大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2015年3月12日木曜日

立体商標の新たな活用方法

松井です。

今日の記事は、昨晩のJIPA講師懇談会の宴中に、私の挨拶の中で申し上げた内容です。ブログでも少し紹介したいと思います。

ここ最近、私は、3月18日の日本商標協会開催「新しい商標のシンポジウム」に向けて、講演資料作成に取り組んでいます。
そこでの私の講演は、新商標、立体商標などを活用した権利取得の戦略的な部分ですので、新商標や立体商標の活用方法をシミュレーションしながら考えています。

知財活用のメインは、権利行使ですが、
新商標や立体商標の場合、少し事情が変わってきます。

ネットニュースなどでよく見るように、
立体商標(文字なしの商品形状の立体商標)は、企業のPRによく使用されています。ネット上でも各種ニュースに取り上げられて、定番商品の再注目効果は大きいと思われます。

【ヤクルト・ヤクルト容器の立体商標】
ヤクルト容器の立体商標が認められる
http://www.yakult.co.jp/news/article.php?num=515

【Honda・スーパーカブの立体商標】
「スーパーカブ」の形状が日本で立体商標登録認可 ~乗り物として初の快挙達成~
http://www.honda.co.jp/news/2014/c140526.html

【ショウワノート・ジャポニカ学習帳の立体商標】
当社学習帳の形状が立体商標登録
http://www.showa-note.co.jp/press/140801/



ここまでは、皆さんもご存知の通りですが、
Hondaは、やりました。
さらに進んで、立体商標登録記念の限定商品の販売!
(2月12日のニュースリリースです。少し遅れての掲載ですが。。)

「リトルカブ・スペシャル」を限定発売 ~スーパーカブの立体商標登録を記念して~
http://www.honda.co.jp/news/2015/2150212-littlecub.html
「Hondaは、スーパーカブの立体商標登録を記念し、特別カラーを採用した「リトルカブ・スペシャル」を受注期間限定で2月13日(金)に発売します。」(前記リンク内の記事より抜粋)



この特別限定のリトルカブ・スペシャルのラベルには、堂々と「立体商標登録」の文字が!!

権利行使という活用方法に至るまでもなく、PRに大きく使え、さらには限定モデルの販売。まさに、これが商標の広告宣伝機能というべきものでしょうか。
立体商標、恐るべし。

次は、どの立体商標(または新商標)が、限定モデルを出すか、楽しみです。

松井宏記


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