大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2019年8月22日木曜日

知的財産シンポジウムのご案内

山田です。

大阪弁護士会、大阪弁護士会知的財産法実務研究会、弁護士知財ネットが主催の知的財産シンポジウムが9月30日の午後に開催されます。

「知的財産権侵害訴訟における損害賠償の現状と課題~令和元年特許法改正と知財高裁大合議判決を踏まえて~」
日時: 2019年9月30日(月) 午後1時半~午後5時半
会場: 大阪弁護士会館 2階ホール
主催 大阪弁護士会、大阪弁護士会知的財産法実務研究会、弁護士知財ネット
http://www.osakaben.or.jp/event/2019/2019_0930.php
※シンポジウムの後、午後5時半から交流会も開催予定です。



本シンポジウムでは、弊所で原告側代理人をつとめた炭酸パック化粧料事件の知財高裁大合議判決のほか、本年の特許法改正に関し、東京大学の田村善之教授にご講演をいただきます。

また、後半のパネルディスカッションでは、弁護士、裁判官、企業の方も交えて、特許法改正及び大合議判決の意義や残された課題、実務上の問題点等に関し、議論をすることになっています。

私も企画者の1人としてかかわっており、パネルディスカッションのコーディネーターとして登壇もいたしますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

山田威一郎

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2019年8月16日金曜日

中国深センの旅

松井です。

みなさま、お盆休みはいかがでしたか?
私は、お盆中、中国深センに出張してきました。

深センは、人口30万人の小さな漁村でしたが、1980年の経済特区指定により発展を遂げ、
現在では人口1300万人(東京都900万人)、テンセントファーウェイDJIなどのハイテク企業の本社所在地であり、中国全土から若者が集まり(人口の65%が20代、30代とか)、アジアのシリコンバレーと呼ばれています。

【深センのビル群】

 

【街中にゴルフコース!】

深センのタクシーとバスは殆どが電気自動車です。
そのためか、街にいると排気ガスをあまり感じません。
さすがハイテクの街。

【深センのタクシー】

深センでは、特許事務所、企業などでセミナーを行い、
また、オープンセミナーにも講師として参加させていただきました。
(いずれも対象は知財関係者)

【オープンセミナーの様子】


日本の意匠商標の最新実務、意匠法改正の内容について解説しました。
(参加者の方は英語でOK!とのことでしたので、英語での講演でした。)

日本で講演したときに頂く質問とは全然違う質問が多々あり、
やはり、目の付け所というか気になるところが違うと感じました。

セミナーのときや、中国の方々と知り合うときに、重要なのがWeChatでしょう。
WeChatは、日本でいうところのLINEみたいなものですが、
LINEよりもっとビジネスで使われている印象を受けました。

私も多くの方とWeChat交換しました。

セミナーでは、最初にWeChatのQRコードが示され、参加者がそのQRコードにアクセスすると、セミナー前に講師陣が作っていたグループトークに、参加者がどんどん入ってきます。
そして、セミナー後に講師と参加者間で情報交換などが行われます。
日本にはないスタイルです。

最後に、
ラッキーなことに、テンセント(Tencent)の社内を案内していただきました。
テンセントは、Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA) と肩を並べる巨大企業です。
WeChatやスマホアプリなどを提供する企業です。

【Tencent】



テンセント社内には、ランニングトラック、バスケットボール場があり、また、ビリヤード場多数、バドミントン場多数、その他諸々設備多数という自由な雰囲気。
成果を上げるための工夫が至るところに。
テンセントは1998年創業で、私が弁理士登録した年と同じ。。
成長の早さ、規模の凄まじさ、実感しました。

巨大企業の進化、WeChatによるネットワーク拡大、
スピード感、規模感、フレンドリー感など、
深センでは講演をした私の方が多くの刺激をいただきました。

松井宏記


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2019年8月14日水曜日

【商標実務】メキシコ商標法改正による使用宣誓の提出

田中景子です。

メキシコ産業財産法の改正(2018年8月10日施行)において、
使用宣誓に関する改正がありました。

メキシコの商標登録(メキシコを指定国とする国際登録も含む。)は、
以下の2回のタイミングで使用宣誓の義務があります。

(1)メキシコ国内登録から3年経過した時期の使用宣誓
(2)更新の時期の使用宣誓

1.使用宣誓の概要
上記(1)及び(2)の各ケースについて以下にまとめました(表をクリックすると大きくなります)。



2.留意点
使用宣誓書の不提出は、メキシコの商標権の失効を招きます。
現地代理人を介さないマドプロ出願は、特に注意が必要です。
以下、留意点です。

(1)「メキシコ国内登録から3年経過した時期の使用宣誓」の場合は、マドプロ出願が保護認容を受けている場合、2018年8月10日以降にメキシコで国内登録となっていないか((1)の使用宣誓の義務が生じていないか)、現地代理人に確認することをお勧めします。少なくとも、IMPIのウェブサイトでメキシコの国内登録日を確認することを強くお勧めします。商標登録証は、現地代理人がない場合、IMPIから発送はされませんので、ご留意ください。

(2)「更新の時期の使用宣誓」の場合は、2018年8月10日以降に、メキシコを含む国際登録の更新申請を行った場合には、WIPOから送付された更新証明書の日付から3か月以内ですので、ご留意ください。

最後に、使用宣誓に記載された商品役務のみに保護が継続しますので、使用宣誓に記載する商品役務にも注意が必要です。
可能な限り包括的に記載するのが望ましいことから、実際に使用している商品役務を踏まえ、どのように使用宣誓に記載するか、現地代理人の助言を求めることをお勧めします。

田中景子


出典:
・WIPO Information Notice No.13/2018, No14/2018
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_13.pdf
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_14.pdf
・ 特許庁ホームページ(メキシコ産業財産法の改正(参考訳)、メキシコを指定した国際登録:標章の実際に効果的な使用の宣言に係る提出要件(参考訳))
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/hyoushyou_mexico.html
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/sangyozaisanho_kaisei_mexico.html
・WIPRの記事「The consequences of the new Mexican rules」
https://www.worldipreview.com/contributed-article/the-consequences-of-the-new-mexican-rules
・WIPO日本事務所(マドプロ担当)への電話照会。


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