大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2013年9月24日火曜日

湘南って・・・


山田です。

すでにご存知の方もいるかもしれませんが、私は実は関東出身。
実家は神奈川県の伊勢原市(最寄駅は小田急線の鶴巻温泉駅)、いわゆる「湘南」にあります。

そこで、先日、レクシアセミナーで商標のサーフズアップ事件という商標的使用が問題になった案件の紹介をした際に、

「湘南出身の僕も、サーフズアップなんて言葉はあまり言いませんけど・・」

なんて話をしたところ、とあるクライアントの方から、

「山田さんの実家は鶴巻温泉駅の近くだと聞いていたが、鶴巻温泉は湘南なのか??」

との厳しい疑問を呈されました。

う。。。なかなか痛いところを。

というわけで、今日は、「湘南」について少し語ってみたいと思います。

関西人からすると、「湘南」といえば、モルディブやタヒチと並ぶ憧れのビーチ。
サザンやチューブの歌に出てくる遠いおしゃれな憧れのエリアのはずです。

でも、そんな「湘南」という言葉の定義は実は多義的。どのエリアまでを湘南と呼ぶかに関しては種々の見解が対立しています。


代表的な見解としては、狭義説、広義説、最広義説があります(法律の学説風に)。

狭義説とは、サザンやチューブの歌に頻繁に出てくる江の島、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎などのエリアのみを「湘南」と呼ぶ考え方です。おそらく当該エリアの住民の方の多くはこの見解を取っていると思われます。

次が広義説。この見解は、平塚や大磯、二宮など、もうちょっと西の海に面している市町村も湘南に入れてしまえという考え方。平塚市に本拠地を持つサッカーチームが「ベルマーレ平塚」から「湘南ベルマーレ」に名前を変え、「湘南」を名乗りだしたのはこの見解によるものと思われます。

最広義説は、海に面してなくても、神奈川県の真ん中らあたりの市町村を全部、「湘南」って呼んでしまえ、という多少強引な見解です。この見解では、全く海に面していない伊勢原(わが実家の所在地)、秦野(鶴巻温泉駅が所在)、足柄なども「湘南」に含まれることになります。めちゃくちゃな見解のような気もしますが、このエリアも自動車のナンバーが湘南ナンバーなので、「行政が認めている以上、おれたちは湘南なんだ!!」との言い分がまかり通るわけです。

ちなみに、最広義説では湘南に含まれるエリアのうち、
足柄は、金太郎がクマと相撲を取っていた場所
秦野は、ラッカセイが名産
伊勢原は、大山登山と豆腐が有名
と、まったくビーチ感はゼロです。

このエリアにはサザンも、チューブも来ませんし、私が幼少時代に目にした芸能人と言えば、武田鉄也とコント赤信号くらいです。
茶髪で、色黒のサーファー風の兄ちゃんを見かけることもほとんどありません。
さらにいえば、私の母校の中学校は、山王(サンノウ)中学、英語にすると、「マウンテンキング」。学校が山に登っていく途中にあるため、校舎から海が見えてしまう始末です。

関西に来てからのこの18年間、人から、実家の場所を聞かれたときは、「俺、湘南出身なんだよね。サーフィンはしないけど・・。」と言い続けてきたわけですが、私の言っていた「湘南」とは実は最広義の湘南を意味していたわけです。

