大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2012年12月28日金曜日

2012年末のご挨拶、そして2013に向けて。

松井です。

2012年も後わずか。
本日で仕事納めの方も多いのではないでしょうか。

今年2月から、このLEXIA's Blogを開始しました。
現在に至るまで、実務ネタ、セミナーネタ、事務所ネタ、そして、サウナネタ(!)など、イロイロな話題をアップさせていただきました。

ブログ読者の方々には、この一年間ご愛読いただき、感謝申し上げます。
ありがとうございます。

小生と出会った方々に、「ブログ見てますよ!」とか、特定の記事について感想をいただいたり、とても嬉しかったです。(来年も感想やコメントをドシドシお願い致します)

本ブログを通じて、我々の日頃の活動とか、事務所の様子などを少しでもご理解いただけましたら幸いです。来年も、1週間に1,2回のペースで、ブログを更新したいと思います。

弊所からの「2012年末のご挨拶とご報告」(フルバージョン)については、
こちらをご覧ください。

2011年1月創業時には所員数4名(代表パートナー3名及び事務担当1名)でしたが、現在、弊所の所員は総勢11名です。そして、来年早々に総勢14名(弁理士2名及び事務担当1名を増員)になります。

来年も、サービスの質を担保しつつ、より迅速確実に組織として業務を遂行できるよう所員一同努めてまいります。また、個々の弁理士の能力をより向上し、事務所内の各部門のレベルをさらに高いところに持って行きたいと思います。

弊所は、12月29日から1月3日まで年末年始休業になります。
新年は1月4日より業務を開始致します。

みなさまにとって、素晴らしき2013年になりますよう、所員一同お祈り申し上げます。



松井宏記

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2012年12月25日火曜日

企業と大学との共同開発契約の問題点


山田です。

ここ数か月、知財契約に関するセミナーのご依頼を複数件いただき、色々なところで講演をさせていただいています。

今年の9月には公設試の知財担当者の方向けに、企業と公設試の共同開発契約の問題点に関する講演をさせていただき、12月には、日本ライセンス協会で、「知的財産契約の要点と落とし穴」とのテーマの講演をさせていただきました。



また、来年1月21日には、大学の知財担当者の方向けに共同研究における知財トラブルとその対応」とのテーマの講演をさせていただくことになっています。

上記のセミナーではいずれも企業と大学(または公設試)との共同開発契約に関してお話しをさせていただいているのですが、企業と大学(または公設試)との契約では、企業間の契約とは異なる様々な問題点があります。

その典型が「不実施補償」と呼ばれる条項です。


特許法73条によると、共有の特許権に関しては、特許権者は他の共有者の同意なく(実施料の支払いなく)特許発明を実施できるとされているほか、第三者にライセンスをする場合には相手方の同意が必要であるとされています。

しかし、このルールを大学と企業の共同開発の場合に適用すると、大学にとっては何の旨味のない契約になってしまいます。

大学は自ら発明を実施したり、製品を作ったりする能力がないため、どこかの企業に発明を実施してもらい、その際にライセンス料をもらう以外に、発明から利益を得る方法はありませんが、上記の特許法のルールによると、大学は共同開発の相手方の企業から実施料をもらうことはできず、また、他の企業にライセンスをすることもできなくなってしまうためです。




そこで、大学と企業の間の共同開発契約では、共同開発のパートナー企業が発明を実施する場合に、大学に対して、「不実施補償」との名目で対価を支払う義務を定める条項が設けられることが良くあります。

しかし、この不実施補償に関しては、特許法が定めるデフォルトのルールを変更するものであるため、企業側の抵抗が大きく、話し合いがこじれることが珍しくありません。


当職は、某大学の知財顧問をさせていただいている関係で大学の側から相談を受けることもあり、逆に、企業の側から相談を受けることもありますが、この不実施補償の問題に関し、いかにして双方が納得できる解決に導くかに頭を悩ませています。

最近では、産学連携の実務もある程度進んできており、大学サイドもある程度柔軟な対応をしている例が増えてきているように思いますが、当職も、セミナー等で意見交換をしていくなかで、企業と大学との相互理解の深化のお手伝いをしていければと思っています。

