大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2016年12月22日木曜日

スティック加湿器事件の知財高裁判決(勝訴)のご報告

山田です。

弊所の弁護士チームが原告(控訴人)代理人として担当させていただいたスティック加湿器事件の知財高裁判決(平成28年(ネ)第10018号 不正競争差止等請求控訴事件 知財高裁第2部)が平成28年11月30日に出されました。
※上告期限の12月16日までに双方から上告はなされなかったため、知財高裁判決はすでに確定しています。

【裁判所HP(判決全文)】
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf
【知財高裁HP(判決全文+判決要旨)】
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4516

本件は、フリーのデザイナーである原告(控訴人)らが展示会に出展した加湿器の形態を模倣した類似品に関する侵害案件です。
プロダクトデザインの模倣案件であるため、意匠権を取得していれば、意匠権に基づき、権利行使をするべき事案だとは思いますが、本件では、残念ながら意匠出願がなされていなかったため、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)と著作権侵害に基づいて、差止めと損害賠償を求めて争うことになったものです。

【控訴人加湿器1】     

【控訴人加湿器2 (展示会に出展された加湿器)】

【控訴人加湿器3(実際に販売された商品)】

 【被告(被控訴人)製品】

原審の東京地裁判決(東京地判平成28年1月14日 平成27年(ワ)第7033号)では、発売前に展示会に出展した物品(試作品)の模倣であったことを理由に不競法2条1項3号の商品該当性を否定し、また、著作権侵害についても著作物性を否定し、原告の請求を棄却する判決が下されました。

これに対し、知財高裁は、不正競争防止法2条1項3号の商品該当性を肯定し、模倣行為も認めた上で、計189万円の損害賠償請求を認容しました。

(商品該当性に関する規範)
商品開発者が商品化に当たって資金又は労力を投下した成果を保護するとの上記の形態模倣の禁止の趣旨にかんがみて,「他人の商品」を解釈すると,それは,資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること,すなわち,「商品化」を完了した物品であると解するのが相当であり,当該物品が販売されているまでの必要はないものと解される。このように解さないと,開発,商品化は完了したものの,販売される前に他者に当該物品の形態を模倣され先行して販売された場合,開発,商品化を行った者の物品が未だ「他人の商品」でなかったことを理由として,模倣者は,開発,商品化のための資金又は労力を投下することなく,模倣品を自由に販売することができることになってしまう。このような事態は,開発,商品化を行った者の競争上の地位を危うくさせるものであって,これに対して何らの保護も付与しないことは,上記不正競争防止法の趣旨に大きくもとるものである。
もっとも,不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を確保することによって事業者の営業上の利益を保護するものであるから(同法3条,4条参照),取引の対象とし得る商品化は,客観的に確認できるものであって,かつ,販売に向けたものであるべきであり,量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必要はないとしても,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており,かつ,それが外見的に明らかになっている必要があると解される。」

(控訴人加湿器1の商品該当性)
「前記第2,2(3)①のとおり,控訴人らは,平成23年11月,商品展示会に控訴人加湿器1を出展している。商品展示会は,商品を陳列して,商品の宣伝,紹介を行い,商品の販売又は商品取引の相手を探す機会を提供する場なのであるから,商品展示会に出展された商品は,特段の事情のない限り,開発,商品化を完了し,販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったものと認めるのが相当である。なお,上記商品展示会において撮影された写真(甲3の2,25)には,水の入ったガラスコップに入れられた控訴人加湿器1の上部から蒸気が噴き出していることが明瞭に写されているから,控訴人加湿器1が,上記商品展示会に展示中,加湿器としての本来の機能を発揮していたことは明白である。
ところで,前記第2,2(2)③のとおり,控訴人加湿器1は,被覆されていない銅線によって超音波振動子に電力が供給されており,この形態そのままで販売されるものでないことは明らかである。
しかしながら,商品としてのモデルが完成したとしても,販売に当たっては,量産化などのために,それに適した形態への多少の改変が必要となるのは通常のことと考えられ,事後的にそのような改変の余地があるからといって,当該モデルが販売可能な段階に至っているとの結果を左右するものではない。
上記のような控訴人加湿器1の被覆されていない銅線を,被覆されたコード線などに置き換えて超音波振動子に電源を供給するようにすること自体,事業者にとってみれば極めて容易なことと考えられるところ,控訴人加湿器1は,外部のUSBケーブルの先に銅線を接続して,その銅線をキャップ部の中に引きこんでいたものであるから(甲24),商品化のために置換えが必要となるのは,この銅線から超音波振動子までの間だけである。そして,実際に市販に供された控訴人加湿器3の電源供給態様をみると,USBケーブル自体が,キャップ部の小孔からキャップ部内側に導かれ,中子に設けられた切り欠きと嵌合するケーブル保護部の中を通って,超音波振動子と接続されているという簡易な構造で置換えがされていることが認められるから(乙イ4,弁論の全趣旨),控訴人加湿器1についても,このように容易に電源供給態様を置き換えられることは明らかである。そうすると,控訴人加湿器1が,被覆されていない銅線によって電源を供給されていることは,控訴人加湿器1が販売可能な段階に至っていると認めることを妨げるものではない。
以上からすると,控訴人加湿器1は,「他人の商品」に該当するものと認められる。』

