大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2015年2月13日金曜日

B to B企業におけるブランディングの必要性

松井です。

昨日は、近畿経済産業局主催の知財ワークショップ事業で、企業ブランディングについて講演しました。



私に与えられたテーマは、「企業ブランディングの構築、ブランド保護の手法等について」ということでした。

「ブランディング」の中に、マーケティングや製品付加価値を生かした「攻めのブランディング」と、他社使用や他社登録を排除する「守りのブランディング」があるとすれば、私は、弁理士ですので、「守りのブランディング」をお話することが多いです。意匠権や商標権を駆使してどのような権利網を築くかという出願戦略、普通名称化防止、ブランドとデザインのボーダーレス化に対応した権利取得、商標・型式・普通名称の違いと法的取り扱い、外国での守りのブランディングの必要性など。「攻めのブランディング」を行っていても、守りがしっかりしていないと経費が無駄になります。他社の登録や使用をしっかり阻止して初めて「攻めのブランディング」が生きます。

今日のワークショップには、たくさんのB to B企業の方々が参加されていましたので、B to B企業におけるブランディングの必要性についても少し触れました。私は、特定企業内でのブランドセミナーで講演させていただいておりますが、その際に講演内容のご要望でよくお受けするのが、B to B企業でのブランディングの必要性についてです。

B to B企業にブランディングなどいらないでは?との発想には、B to Bでは、イメージで商品を売るのではなく、製品のスペックなどもっと専門的な部分に購入の決め手があるからという理由があると思います。
もちろん、求められるスペックをクリアしていて、製品力が必要なのは言うまでもないです。が、その製品力で得た強みとか信用はどこに蓄積されるのでしょうか。取引先の頭の中に自社のイメージが定着できる場所はあるでしょうか。自社の強みとか信用が顧客の頭の中で散乱して消える前に、どこかに定着させる必要があります。
そのためには、イメージ統一の一環として、社内の事業間での商標・型式等の表示の使用方法・使用態様のルールは統一すべきです。事業間での良いイメージを共有できれば、顧客内によりよい会社のイメージが定着されるはずです。
従来事業で得た強みとか信用の基礎の上に、新規事業が足場を崩されることなく伸びていくのがいいのではないでしょうか。また、日本企業が外国に進出する際に、きっちりとしたブランド戦略に則って、自社をアピールしないと、日本のみならず国際的なビジネスの場でも印象付けられないと思います。B to C企業のみならず、B to B企業においても、イメージ統一から手始めに、ブランディングをきっちりと行う必要があります。

・・もちろん、言うは易く行うは難しです。まずは社内体制からという企業が多いのは承知しております。
そこで、実例については、企業の商標担当の方から、社内体制の整備についてお話を具体的にお伺いすることができました(しっかりとした組織・仕組みをお持ちで素晴らしい!)。

また、B to B企業における「攻めのブランディング」方法については、コンセプトディレクターの方からいい話を聞きました。ここで書いてしまうとネタバレになるので書きませんが。。明快で大変面白い!

ワークショップの後半では意見交換会を行い、個別企業の質問に講演者が答えました。ここでも、中小企業が持つブランディングのリアルな悩みを聞くことができて、私も勉強になりました。

このようなワークショップには、今後も積極的に参加したいと思います。

松井宏記

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