真空チャンバー6内で容器5の近傍には,容器5内に収納された溶剤の温度を検知する温度検知手段として,例えば電子温度センサー20が,前記溶剤に非接地の状態で設けられている。尚,電子温度センサー20は容器5内に接地することも可能である。」

そこで、この「近傍」という文言の明確性(特許法第36条第6項第2号)が争われました。
まず、無効審判において、特許庁は以下のように判断しました。
「本件訂正発明2の『容器の上端部の近傍』について、『容器の上端部』の近くのうち『検知手段』が『容器に収納された溶剤等の温度』を検知できる範囲の距離までを指すと解釈し、『近傍』の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって直ちに不明確であるとまではいえない。」

このように、特許庁は本件で用いられている「近傍」という文言は不明確ではないと判断しました。そして、審決取消訴訟において、裁判所は以下のように判示しています。
「真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡作業によって,溶剤の温度の上昇,溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ,溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題とするものであるところ,本件訂正発明2における温度の検知手段は,この課題を解決する観点から,容器の温度を測定するために設けられた手段であり,容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば,その役割を果たすことができるものと認められる。そして,本件訂正発明2では,その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ,近傍という言葉自体は,「近所,近辺」(岩波書店刊,広辞苑第6版)と一般に理解されており,また,多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること(乙5の1及び2)を考慮すると,「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ,本件訂正発明2発明が有する上記技術的意義との関係において,課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない
 したがって,・・・「容器の上端部の近傍」について,当業者・・・は,「容器の上端部」の「近辺」と認識し,かつ,「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるから,これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく,原告の上記主張を採用することはできない。」(下線は当方で記載)

裁判所の判断を要約すると以下の通りです。
(1) 本件における検出手段は容器の温度を測定するために設けられた手段であり、容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば、その役割を果たすことが認められる。
(2) 「近傍」という文言自体は、多数の特許出願の請求の範囲で用いられており、技術的用語と認められるため、さらに数値を限定しなければ課題を達成する手段として不明確になるものではない。

以上より、「容器の上端部の近傍」について,当業者であれば、「容器の上端部」の「近辺」と認識し,かつ,「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるため、「近傍」という文言は不明確ではないと判断しています。

本件では、温度を測定する検出手段の位置を表す文言として、「近傍」が用いられていますが、その目的からすると、検出手段の位置はおおよそ理解でき、さらに「近傍」という文言自体は特許に用いられる用語としては技術的用語と解釈されることから、「近傍」という文言は不明確ではない判断しています。本件については、温度を検出する手段というおおよその位置が予測できるものを対象として「近傍」という文言が用いられていますので、その定義が明細書に全く記載されていなくても不明確ではないと判断されたと考えられます。しかし、そのような予測ができないような構成の位置関係が問題になった場合には、明細書に定義がないと不明確と判断される可能性が高いと思われます。このような争いを生じさせないためには、できるだけ明細書中に請求項の文言の定義を記載しておく必要があります。

立花顕治



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2012年5月24日木曜日

New card!

松井です。

この度、名刺のデザインを新しくしました。

レクシアが立ち上がってから1年半。旧バージョンの名刺も残り少なくなってきましたので、この際、代表パートナー4名分をまとめて新デザインにしました。

【Old バージョン】


【New バージョン】


顔写真のある者、縦向きの者など、デザインは、それぞれ個人の好みで採用しました。
各人の名刺が異なるデザインというのも面白いかと。

もちろん、コーポレートカラーであるレッドは一貫しています。

気分一新、また業務に力が入ります!

松井宏記

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2012年5月22日火曜日

Thanks! 10,000 visitors!!


松井です。

今年の二月より始めたLEXIA's Blogですが、
御陰さまで、通算10,000visitorsを超えました。
誠にありがとうございます。



今後も、レクシアに関する情報、セミナー情報、実務情報、雑感など、アップしていきますので、ご愛顧のほどお願い致します。

このブログは、弊所メンバーにより、不定期に更新されますが、お付き合いいただければ幸いです。

ところで、先の週末に、弁理士試験の短答試験が行われました。最近の弁理士試験はどんどん志願者が減っています。平成二十年度試験は受験者が一万人を超えていましたが、今年は七千人台に落ち込みました。

平成23年度弁理士試験の結果について

平成24年度弁理士試験志願者統計

適正な志願者数や合格者数については分かりませんが、
真に実力があれば、弁理士試験に合格するであろうし、実務で弁理士として活躍できることは、いつの時代もシンプルに同じと思います。

日々精進あるのみです!

