先日、名古屋で、うなぎ料理で有名な「あつた蓬莱軒」に行ってきました。
さすがは有名店。開店と同時くらいに行きましたが、既に人だかりができています。
受付の方の手際がよく、私は10分ほど待っただけで店内に入れました。
そして、でました「ひつまぶし」。おいしい〜!
メニューに、〜登録商標〜「ひつまぶし」とあります。
IPDLで調べると、確かに、登録1996631「ひつまぶし」で登録済みです。
しかし、商品での登録です。指定役務「飲食物の提供」はどうなった?
と思っていると、またも別の名古屋の方から、ダメだった・・との情報を得ました。
今度は審決検索で調べると、確かに、不服2006-25186で、平仮名「ひつまぶし」は「第43類 飲食物の提供」で、3条1項3号に該当と判断されていました。
審決理由抜粋---
「「ひつまぶし」の文字(語)は、現在において、鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般に使用されていること前記1のとおりであり、本願商標は、その指定役務との関係において、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるといえるから、請求人(出願人)の使用の事実、あるいは商品における登録商標があるとしても、その主張は採用することができない。」
飲食店の特殊な料理の料理名(商標)は、普通名称を当ててあげないと識別力を無くします。他の人がその料理を何と呼んだらいいかわからず、商標で呼んでしまうからですね。これはどの分野にも言えます。
私自身、遅れ馳せながら、「ひつまぶし」事件を初めて知りましたので、いろいろと調べて勉強になりました。
松井宏記
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