松井です。
少し前になりますが、
パテント誌に「意匠商標分野における弁理士の成長過程について」というコラムというか読み物を掲載していただきました。
意匠商標を専門とする弁理士が実務経験を重ねるに際しての私なりの考えを発表しました。
これから意匠商標系弁理士を目指す方、意匠商標系弁理士として歩みだした方々に読んでいただきたいと思います。
どの分野の弁理士であれ一番重要なのは、絶えず勉強をし続け、情報を発信し、実務に生かすことです。
そのサイクルを続けてクライアントの信頼を獲得することです。どの過程が欠けてもダメだと思います。
奇抜な方法で目立とうとしてもいい弁理士になれません。
絶えず勉強をし続け、情報を発信し、実務に生かし、クライアントの信頼を獲得する。
この王道を歩むしかありません。
という私もまだ道半ば。
この王道を歩むべく精進したいと思います。
松井宏記
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2019年2月28日木曜日
2019年2月26日火曜日
意匠専門家として徳島へ(意匠出願のタイミングについて)
松井です。
先日、意匠専門家として、徳島まで初めて行ってきました。
専門家派遣事業では、日本のいろいろな場所にお呼びいただいておりますが、
今回は初の徳島です。
道には阿波踊りの絵があります。
その横には阿波踊りの写真展が。さすが徳島。
ところで、意匠相談でよくお聞きする話が、製品開発と意匠出願のタイミングです。
一般的には、図面やデザインが確定した段階で意匠出願に進んでいくのがいいと思います。
しかし、会社ごとに、デザイン確定と試作品製作・発表その他作業のタイミングが異なります。
デザイン確定後、製品発表がだいぶん後の場合には、出願のタイミングをよく考えないといけません。先願主義があるので出願を急ぐ必要がありますが、デザイン確定と製品発表の期間が長いようだと、あまり早く出願すると製品発表より先に意匠公報が出てしまうリスクがあるので秘密意匠にする必要があります。
また、外国出願が必要な場合、秘密意匠が使えない国がありますので、あまり早期に出願すると日本では公報発行を遅らせることができたとしても、外国で公開されてしまうことがあります。
デザイン確定後に、デザイン変更されることもあります。関連意匠は本意匠の意匠公報発行まで(おおよそ本意匠の出願から6ヶ月程度)は出願できますので、その可能性も考慮した上で、意匠出願のタイミングを検討する必要があります。
いつ意匠出願すべきか。
実は、一般化できない奥の深い問題であると思います。
(だからこそ、意匠専門家が必要なのだと思います)
相談後、そんなことを考えながら、徳島から大阪へとバスで戻ってきました。
松井宏記
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先日、意匠専門家として、徳島まで初めて行ってきました。
専門家派遣事業では、日本のいろいろな場所にお呼びいただいておりますが、
今回は初の徳島です。
【徳島駅前】
ヤシの木が印象的でした。道には阿波踊りの絵があります。
その横には阿波踊りの写真展が。さすが徳島。
ところで、意匠相談でよくお聞きする話が、製品開発と意匠出願のタイミングです。
一般的には、図面やデザインが確定した段階で意匠出願に進んでいくのがいいと思います。
しかし、会社ごとに、デザイン確定と試作品製作・発表その他作業のタイミングが異なります。
デザイン確定後、製品発表がだいぶん後の場合には、出願のタイミングをよく考えないといけません。先願主義があるので出願を急ぐ必要がありますが、デザイン確定と製品発表の期間が長いようだと、あまり早く出願すると製品発表より先に意匠公報が出てしまうリスクがあるので秘密意匠にする必要があります。
また、外国出願が必要な場合、秘密意匠が使えない国がありますので、あまり早期に出願すると日本では公報発行を遅らせることができたとしても、外国で公開されてしまうことがあります。
デザイン確定後に、デザイン変更されることもあります。関連意匠は本意匠の意匠公報発行まで(おおよそ本意匠の出願から6ヶ月程度)は出願できますので、その可能性も考慮した上で、意匠出願のタイミングを検討する必要があります。
いつ意匠出願すべきか。
実は、一般化できない奥の深い問題であると思います。
(だからこそ、意匠専門家が必要なのだと思います)
相談後、そんなことを考えながら、徳島から大阪へとバスで戻ってきました。
松井宏記
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2019年2月12日火曜日
World Trademark Review 2019での評価
松井です。
World Trademark Review(WTR)は、
毎年、独自の取材に基づいて、World's Leading Trademark Professionalsを選んでいます。
今年も、日本部門で掲載いただきました。(過去の掲載についてはこちら)
次のように紹介されています。
「Hiroki Matsuiは、アジア、ヨーロッパ、アメリカの商標に関する知識を兼ね備えており、クライアントに対して、単なる法的アドバイスとは対照的な実務的なアドバイスを、エクセレントな英語で提供している。」
現地代理人の誰かが、このように私をWTRに紹介してくれたのだと思います。
しかし、これは私個人ではなく、レクシアの意匠商標部門に対する評価と思います。
我々の仕事を現地代理人が評価してくれたものです。
この紹介に負けないよう、
これからも、実務的なアドバイスを提供していきたいと思います!
松井宏記
World Trademark Review(WTR)は、
毎年、独自の取材に基づいて、World's Leading Trademark Professionalsを選んでいます。
今年も、日本部門で掲載いただきました。(過去の掲載についてはこちら)
【WTR2019から抜粋】
次のように紹介されています。
「Hiroki Matsuiは、アジア、ヨーロッパ、アメリカの商標に関する知識を兼ね備えており、クライアントに対して、単なる法的アドバイスとは対照的な実務的なアドバイスを、エクセレントな英語で提供している。」
現地代理人の誰かが、このように私をWTRに紹介してくれたのだと思います。
しかし、これは私個人ではなく、レクシアの意匠商標部門に対する評価と思います。
我々の仕事を現地代理人が評価してくれたものです。
この紹介に負けないよう、
これからも、実務的なアドバイスを提供していきたいと思います!
松井宏記
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2019年2月10日日曜日
大学でのデザイン法規の授業
松井です。
毎回、30名ほどの学生が出席しており、商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法について講義しました。
未来のデザイナーへの講義ですので、法学寄りな講義をするとあまり面白くありません。
そこで、毎回、その時々の時事知財ネタを話すなどしていました。
(例えば、ある回はティラミスヒーロー案件の解説など)
講義していると、この話を理解してもらえているか、興味をもってもらえているか、というのは心配になりがちです。
毎回、小レポートを書いてもらうと、自分の頭で理解しているな、自分の頭で考えて質問を書いているな、というのがわかってこちらも楽しく講義させていただきました。
また、学生の意見を読んでいて、私自身も勉強させていただきました(これ大事です)。
毎回、小レポートを書いてもらうと、自分の頭で理解しているな、自分の頭で考えて質問を書いているな、というのがわかってこちらも楽しく講義させていただきました。
また、学生の意見を読んでいて、私自身も勉強させていただきました(これ大事です)。
京都美術工芸大学では事務局の方々にも大変お世話になりました。
事務局のアットホームな雰囲気に、大学に行くと毎回ホッコリしました。
来年からは「デザインと法規」の授業は、弊所の鈴木弁理士に託しました。
また彼も学生からいろいろなことを学ばせてもらうと思います!
(学内にある鬼の像。毎回気合いを入れてもらいました。)
松井宏記
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