松井宏記



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2012年5月14日月曜日

レクシアセミナー告知「レクシア明細書学」と「中国特許意匠実務」

下記要領にて、第11回及び第12回レクシアセミナーを開催致します。


第 11 回レクシア知財セミナー
タイトル:レクシア明細書学 構造・機械・電気編
〜訴訟や外国に強い明細書ってよくいいますが、根拠はあるんですか?〜
日時:2012年6月7日(木)13:30〜16:45
場所:中之島インテス10階会議室
詳細&参加申込:http://www.lexia-ip.jp/Lexia_seminar/11th_seminar.pdf
対象:企業の知財関係者

第12回レクシア知財セミナー
タイトル:LEXIA&LONGAN中国特許系ONEDAYセミナー
レクシアが考える中国特許&意匠実務
〜違いが分かれば実務が分かる。日中の出願実務とエンフォースメントの違いを徹底討論〜
日時:2012年6月27日(木)10:30〜16:30(後、レセプションあり)
場所:中之島インテス10階会議室
詳細&参加申込:http://www.lexia-ip.jp/Lexia_seminar/12th_seminar.pdf
対象:企業の知財関係者

上記セミナーは、いずれも、レクシアセミナー会員の皆様には先行して告知させていただきましたが、申込開始から3日ほどで60名を超える参加申込をいただいております。今回も、おそらく定員に達することが予想されますので、参加申込はお早めをお勧め致します。

第11回のレクシア明細書学では、レクシアが考える明細書の考え方を審決や判例等を根拠にして明確にご説明させていただきます。増加する外国特許出願を十分に意識した明細書作成についても詳しく説明させていただきます。

第12回のレクシアが考える中国特許&意匠実務では、レクシアが懇意にさせていただいている中国代理人LONGAN LAW FIRM(隆安法律事務所)の弁護士及び弁理士をお招きして、一日かけてパネルディスカッション形式で、中国特許&意匠実務を徹底解明します。一方的な講義ではなく、レクシアの弁理士や弁護士が質問者となって、中国実務にメスを入れたいと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。


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2012年5月10日木曜日

INTA総会@Washington DC (2)


松井です。

INTA総会は、いよいよ最終日です。

最終日は、breakfastとlunchに、それぞれヨーロッパの古い友人(代理人)とミーティングしました。
古い付き合いの代理人と会うのは、とても楽しいです。お互い、仕事のやり方から家族のことまで知っているので、文化や言語を超えて話が合います。これが次の仕事のやりやすさや、互いの信頼につながります。

今回のINTA総会では、マドリッドシステム加盟国拡大の動きを感じることができました。
コロンビアはマドリッドシステム加盟への国内の障害を取り除くことができ、本年6月にWIPOに加盟書を寄託予定(コロンビア指定可能日は本年9月頃を予定)。
メキシコでも、本年4月25日に、議会が満場一致でマドリッドシステムへの加盟を認めました(メキシコ指定可能日は未定)。小生は、既にマドプロを利用している代理人として、メキシコ代理人からイロイロと実務と実情を聞かれました。
ペルーやドミニカも加盟に興味を示しているとのことです。
ブラジルは審査期間が長いため18ヶ月要件が満たせず見送り状態が続いているとの現地代理人情報あり。
フィリピンは、近頃、すでにマドリッドシステムの加盟書をWIPOに寄託しました。
このように、南米やアジアで加盟国が増えると、マドリッドシステムの有用性は更に増えていくと思われます。
特に、マドリッドシステムでは、事後指定ができますので、既に国際登録をお持ちの場合は領域拡大について検討することができます。

その他にも、新しい商標による保護可能性、検索サイトにおけるキーワード広告問題(Google adWords等)、EUにおける未登録商標問題、WIPO提供のマドリッドシステムツールの有用性(Madrid portfolio Manager, Madrid Real-time Status, Madrid Electronic Alert)など、国際的な最新の商標問題について、INTAも問題提起していましたし、小生も現地代理人と話ししました。

小生は、この総会中、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカ、中東におけるレクシアと日頃付き合いのある現地代理人と会って話しました。多くの方がマドリッドシステムのこれからの発展に対して注視している印象がありました。小生ももちろん注視しています。今後は更に有益なシステムになって使用する機会がもっと増えると思われます。と同時にデメリットを把握して各国出願との使い分けも検討する必要もあります。

最後に、ワシントンDCの写真をアップします。

(ご存知、USPTO/アメリカ特許商標庁)

(古き良き、ジョージタウンの街並)

 (US Capitol)


松井宏記


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2012年5月7日月曜日

INTA総会@Washington DC (1)

松井です。

GW中よりアメリカのワシントンDCで開催されているINTA(国際商標協会)年次大会に参加しています(現在、INTAのトップページでは、「INTA TV」として、総会の様子を動画で公開しています)。