著作権侵害の成立は否定されているため、代理人としては、若干、不満な点も残る判決ではありますが、裁判所が、発売前に展示会に出展した物品に関して、不正競争防止法2条1項3号の「商品」としての保護を認めた点は、従来の裁判例の枠を一歩踏み出した画期的な判決といえるのではないかと思います。

また、残念ながら侵害が否定された著作権侵害の点に関しても、TRIPP TRAPP事件(知財高判平成27年4月14日 平成26年(ネ)第10063号)で著作物性を幅広く認める規範を示した知財高裁第2部が、実際のあてはめの点で厳しい判断をした点で、非常に興味深い判決なのではないかと思います。

原審の東京地裁判決に関しても、色々な学者の先生や実務家の方が論文やブログなどで取り上げてくれていましたが、今回の知財高裁判決に関しても、みなさんのご意見を聞かせていただけるのを楽しみにしています。

追伸
本事件は、以前、このブログでも紹介した「意匠法巴戦」の連載(発明推進協会発行「発明」に連載)を一緒に担当した東の横綱 五味ノ山(しろくま部屋、五味飛鳥弁理士)と一緒に担当させていただいた事件です。本事件を頭の片隅に置いて当時の連載記事を読んでいただくと、なかなか味わい深いのではないかと思います。
http://lexiapartners.blogspot.jp/2014/05/blog-post_27.html
http://lexiapartners.blogspot.jp/2014/08/blog-post_5.html

山田威一郎


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年12月21日水曜日

北海道で意匠創作性の講演とその夜

松井です。

昨日は、日本弁理士会北海道支部で、意匠の創作性についての講演をしました。
講演1時間、演習1時間として、創作性に関する拒絶理由が出た場合に、どのように反論するか、演習で体験していただきました。
やっぱり演習は盛り上がります。

昨日の札幌は暖かい日(マイナス5度)だったとのことですが、
大阪から来た私にとっては寒い!
また、道が所々凍っているので滑る!|
油断すると滑ってヒックリかえります。
人も車もツルツル滑ってます。

【札幌】 


講演の後は、北海道の弁理士たちと交流させていただき、
北海道の知財事情などを聞くことができました。

一次会では、北海道限定販売のSAPPORO CLASSICをいただき、
二次会ではNIKKA WHISKY

【北海道といえばNIKKA】

本日は、今から大阪に戻り、
日本弁理士会近畿支部で意匠権侵害の講演です。
これも演習ですので、また盛り上がると思います!

松井宏記

↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年12月4日日曜日

「国際的な仕事に就くこと」と「海外生活経験」について

松井です。

私の友人で、マレーシア留学エージェントの会社を経営している者がいます。

その彼からの依頼で、
『「国際的な仕事に就くこと」と「海外生活経験」について』というコラムを執筆しました。


「国際的な仕事に就くこと」と「海外生活経験」について

私の業務と英語の関係、どうやって英語を習得したか、私のイギリス滞在時代の話、リバプール・ロンドン時代の極秘写真!などを掲載しています。

・・そういえば、私がイギリスに行ってたのは、もう10年前です。。
そろそろイギリスに行って電車の旅をしたいと、沸々と思い始めています。
Virgin train にのって、車内で食事して、トレッキングやゴルフをして。。B&Bに泊まって。。・・その前にきっちり仕事します。

弁理士を目指す方、若手弁理士の方にも参考になると思い、執筆しました。

どうぞご覧ください。

↓↓↓
「国際的な仕事に就くこと」と「海外生活経験」について


松井宏記


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年12月1日木曜日

【求人2】意匠商標の弁理士、化学・バイオの弁理士!

