過去の投稿で、
ミャンマー新商標法(以下、「新商標法といいます)が2019年1月30日に議会を通過したとお伝えしておりましたが、進捗について現地代理人から報告が届きました。
残念ながら、新商標法の施行のための規則がまだ完成しておらず、新商標法の施行時期は、具体的にはまだ決まっていません。
(1)現状
上記の通り、新商標法の施行のための詳細(手続、必要書類、費用など)を定める施行規則が完成していません。また、知財局もまだ完成されていないとのことでした。
現地代理人の推測では、規則作成までにさらに約5か月を要するとのことです。したがって、新商標法の施行は、来年以降にずれ込む見込みです。
(2)当面のミャンマーでの商標の保護について
従来通り、商標の「所有権の宣誓」及び「所有権登記」の申請が可能です。現地代理人によると、新商標法では、所有権登記の申請日が第一出願日としての優先権を得ることができるとのことです。新商標法の施行までにはまだ時間を要すると思いますので、同国での商標保護には、商標の所有権の宣誓及び所有権登記を申請を行うことをお勧めいたします。
以上
現地代理人:NTT IP Co., Ltd、KHINE KHINE U LAW FIRM
田中景子
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