毎年、多くの弁理士、弁護士、企業担当者などが世界中から参加されます。今年は前もってregistrationした人だけで9,300人であり、最終的にはもっと増える可能性があると言われています。こちらをご参照ください。

小生は、LEXIAの海外アソシエイトとプライベートミーティングを多く持ち、日頃の業務について打合せを重ねています。世界中を回らなくても、INTA総会に行けば、ある程度まとめて各国代理人と合えるのが、INTA総会の大きなメリットです。なお、INTAは商標系の方の集まりと思われがちですが、最近は特許系の方も多く参加されています。小生も特許系の方ともミーティングしています。

 (INTA総会会場のHospitality areaの前)

INTA総会では多くのレセプションが開催されます。INTA主催のものや、各国代理人事務所主催のものなど様々です。あまりレセプションに出過ぎるとパワーを使い果たしてしまうので、レセプションは選ぶ必要があります。

(INTA主催のwelcome receptionの様子。すごい人!)

Breakfast, lunch, dinnerに、それぞれ各国代理人と食事を取ることも多く、様々な実務情報を聞ける一方で、体重の増加が懸念されます。。前回の中国出張のときのように食べ過ぎないように注意したいと思います。

海外ネットワークを更に強めてまいります。

松井宏記

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2012年5月2日水曜日

技術の流出を防ぐには・・~新日鉄 vs ポスコの訴訟を契機に~


山田です。

4月25日の新聞各紙に、新日本製鉄が韓国鉄鋼大手ポスコなどを相手に営業秘密の不正使用に基づく損害賠償(請求額は1000億円)と製品の差止めを求める訴訟を提起したとの記事が掲載されました。

近年、日本企業が有する重要な技術が、技術者の引き抜きなどによって、海外企業に流出していることが問題視されていましたが、世界的な大企業同士でこのような争いになる例は極めて珍しいといえます。

わが国では、不正競争防止法によって、営業秘密が保護されており、技術情報が不正流出したような案件では、不正競争防止法に基づいて、差止めと損害賠償を求めることが可能です。

しかし、営業秘密の漏えいの案件で訴訟を起こし、勝訴することは決して容易な道ではありません。

1つの問題点は、漏えいの事実を立証することが困難な点にありますが、もう1つ忘れてはいけないのが、わが国の判例では、十分に秘密管理されていない情報についてはそもそも「営業秘密」にはあたらないとの考えがとられていることです。

たとえば、社内の誰でもアクセスできるコンピュータに保存されている情報や、紙に印刷したものを「秘」の印もつけずに保管していたような場合には、「営業秘密」とはいえないとの判断がなされがちであり、そのような管理しかなされていない情報に関しては、不正競争防止法による保護が否定されることになります。

そのため、技術ノウハウを営業秘密として守っていくためには、会社の内部で営業秘密の管理体制を整備することが何よりも重要となります。

営業秘密の管理体制の整備に関しては、経済産業省が「営業秘密管理指針」を定めていますが、この指針の基準を参考にして、会社にあわせてオーダーメイドで仕組みを作っていくことが重要になります。

特に、営業秘密保護に関してこれまであまり意識をしてこなかった会社の場合には、営業秘密管理規程を作成し、そのうえで、まずは何が営業秘密なのかの選別からはじまり、そのランク付け、紙情報及び電子情報に関する管理体制の整備、社内の啓もう活動、管理状況のチェックなど、ある程度時間をかけた形での体制整備が必要になるでしょう。

レクシアでは、これまでも、営業秘密管理体制の整備案件を複数件担当させていただいておりますが、情報の共有化・効率化を阻害しない形での社内体制を構築していくために、会社の担当者の方と緊密に意見交換をしていくことが重要であると常々実感しているところです。

(先日の契約セミナーでの山田弁護士・弁理士)

山田威一郎



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2012年5月1日火曜日

新人弁理士の紹介(意匠商標)


本日より、レクシアに、石上和輝(いしがみ かずき)弁理士が新規参画しましたので、紹介致します。
(当ブログの過去の写真にはチラッと登場していましたが、本日より正式加入ということで紹介致します)



石上弁理士は、平成21年3月に同志社大学法学部法律学科を卒業し、平成23年3月に大阪大学大学院法学研究科(知的財産法プログラム)を修了しました。平成23年弁理士試験合格です。

石上弁理士の専門は、意匠商標です。これから国内業務のみならず外国業務についても幅広い経験を重ねて参ります。

石上弁理士の加入により、レクシアの意匠商標部門の弁理士は、計3名になりました。

今後も迅速丁寧なサービスを提供できるよう努力して参ります。


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