大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2017年4月21日金曜日

【レクシアセミナー案内】不正競争防止法・著作権法による製品デザインの保護

山田です。

最近、忙しさにかまけて少しさぼっておりましたが、
久々にレクシアセミナーを開催させていただくことにしました!

『不正競争防止法・著作権法による製品デザインの保護
 ~加湿器事件(知財高判平28.11.30)を踏まえた保護の可能性と限界~』

本セミナーでは、弊所の法律部門で担当した加湿器事件(知財高判平28.11.30)の話題を中心に、不正競争防止法・著作権法による製品デザインの保護に関し、最新のトピックスや実務上の問題点をお話しさせていただきます。

製品やパッケージのデザインを保護するために意匠権や商標権を戦略的に活用する手法に関しては、弊所の松井弁理士の解説をすでにお聞きかと思いますが、
本セミナーでは、意匠権を補完する役割を果たす不正競争防止法2条1項1号および3号、並びに、著作権法による製品デザインの保護とその限界についてご説明をさせていただきます。

皆様のご参加をお待ちしております。


セミナーの詳細および申し込み用紙は、こちらをご覧ください。


※加湿器事件については、本ブログでも簡単にご紹介をさせていただきましたが、Westlawのウェブサイトに田村先生(北海道大学法学研究科教授)の解説が掲載されていますので、ご興味のある方はご参照ください。


山田威一郎


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2017年4月18日火曜日

ワインとステーキでお疲れ様でした!

松井です。

先週末、意匠商標部門で、3月繁忙期のお疲れ様ディナーに出かけました。

意匠商標部門は、弁理士4名と事務担当4名の合計8名からなります。
今回は8名全員でお出かけです。

たまには、ちょっと良いものを!というリクエストにお応えして、
ステーキの美味しい店を予約しました。


ワインもずらり。


ワインは、コッポラワイナリーのものを注文しました。

よく飲んで、よく食べて、大笑い!
充電完了です(笑)。

今期もフル回転で業務をおこないたいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。


松井宏記


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2017年4月7日金曜日

最高裁判決「エマックス事件」について

松井です。

最近は、会食などの食べ物系の記事が多かったので、少し実務系の記事に戻します(汗)。

今年2月28日に、商標に関する最高裁判決「エマックス事件」がでました。
(平成27年(ネ)第1876号 不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為等差止等請求反訴事件)

5年の除斥期間が経過している商標権について、商標法第4条第1項第10号を理由とする無効審判が請求できない場合に、侵害訴訟において「特許法第104条の3に基づく抗弁」は、不正競争の目的で登録したものを除いて、認められないとされました。
しかし、商標法第4条第1項第10号の周知商標の所有者が自己(権利行使されている者)である場合には「権利濫用の抗弁」は認められる場合があると判断されました。

除斥期間が経過した無効理由を有する商標権に基づく権利行使において、特許法第104条の3に基づく抗弁が認められるかどうかは、認められないとする否定説が有力であったと思いますが、この度、最高裁がその点を明確にしました。

この点については、私は過去、日本弁理士会中央知的財産研究所で、論文を発表しています(パテント2010, Vol.63 No.2 (別冊no.2))。

【特許法104条の3の商標法における意義】
http://www.lexia-ip.jp/Papers/matsui/paper_matsui_104-3.pdf
この論文の4.1において除斥期間を経過した登録商標との関係について検討しています。

今回の最高裁判決は、否定説に立ちながらも、当事者間では権利濫用の抗弁を認めることによって、権利行使が妥当でない場合には、商標権侵害を認めない立場をとったものと思います。単なる条文解釈ではなく、衡平について十分に検討した点において賛成できる最高裁判決です。

本判決については、関西特許研究会(KTK)の会合で、
学者、弁護士、弁理士(私)で、徹底討論します。
ご都合のつくKTK会員の方は、是非ご参加ください。

http://ktk-ip.com/kaigou/2017/05/2017516.html

以下、会合案内より。
(1)日時
平成29年5月16日(火)6:30~8:30p.m.
(2)場所
日本弁理士会近畿支部 会議室
(3)テーマ
(仮題)最高裁平成29年2月28日「EemaX事件」判決をめぐって
(4)パネリスト
立命館大学法学部法学科教授 宮脇 正晴 先生
弁護士           室谷 和彦 先生
弁理士           松井 宏記 先生
(5)概要
平成29年2月28日に、不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件について、最高裁判決がなされました。同最高裁判決では、商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後に、商標権侵害訴訟の相手方が、商標法4条1項10号該当をもって商標法39条、特許法104条の3第1項の抗弁を主張することの可否、その場合の権利濫用の抗弁の可否について判断が示されています。また、同最高裁判決では、不正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識されている」の原審の判断について、法令の適用を誤った違法があるとの判断も示されています。
本会合では、この最新の最高裁判決について、パネリスト3名の先生方に登壇いただき、様々な角度から熱き討議をしていただく予定です。


松井宏記


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2017年4月3日月曜日

ディープな大阪で会食

松井です。

先週、マレーシア代理人が、レクシアを表敬訪問してくれました。

私が事務所内を案内した後、Let's drinkということで、
会食に出かけました。

もともとよく知っている代理人ですので、ワンパターンな会食では終わりません(笑)。

今回は、先日のブログで書いたように、まずは天満にお連れし、
その後、十三で飲みなおすという、関西人ならご存知のディープエリアで飲みました。

【天満→十三】

天満で2、3軒ほどハシゴした後、十三に移動してBarへ。

天満では、鳥の生肝や小腸を食するなど、無理やり初体験もしていただきました(笑)。

ひたすら飲んで笑って騒いで。。とても楽しかったです。

次世代の勢いあるマレーシア代理人との会食で、Powerをいただいた夜でした!

松井宏記


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