決してだましていたわけではありませんので、ご勘弁を。

山田威一郎


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2013年9月18日水曜日

第22回レクシア知財セミナー「日本商標に関する近時の判決・審決を追う!」のご報告

松井です。

本日は、第22回レクシア知財セミナー「日本商標に関する近時の判決・審決を追う!」を開催しました。

約60名の方々にご参加いただきました。



講師は、レクシアの山田弁護士と私でした。

山田と私で、日本商標に関する最近の判決・審決の動きを紹介させていただきました。

具体的な講演の項目は、下記の通りです。

・識別力に関する審判決の変遷
 意見書での効果的主張立証方法、事例集
・3条2項の最近の適用事例
 「あずきバー事件」や「ほっとレモン」事件に見る3条2項の適用方法
・商品パッケージの保護
 CTMを参考にした立体商標での商品パッケージ保護の可能性、最近の立体商標における3条2項適用の実務及びそのレベル、不競法における商品パッケージの保護
・剽窃商標に対する3条1項柱書違反の主張の実務
 4条1項7号から3条1項柱書への変遷とその今後の発展予測
・結合商標の類否
 各種裁判例から見る結合商標の類否判断
・商標的使用
 商標権侵害要件としての商標的使用、不使用取消審判における商標的使用
・公序良俗違反の判断傾向
 剽窃商標への適用、歴史上の人物名への適用、北斎事件のその是否、後発的公序良俗違反適用例


我々のセミナーでは、実務的視点とアカデミック視点とを融合させて、アカデミックな裏付けのある最新の実務情報を皆様にご提供することを心掛けています。

今回のセミナーは、そのような視点から、最近の事例や既存の審査基準等からしっかりとした実務の方向性を示させていただきました。


商標実務には大きな流れがあります。その流れを常に敏感に捉える必要がありますので、商標に関する審判決を紹介し、実務的対応をアカデミック視点から裏付けるようなセミナーは、これから毎年恒例にさせていただいてもいいかな!と思いました(アンケートでもご要望が大きかったですし)。

最後に、お忙しい中、ご来場いただきました皆様に御礼申し上げます。

松井宏記


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2013年9月17日火曜日

中国商標法 改正内容決定

松井です。

少し前ですが、2013年8月30日に、中国商標法の改正内容が公開されました。
改正法の施行は「2014年5月1日」です。

今回の改正は重要なものが多く、中国の商標保護強化の姿勢を感じ取ることができます。

改正の主な内容は以下の通りです。

1.音声商標の導入(8条)
音声を商標登録できるようになる。

2.一出願多区分制の導入(22条)
とうとう、中国で一出願多区分が導入されます。分類変更の補正も可能になると思われます。また、電子出願を行うことができるようになることも規定されています。

3.冒認出願対策強化(15条)
「業務提携又はその他の関係によって、他人の商標が先に使用されていることを明らかに知った上での冒認出願を禁止する」旨の規定が加えられました。
この規定がどこまで適用できるようになるのか注目です。

4.異議申立制度の改正(33、34条)
異議申立の請求人適格や異議理由が改正されています。現行法は「何人も」異議申立できますが、改正後は「先行権利者や利害関係人」等の一定要件をクリアした者だけが異議申立を行うことできます。
悪意の異議申立を阻止する狙いがあります。

5.馳名商標の宣伝使用の禁止(14条)
生産者・経営者が、商品、商品包装又は容器に使用し、あるいは商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に「馳名商標」の文字を使用してはならないと規定されています。

6.審査期間に関する規定の追加
中国商標局は、商標出願を受け取った日から9ヶ月以内に審査を完了しなければならない。特殊な場合を除いて、異議に対する審理、及び商標評審委員会の評審事案に対する審理は、12ヶ月を超えてはならない。と規定されています。

7.商標代理人の管理強化(19条、68条)
商標代理人は、秘密保持義務及び告知義務を負い、冒認出願を代理してはならないことと、代理業務の商標以外の商標を登録出願してはならない義務を負う。違反があった場合には、是正を命じると同時に、警告を与え、情状が深刻な場合、その代理する商標業務の受理を停止し、且つ公告する旨が規定されています。
悪質な商標代理人を取り締まる規定です。中国当局が商標代理人を本気で管理すると思えますが、運用をどのようにするのか注目です。

8.商標と商号の衝突処理(58条)
他人の登録商標、未登録の馳名商標を商号として使用し、公衆を誤認させ、不正競争行為を行った場合は、「中華人民共和国反不正当競争法」に基づいて処理する。と規定されています。

9.侵害に対する損害賠償額及び刑事罰の強化(63条)
商標権侵害に対しては、(1)権利者が侵害により受けた実際の損失、(2)侵害者が侵害により得た利益、又は(3)登録商標の使用許諾費用の1倍以上3倍以下の範囲で賠償額を確定することができることになります。
上記賠償額の算定が困難な場合には、裁判所は300万元以下の罰金を課すことができます。罰金が現行法の50万元から300万元まで引き上げられています。

