先日、PRキャラクターの保護について、ブログで記事を書いていましたが、
PRキャラクターの商標戦略
昨日、LEXIAの山田弁護士・弁理士と私とで、
Cool & Creative Kansaiライセンスビジネス研究会主催のセミナーで、
「キャラクターの法的保護と契約処理の実務」というテーマで講演しました。
デザイナー、企業の方々を中心にお集りいただきました。
【セミナー会場のグランフロント大阪内のCongres Convention Center】
セミナーでは、著作権の基礎知識から、キャラクターの法的保護の枠組み、商標法、意匠法、不正競争防止法による保護の枠組みについて、山田から解説させていただいた上で、
私、松井からは、商標権及び意匠権による実際の登録事例や、実際のライセンス規定に基づく利用許諾の仕組み(許諾基準、品質管理、使用料、法的根拠など)について解説させていただきました。
キャラクターと一口に言っても、地域のPRキャラクター、企業のPRキャラクター、漫画キャラクターなど、様々なキャラクターがあるわけですが、各キャラクターに対してどのような法的保護を用意すべきか、また、各法の違いや利用方法について説明させていただきました。
コンテンツやキャラクターが、重要な知的資源になることはご承知の通りです。
しかし、その保護の枠組みと、実務上の取り組みを知らないことには、保護が不十分になり、せっかくのコンテンツやキャラクターを活かすことができません。また、適切な許諾基準を設けないと、キャラクターの価値をどんどん低下させてしまうことになります。その辺りのマニュアルについて実例を交えて説明致しました。
さらに、最近、日本のPRキャラクターが世界に飛び立っています。
外国では、日本以上の困難が待ち受けている可能性があります。
実際に、くまモンも偽物に苦労しています。
(台湾での偽物に苦労しているようです。台湾での商標意匠保護のセミナーはこちら。)
キャラクター保護は世界的に取り組む必要があります。
今回のセミナーが、参加者の皆様のお役に立てば幸いです。
また、キャラクターの法的保護について、お困りのことがございましたら、何なりとお尋ねいただけましたらと思います。
松井宏記
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