イギリスがEUから離脱する離脱日、2019年3月29日が迫っています。
しかも、EUとイギリスと間に合意がない離脱(Hard Brexit)になるかもしれません。
みなさんもご存知の通り、Brexitによって、知財で大きく影響を受けるのは意匠商標です。
以下、「合意なき離脱の場合」の取り扱いをまとめます。
(1)全てのEU登録(ヨーロッパ商標およびヨーロッパ意匠、マドプロEU指定およびハーグEU指定)は、離脱後(2019年3月29日後)、イギリスに自動的に拡張されます。
よって、離脱時点(2019年3月29日)で登録済みの案件は、何もしなくていいということになります。
(2)しかし、離脱時点(2019年3月29日)で、出願中のEU案件(ヨーロッパ商標およびヨーロッパ意匠、マドプロEU指定およびハーグEU指定)は、自動的にはイギリスに拡張されません。イギリスで保護を求める場合には、出願人は離脱日(2019年3月29日)から9ヶ月以内(2019年12月29日まで。しかし、12月29日は日曜なので次の30日まで)に、イギリスで同等の権利を求めるために申請をしなければなりません。この場合、EU出願の出願日、優先日、シニオリティは維持されます。
よって、離脱時点(2019年3月29日)で出願中の案件は、イギリスに再出願するかどうか検討を行い、再出願を行う場合には2019年12月29日までに再出願を行います。
(弊所取扱の事案で上記(2)に該当する場合には、個別に連絡致します。)
松井宏記
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