松井です。

先日、求人のブログ記事を出させていただましたが、
早速、意匠商標部門の外国事務担当と、特許(機械・電気)の弁理士は採用が決定しました。よって、これらの職種は募集を終了させていただきます。

引き続き、「意匠商標部門の弁理士」を募集しています。
また、新たに「特許(化学・バイオ)の弁理士」を募集します。

詳しくはパテントサロンの記事を御覧ください。
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/lexia-ip/index.html


松井宏記


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年11月15日火曜日

【求人】意匠商標部門の弁理士・外国事務、機械電気部門の弁理士!

松井です。

レクシアでは、只今、下記人材を募集しております。

(1)意匠商標部門の外国事務担当者
(2)意匠商標部門の弁理士
(3)特許(機械・電気)部門の弁理士

詳しくは、パテントサロン内の記事を御覧ください。
http://www.patentsalon.com/jobs/offer/lexia-ip/index.html

【依頼案件の増大】に伴う募集です。

レクシアは、事務所開設後まもなく6年を迎えようとしています。
開業時は4名だった人員も、現在では31名(うち弁理士10名・弁護士4名)となりました。
この度、クライアントの皆様のご期待にさらに応えるべく、事務所規模を拡大することにしました。

以下、パテントサロンのコメント部分の抜粋です。

(1) 意匠商標の外国事務担当者:
外国意匠商標に特化した事務をご担当いただきます。数少ない外国意匠商標での求人です。弊所の意匠商標部門は多数の外国意匠商標案件を扱っていますので、外国意匠商標だけに特化して業務をしていただきます。外国特許事務のご経験があれば、基本的な流れは似てますし、特許よりもシンプルな手続ですので、すぐに慣れていただけると思います。弊所では、OA指示などのオリジナル英作文は、弁理士が殆ど行いますので、定型文でのコレポンが殆どです。

(2) 意匠商標の弁理士:
弊所の意匠商標の取り扱い件数が増加しています。クライアントは大企業、中小企業、個人事業者、デザイナーなど様々です。国内外の出願から訴訟まで、幅広く意匠商標の業務をご担当いただきます。
意匠商標ともに件数が増加しており、十分な経験をしていただけるものと思います。意匠商標の本物のプロになりたい方、是非ご応募ください。

(3) 特許部門(機械電気)の弁理士:
開業以来、多くのお客様にご依頼を頂き、案件が増加し続けております。一つの技術分野だけでなく、種々の技術分野の案件を担当していただきながら、機械電気分野の弁理士としての総合力を高めていただけると思います。また、上述しましたように、訴訟案件も多数あります。当部門では、開業以来、約5年間で、機械電気系の侵害訴訟を10件以上受任しており、弊所の弁護士とともに対応しております。したがいまして、当部門では日常的に訴訟を扱っており、そこで得られた知見を明細書作成に反映しております。判例分析だけでは分からない、訴訟という実戦を経験してみませんか?
また、当部門は、外国出願も多く受任しており、担当者は国内出願から外国出願まで一貫して対応しています。外国出願に関する書籍も発行しており、国内外をシームレスに繋ぐ国内・外国の実務を提供しています。外国出願の実務についても丁寧に指導いたします。

皆さまのご応募をお待ちしております。



松井宏記

↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年11月7日月曜日

新人弁護士の紹介

山田です。

11月1日より、レクシアの法律部門に、柴田和彦弁護士が参画しましたので、皆様にご紹介させていただきます。

弁護士 柴田 和彦

柴田弁護士の経歴は、以下の通りです。

【特色・得意分野など】
知的財産法の各分野(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)に関する相談、紛争対応等のほか、一般企業法務案件、一般民事法務案件。

【使用言語】
日本語、英語

【経歴】
2004年 愛知県立時習館高校 卒業
2005年 東京大学教養学部理科二類 入学
2008年 東京大学文学部歴史文化学科に進学
2011年 東京大学文学部歴史文化学科 卒業
2014年 神戸大学法科大学院 修了
2015年12月 最高裁判所司法研修所 修了(第68期)
2016年1月 弁護士登録、東京都内法律事務所 入所
2016年11月 レクシア特許法律事務所 入所

柴田弁護士の加入で、レクシアの法律部門に所属の弁護士は以下の4名になりました。
 弁護士・弁理士 山田 威一郎
 弁護士・ニューヨーク州弁護士 中村 小裕
 弁護士・薬剤師 松本 響子
 弁護士 柴田 和彦

これからも、クライアントの皆様のお力になれるよう日々努力する所存ですので、よろしくお願い致します。

山田 威一郎


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年10月27日木曜日

ハロウィンとお菓子の意匠登録

松井です。

突然ですが、もうすぐハロウィンですね!

