山田です。
すでに新聞報道等でご存知の方も多いかと思いますが、職務発明に関する特許法35条の規定を改正する「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(今年の通常国会に法案が提出される予定)。
この1年ほど、頻繁に新聞紙上をにぎわせてきた話題でしたが、ようやく改正条文の案が固まりました。
発明者からの対価請求のリスクをなくしたいという企業側の執念(?)が結実して始まった今回の改正議論でしたが、その後、発明の帰属(使用者主義か、発明者主義か)との点に議論が移り、その後、すったもんだしてようやく今回の形に至ったという感じかと思います。
改正条文案は以下のとおりです。
(職務発明)
第三十五条
1 (略)
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
あらためて改正条文案を見てみると、新聞で大騒ぎしていたほどのドラスティックな改正にはなっていないような気がしてなりませんが…
新設される35条3項により、職務発明が会社に原始帰属する形のルールを設定することが可能になります(これにより、産構審で議論されていた二重譲渡の問題はクリアになります。)
一方、対価に関しては、改正条文案でも発明者が「相当の利益」(現行法では「相当の対価」)を請求する権利は残るため、会社側の訴訟リスクが完全に消えるわけではないように思われますが、今後、定められる「指針」の内容によって、ある程度の基準が定まっていくことになると思います。
2004年の特許法改正後、私も、色々な企業(大企業、中小・ベンチャー企業)や大学等の職務発明規程の改訂を担当させていただきましたが、今回の改正法が施行された場合、再度、職務発明規程を改訂する必要が生じるかと思います。
せっかく作った規程をさらに修正しなくてはいけないのは少しさびしくもありますが、どのような改訂をするのが適切かに関し、今から作戦を練りたいと思います。
山田威一郎
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