山田です。
すでにご承知の方も多いと思いますが、一昨日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
法案は今年の通常国会に提出されるようです。
改正内容は多岐にわたりますが、
特許法・・特許異議申立制度の創設
意匠法・・ハーグ協定加入に向けた法整備
商標法・・新しいタイプの商標(音、色彩など)の導入
などが柱になっています。
新しいタイプの商標に関しては、3年近く前から、先走って論文を書いたり、シンポジウムでしゃべったりもしていたため、とうとう法改正されるのかと思うと少し感慨深い気がします。
(2011年の阪大のシンポジウムのときの写真です)
改正の内容と実務への活かし方に関しては、今後のレクシアセミナーでも取り上げていきたいと思いますので、期待してお待ちください(自分自身にプレッシャーをかける意味で宣言しておきます)!
なお、新しいタイプの商標に関する以下の論考(3年前に書いたもの)が、弊所のウェブサイトに掲載されていますので、ご興味のある方はご参照いただければ幸いです(少々古い情報ですがご容赦ください)。
「新しい商標の導入と商標法の解釈への影響」
(「村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害の今日的課題」青林書院発行に掲載)
執筆:山田弁護士・弁理士
(「村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害の今日的課題」青林書院発行に掲載)
執筆:山田弁護士・弁理士
山田威一郎
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