山田威一郎


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2012年12月19日水曜日

大阪って水都ですね〜

松井です。

レクシアが入居しているビルは、大阪市の中之島にあり、その前には、大川(旧淀川)から分岐した堂島川が流れています。

【堂島大橋から見た堂島川】

私は大阪市内で育ちましたが、大きな川がない地域であったため、大阪を水都と感じることはありませんでした。

しかし、中之島で勤務するようになると、島の北に堂島川、南に土佐堀川と大きな川に挟まれていますので、水都を実感します。

堂島川と土佐堀川は、中之島西端で安治川となり、大阪湾へと注ぎます。

水は動きがあり、見ていて、あまり飽きません。

中之島自体も、大きなビルの建設ラッシュであり、見る見る変わっています。
来年も中之島は大きく変化するのでしょうか。

現在、いわゆる師走状態の真ん中ですが、一息ついて、さらに気合いを入れて行こうと思います。

松井宏記


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2012年12月17日月曜日

Macの起動音の商標登録

松井です。

ネットニュースで、アップル社のMacの起動音(ジャーンという音)が、アメリカで商標登録されたとの記事がありました。

CNET Japan
アップル、「Mac」起動音の登録商標を米国で取得

この音です。

アメリカ商標登録第4257783号です(登録日2012年12月11日)。

USPTOのTrademark Databaseより


商標の説明欄には、次の記載があります。
"The mark consists of a synthesizer playing a slightly flat, by approximately 30 cents, G flat/F sharp major chord. The mark is a sound."

実は、小生、Macユーザーです(メインマシンは、Macbook Pro です)。
十数年前からMacを使っており、Macを起動するたびに、このジャーンという音を聞いてきました。

この音を聞いただけで、「マックが立ち上がった」と思う方も多いと思います。それすなわち、出所表示あるいは自他識別なので、商標として機能してますね。

人間の感覚を通して感じた標章が、特定の企業を連想できれば、それは商標として機能している。しかし、それも出願書類における特定などの問題がありますので、どこまで商標登録を認めるかは議論の余地があります。

新しい商標のうち、音の商標については、日本でも導入方法が検討されています。

これからの商標および意匠の改正から目が離せません。

松井宏記



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2012年12月11日火曜日

ヘーグ協定ジュネーブアクト勉強会

松井です。

今日は、所内において、意匠の国際登録制度であるヘーグ協定ジュネーブアクトの勉強会をしました。

ヘーグ協定は、欧州を中心にした意匠の国際登録制度です。商標のマドプロのように、ヘーグ協定加盟国のうち、保護を求める指定国を決めて出願します。但し、マドプロのように、基礎出願や基礎登録を必要としない点が大きく相違します。

日本の加盟の方向性等については、産構審で議論されています。

【勉強会の様子】 


自己指定の可否、関連意匠の可否等、不明点も多く、まだこの制度の有効性を判断するには時期尚早ですが、ユーザーフレンドリーな制度になることを望むばかりです。

また、図面の記載要件の緩和についても気になります。

【勉強会を終えて】

日本のデザインについて、効果的に外国で保護を求めるためには、関連意匠を用いた戦略的意匠出願を外国でも展開する必要がありますので、ヘーグ協定の実務がそのような方向で進化することに期待したいと思います。

ヘーグ協定の日本における取扱いの詳細が決まりましたら、また、皆様にお知らせしたいと思います。

松井宏記


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代理人はクライアントに育てられる。

松井です。

本日(既に昨日になっていますが)、旧知の外国代理人の方がレクシアを訪問され、一緒にランチに行きました。

その中で、「代理人はクライアントに育てられる」という話をしました。

小生も常々感じているところでありますが、我々代理人は、最新の審判決の動向や実務情報をキャッチして自分の「刀」を磨いておくのは当然として、その「刀」の使い方については、実務で学び、その切れ味を実感することになります。

実務はクライアントからのご依頼を通して体験するものであり、代理人はクライアントからのご依頼が無ければ「刀」の使い方や切れ味を知らないままです。士業である以上、「刀」の使い方や切れ味を知らないでは話になりません。まさに、代理人はクライアントに育てられます。

小生も、今、クライアントに育てていただいているところであり、改めて日頃の業務に対して感謝と精進の思いを新たにした次第です。

この考え方を大切にして、また、一つ一つの案件に対して、丁寧に取り組みたいと思います。

松井宏記

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2012年12月8日土曜日

KTK研究発表会&忘年会

松井です。

昨日は、KTK(関西特許研究会)の研究発表会と忘年会に 参加してきました。

私はKTKの商標審判決研究班の班長を務めておりますが、研究発表は、私ではなく、この班のエースの方にしていただきました。

商標審判決研究班では、二ヶ月に一度、会合を開催し、その二ヶ月間に出された商標に関する審決判決のうち、発表者が報告すべき事案を選択して発表してもらっています。

よって、この会合に出ていれば、商標実務の最近の傾向はつかめるようになっています。

【KTK研究発表会の様子】

私の方はといいますと、意匠実務研究班にも籍をおいていますので、こちらの方の研究発表のテーマの一つである「外国意匠制度概論-US, EU,中国-」についてお話しました。


研究発表会の後は、忘年会でした。

今年の弁理士試験合格者の方々も出席されており、多くの方々と名刺交換をさせていただきました。

商標について興味のある合格者の方、是非、KTK商標審判決研究班にいらしてください。
(その前にKTKに入会する必要がありますが)

松井宏記

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2012年12月7日金曜日

LEXIA忘年会の前には・・!