ハロウィンは、すっかり国民的行事になったと言ってもいいと思います。
みなさん、この週末は、ハロウィンパーティなどでお忙しいのかもしれません。

私の中で、ハロウィンの楽しみといえば「仮装」!ではなく・・、
「お菓子」!です。

お菓子のデザインが可愛くなりますよね!笑

まずは、Krispy Kreme Doughnutsさんが、ハロウィン限定で行っている"SWEET MONSTER SHOW"です。めちゃくちゃ可愛いです。So cuteです。

【Krispy Kreme Doughnutsの"SWEET MONSTER SHOW"】

私、ドーナツはあまり食べないのですが、これは可愛くて買ってしまいました。。しかも美味しい。オヤジ心をくすぐります。

次は、妻が作ったハロウィン・アイシングクッキーです。


【ハロウィン・アイシングクッキー】

アイシングクッキー教室に参加して作ったようです。これも可愛い。。
私、クッキーもあまり食べないのですが、これは食べました。オヤジ心をワシ掴みです。

と、ハロウィンはお菓子が可愛い!笑

そんな需要者の購買意欲や食欲をそそる、可愛いデザインのお菓子ですが、
意匠登録できます!

【お菓子の意匠登録】
この資料は、レクシア意匠商標部門のFACEBOOKページで既に紹介済みですが、
ハロウィンの可愛いお菓子を見て思い出しました。

菓子も意匠登録できるという認識が広まっていないという話を聞いていますので、アップしてみました。

みなさんも、この週末は、可愛いお菓子とハロウィンをお楽しみください!

松井宏記

↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年10月13日木曜日

旅行的側面から見た「APAA年次大会2016 in Bali」の考察

松井です。

10月7日から12日まで、
インドネシア・バリ島で開催されたAPAA年次大会に参加してきました。

弊所の山田弁護士・弁理士からは、この出張を「バリ旅行」と言われていますが、
あくまでも「バリ出張」です。

しかし、仕事的側面をここで書いても面白くないので、
旅行的側面を報告したいと思います(それしか報告できないわけではありません)。

【バリ島】

バリに到着後、早速、日頃からお付き合いのあるタイ代理人のレセプションへ。

【Tilleke & Gibbinsレセプション】

屋外のレセプションで、スコールに降られてズブ濡れ。。
しかし、多くの知り合いの海外代理人と再会を喜び合う。

海外代理人とは話に夢中で写真を撮れませんでしたが、
バリの人たちとは写真を撮っています。

【バリの人たちと(1)】

【バリの人たちと(2)】

・・・これ以上載せると、本当に「旅行」の印象を強くしてしまうので、これくらいにしておきます。

ちゃんと、情報収集も怠っていないことを立証するために、以下の甲第1号証(Design committeeの写真)を示します。

【甲第1号証:Design committee】

アジア各国における意匠権侵害の成立要件や判断基準の詳細について、情報を得てきました。

その他のAPAA(仕事)の証拠として、甲第2号証(Gala dinnerの写真)を示します。

【甲第2号証:Gala dinner】

参加者全員(1,000人以上)が、一緒に食事をします。
それまでの会期中で会った人たちと、最後の挨拶をしたりします。

やはり、Leading IP attorneyが各国から来ているので、話していると大変勉強になります。
また、各国の事務所事情など、日本にいては中々得れない情報を得れることが収穫です。


再び旅行的側面に戻ると(やっぱり戻る。。)、
バリでこれだけは見たいと思っていたのが、ケチャダンスです。
ケチャダンスは夜に行きました。

【ケチャダンス】 


夜のケチャダンスは神秘的。感動しました。
「バリ出張」の最後に見ましたが、仕事の疲れが吹っ飛びました。

旅行的側面を少し強めに書いてみました。
バリは山、海、市街、伝統、文化など、全てがその小さな島に凝縮されており、
次回は是非プライベートで「完全旅行」で行きたいと思いました。

(12日深夜便でバリを発ち、本日13日朝に大阪に戻ってきました。
本日午後から通常通りの執務に戻っています。)

松井宏記


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年10月4日火曜日

TOKYO PACK 2016での講演→評価上々!