10.損害賠償請求時の使用義務(64条)
侵害と訴えられた者が商標権者は登録商標を使用していないと抗弁した場合には、裁判所は商標権者に対して過去3年間における使用を立証するよう求めることができるようになります。使用立証できないか、損害を被ったことを立証できない場合には、侵害と訴えられた者は損害賠償の責めを負わないことになります。

なお、取扱いや手続の詳細は、只今検討中の「商標法実施条例」で明らかにされると思われます。

日本企業にどのように有利に働くかは今後の情報を収集していく必要がありますが、全体として、悪意出願を取り締まるための条項が強化されていると思います。

INTAもこの改正中国商標法を歓迎するとコメントしています。

ご不明点は、松井までお問い合わせください。

松井宏記


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2013年9月11日水曜日

新たな楽しみ

松井です。

9月も、ハッと気付くと11日も経過しています(まもなく12日になります)。

実は、8月31日、宇奈月温泉で、携帯電話("iPhone 4S")を壊しました。。iPhoneを胸ポケットに入れていたのですが、スルッと抜け出て、硬い地面にパーンといい音を残して叩きつけられ、そのまま壊れました。

間もなく新しいiPhoneが発表されるとの噂を聞きつつも、背に腹は代えられないということで、モデルチェンジ直前でiPhone5に変更しました。デザリングのあまりの便利さに喜んでいたところ、昨日、アメリカでiPhone 5Sと5Cが発表されました。わかってはいましたが、なかなか表現できない悔しさがあります。。

しかし、iPhone 5への変更の際、ソフトバンクで、"fitbit"なるものをいただきました。

【fitbitウェブサイトより転載】
http://www.fitbit.com/jp

小さな測定機器みたいなものを格納したリストバンドを手首に巻いて日常生活を送ることによって、一日の歩数、エネルギー消費量、食事カロリー量(入力要)、睡眠時間等を管理することができます。この測定機器はiPhoneと連動しており、iPhone上で前記情報を確認等することができます。

特に、睡眠時間や時間帯別の睡眠の深さを記録することができますので、自分の睡眠の深さがどのように推移しているのかを見ることができて面白いです(確かに、酔って寝た日は睡眠が浅いし、疲れていた日はグッスリ眠っていたのがわかる・・)。

今は、この測定機器で自分の健康にまつわる数字を入力し、その推移を見ることによって、ニヤニヤとしながら、新しく発表されたiPhoneを忘れようとしています。

新しいiPhoneもいいですけど、やっぱり健康管理が大事ですね!
(新しいiPhoneで健康管理するともっといいかも。。)

松井宏記

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2013年9月1日日曜日

外国意匠セミナー@宇奈月温泉

松井です。

この週末は、富山県の宇奈月温泉で開催された日本弁理士会北陸支部の会合にて、外国意匠セミナーの講師を務めてきました。

大阪駅から富山駅までJRのサンダーバードに乗り(3時間)、
富山駅から宇奈月温泉駅まで富山地方鉄道に乗り(1時間半)・・、到着!

【宇奈月温泉駅前】

宇奈月温泉に着いたときには、すぐに温泉入りたい!!と思いましたが、
その前に一仕事ということで、外国意匠、特に、ヨーロッパ、アメリカ、中国、ハーグ協定ジュネーブアクトについて講演してまいりました。

その後は、北陸支部の弁理士の方々と懇親させていただき、楽しい時間を過ごさせていただきました。

この季節、9月1日から3日は、富山の越中八尾で、「おわら風の盆」という唄と踊りの行事があります。とても風情があるとの話を聞かせていただきましたので、またいってみたいと思います。

宇奈月温泉では、その前夜祭として、「越中おわら宇奈月」という行事を行っており、おわらの踊りを宇奈月で見させていただくことができ、とても印象的でした。

【越中おわら宇奈月】

北陸の方々と文化に触れた出張セミナーでした。

松井宏記

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