松井です。

昨日は、弊所の忘年会でした。
(しかし、業務の都合で参加できなかった者もチラホラ)

忘年会の前には・・・、ボーリングで一汗かこう!!

ということで、ボーリングに行ってきました。

【さぁ、ボーリングだ!】

【本番前の練習風景】

ボーリング・・、小生の場合、少なくとも5年はボーリングをやってなかったと思います。ボールが重い。。

個人戦とレーン戦(レーン毎の合計スコアで競う)で、勝負!

【曲がって〜!】

各人のスコアは、このブログで発表できるほどのものではないですが、
1位&2位は法務部門が独占! 特許系よりも法務系の方が運動能力が高い!?

個人戦優勝者には、iPad miniを贈呈。
そのiPad miniには、「第1回LEXIAボーリング王」の刻印付き!(嬉しいやら、悲しいやら)

【iPad mini 背面】



久々のボーリング、熱くなりましたし、楽しかったです。

この後、忘年会会場で表彰式をした後、
乾杯!ということで、忘年会をしました。


【優勝おめでとう!】


今年の業務も残り3週間ほど。
最後まで気合いを入れていきたいと思います。

松井宏記


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2012年12月5日水曜日

健康のためにサウナ!2

松井です。

先日、サウナによく行っているというお話をさせていただきました。

最近も、スポーツジムで筋トレに励んだ後に、サウナに行っています。
(注:先日もお話したように、私はジッとしていられない性分ですので、トレッドミル等のウォーキングやランニング系はどうも向いていない気がしています。よって、ジムでは筋トレマシン間をちょこまかと動き回っています)

浴場内にサウナがあるのですが、そこで、また悩みだしたのが、
(1)体を洗った後にサウナに入るべきか
(2)体を洗う前にサウナに入るべきか
です。

体を洗ってからサウナに入った方が、一応キレイになった状態でサウナに入るので、迷惑はかからんだろうと思える一方で、体に付いた水滴がシャワーの水滴か汗か分からんのもサウナの効果が見えないようでイヤだし、サウナで汗かいて、もう一回体を洗うのもなんやしなぁ(大阪弁)。。 
でも、体を洗う前にサウナに入ると、筋トレで汗をかいてそのままサウナに入るので、やや迷惑かと思いながらも、サウナでかいた汗も、後に一緒に洗い流せるからいいのか、、など。(最近は時間短縮のため後者でした)

サウナ初心者には悩みどころがいっぱいです。

どうでもいいと思えばそれまででしょうが。。

う〜ん・・・。

今日は、上記二つの考え方の中間で、筋トレ後、サッとシャワーを浴びてから、手で水滴をなるべく落とし、サウナに入り、その後、体を洗うことにします!(決まった!)

・・・と、悩んでたら、下記サイトに記載がありました。
サウナの上手な入り方ルール

「1.シャワーを頭から浴び、全身をよく洗って、そのあとよく拭いてからサウナ室へ入ります。」

と書いてありますので、概ね、私の最終判断どうりでいいかと思います。
(今までの私は間違っていたことになります)


松井宏記

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2012年12月2日日曜日

デザイン道場2012での知財講評

松井です。

昨日は、近畿経済産業局主催のデザイン道場において、知財の講評を行ってきました。

デザイン道場の説明はこちら

昨日は、全4回の最終回で、10コほどに分かれた各グループが、企業の製品をベースに、デザインやマーケティングを取り入れて、どのように市場に出して行くかをプレゼンテーションしました。

そのプレゼンテーションを受けて、講師陣(大学教授、デザイナー、弁理士(私))が講評を行うという流れです。私は、当然、各デザインや製品を見て、知財特に意匠での保護について解説します。

【会場の様子】

【プレゼンを聞く講師陣。左端は私】
(c) 2012 デザイン道場 All rights reserved.

今年は、意匠での保護方法について、本当に頭をフル回転させて解説させていただく事案が多かったです。それだけ、日本の意匠法における保護対象に限界があり、デザインの幅が広がっている実情に沿っていない場面が増えているのではないか、意匠法の枠組みを広げないといけない時期に来ているのではないかと思いました。

その一方で、ヨーロッパでは保護できるだろうかと考えると、意匠の保護対象に入っているから保護可能ということで(例えば、サービス意匠、Get up)、やはり、共同体意匠のように保護対象を広げる必要性があるのではないかと考えていました。

後の打ち上げでは、受講生のみなさんや講師の方々から、デザイン談義、デザイン業界談義を聞かせていただき、勉強になりました。

受講生の皆様、講師の皆様、お疲れさまでした!

松井宏記


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