先週金曜と土曜は、東京で開催された「APAA日韓合同意匠商標委員会」に参加してきました。
APAA(アジア弁理士協会)の日本グループと韓国グループの意匠委員会および商標委員会の代表が集まり、講演を行います。
金曜晩は、まずはウェルカムパーティ。
綺麗な庭園を見ながらのパーティで、久々の再会を喜び合いました。
土曜は朝から夕方まで講演です。
日本および韓国の意匠商標トピックスについて、講演を行います(英語)。
私、挨拶中・・。
私からは、2017年5月30日に出された知財高裁判決「映像装置付き自動車事件」を解説しました。
平成28年(行ケ)10242(他、平成28年(行ケ)10240, 平成28年(行ケ)10241)。
意匠法2条2項の操作画像に関する要件についての考え方が示されています。
この事件、そもそも本願意匠が、我々が見たことのない投影画像に関するものですので、
まずはそこから解説。
そして、なぜこの画像が意匠法上の操作画像に該当しないかを解説。。
日本の画像意匠、やはり複雑なような気がします。
講演後、韓国の方(および日本の方からも!)から質問多数。お答えさせていただきました。
大変盛り上がりました。
講演後は、全員で、クルーズパーティということで、
東京湾のクルージングに出かけました。
レインボーブリッジをくぐるコースで、大変楽しかったです。
土曜晩のナイトクルーズだからか、我々以外は、ほぼ全員カップル・・。
お邪魔しましたー(笑)。
韓国サイドからの講演も、かなり実務的でいい情報をたくさん仕入れることができました。
参加された皆様、ご準備いただいた皆様、ありがとうございました!
松井宏記
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