大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2013年3月21日木曜日

第18回レクシアセミナー「特許権侵害訴訟の訴訟遂行上の留意点と損害賠償の諸問題」のご報告


3月19日に、第18回目のレクシアセミナーを開催しました。

今回のセミナーでは「特許権侵害訴訟の訴訟遂行上の留意点と損害賠償の諸問題-ごみ貯蔵機器事件知財高裁大合議判決ほか近時の裁判例を踏まえて-」とのテーマで弊所代表パートナーの山田威一郎弁護士・弁理士が特許権侵害訴訟の実務に関し、ご説明させていただきました。



1時半から開始された前半の部では、訴訟の提起前の準備・交渉段階での留意点、訴訟提起時の留意点、侵害訴訟の審理の進め方、侵害論・損害論の審理における問題点、強制執行の方法、仮処分の活用法など、特許権侵害訴訟の実務上の留意点に関し、講師の経験を交えて具体的事例をもとにご説明させていただきました。

ご参加いただいた方からは、侵害訴訟のイメージがつかめ、分かりやすかったとのお褒めの言葉を多数いただきました。

3時15分からの後半の部では、損害賠償額の算定に関する特許法102条の規定の解釈上の問題点を概説させていただいた上で、今年2月1日に判決が出されたごみ貯蔵機器事件(平成 24 ()10015号事件)の知財高裁大合議判決についてご説明させていただきました。

ごみ貯蔵機器事件に関しては、判決文の公開後、あまり時間も経っておらず、論文や解説等もほとんど発行されていないため、本判決の解説は大変好評だったようです。

セミナーの中でもご説明したとおり、日本の知的財産権訴訟は、非常にスピーディで、コストも低廉で、判断も比較的安定した良く出来た制度だと思いますが、年間の訴訟件数は中国の100分の1の600件弱(うち特許の事件は100件程度)しかないのが実情です。

その理由は種々あると思いますが、日本の企業が知財訴訟に対して、過剰な負担感とアレルギーを持っていることが1つの要因なのではないかと思います。

本日のセミナーを通じて、特許権侵害訴訟のイメージを少しでもつかんでいただき、知財訴訟を身近に感じていただけたのであれば大変うれしく思います。

ご参加いただいた皆様には、この場を借りまして、改めて、御礼申し上げます。


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