松井です。

本日は、東京ビックサイトで開催されている「東京国際包装展 TOKYO PACK 2016」で講演してきました。

【東京ビックサイト】


講演テーマは、「パッケージデザインの知財保護戦略」

開始15分前、参加者ゼロ。。
これはやばい。。まさか、誰もいないところで話すことになるかも?と思っていると、
開始10分前には、チラホラと参加者が集合し始め、
開始1分前には50名ほどの参加者が座っていました!

これにはテンションあがりました。


意匠商標を活用した、パッケージデザイン保護の最前線について解説しました。
60分の講演でしたが、みなさん、熱心に聞いていただけました。

講演後、名刺交換をしていると、実は大企業の方がほとんど!
また、知財部の方も結構いらっしゃいました。

名刺交換した方から、こんな実務的なセミナーを聞いたのは初めてで、大変参考になった!との感想をいただきました。嬉しい限りです。

講演データが欲しいという方がいらっしゃいましたので、送ろうと思います。
また、昨日ご参加いただいた方で、講演データが欲しいという方は、松井(matsui@lexia-ip.jp)までメールください。

TOKYO PACK 2016は、7日金曜日まで開催しています。
日本弁理士会の無料相談ブースもあります。意匠に強い弁理士が常駐していますので、ご興味のある方はどうぞ!

松井宏記


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年10月3日月曜日

セミナー講師シーズンの到来と今後の展望

松井です。

9月中旬からブログを更新できませんでしたが、
期末の仕事も一段落し、少し落ち着きました。

ありがたいことに、9月は、セミナー講師として4回お呼びいただきました。
10月は、講師として3回お呼びいただいており、
明日4日火曜日は、「TOKYO PACK 2016」での講演です(ご来場される方は、是非、講演会場まで足を御運びください。東京ビックサイト東3ホールで行います)。

11月からは、日本弁理士会近畿支部で、「三日集中!意匠塾」(出願、中間、侵害の演習型研修3回コース。弁理士限定)で講師を務めます(本研修の参加募集は既に締め切られています)。

その他、12月と来年1月の講師依頼も続々と。。

というわけで、秋からは、セミナー講師シーズン真っ只中になります。
(私は、土日の空き時間でセミナーの準備をしますので、本来業務に影響を与えることはありません。ご安心ください。)

近畿地方以外に、東京での講演も増えてきましたので、
東京での活動を本格化すべきかどうか迷うところです。。

松井宏記


↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村

2016年9月12日月曜日

「商標の類似」と 日本商標協会年次大会2016 in 名古屋

松井です。

先週木曜日と金曜日、名古屋で開催された日本商標協会の年次大会に参加してきました。
レクシアからは、私の他、山田弁護士弁理士、田中景子弁理士、宗助弁理士の計4名が参加しました。

日本全国から商標関係者(主に弁理士、弁護士、企業知財部の方)が約250名集まりました。

1日目は、懇親会で、久々に会う人といろんな話をしたり、
初めての方と知り合ったりと、懇親しました。

2日目は、「商標の類似」に関する講演会でした。
レクシアの山田弁護士弁理士が、パネルディスカッションのパネリストとして登壇するので、私は一番前に陣取って聞きました(遅れて行ったから一番前しか空いていなかったという方が正しいかもしれません・・)。



本当は、パネルディスカッションは聞かずに事務所に帰って仕事をしようと思っていたのですが、ある先輩弁理士から「それはもったいない!面白くなるから聞いた方がいいよ」とお勧めいただき、残って全部聞きました。

先輩弁理士の言った通り、大変面白いパネルディスカッションで大満足でした。

商標の類似といえば、氷山事件が意見書などでよく引用されています。
その引用のされ方が、氷山事件での判示とは異なるので、私も実は違和感がありました。パネリストの松田治躬先生はその辺りを、ここでも、さらにここでも、昔から主張されていますので、聞いていて面白かったです。

・・・実は、1日目の懇親会の後は、名古屋の弁理士の方にご案内いただき、レクシアの意匠商標部門の弁理士と、元レクシアの石上弁理士とreunionし、そして、他事務所の弁理士も一緒に、名古屋名物をいただきました。



よく学び、よく笑い、よく食べた名古屋での年次大会でした。

松井宏記

↓Ranking check.
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村