大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2014年3月26日水曜日

キャラクターライセンスビジネス

松井です。

先日、PRキャラクターの保護について、ブログで記事を書いていましたが、
PRキャラクターの商標戦略

昨日、LEXIAの山田弁護士・弁理士と私とで、
Cool & Creative Kansaiライセンスビジネス研究会主催のセミナーで、
「キャラクターの法的保護と契約処理の実務」というテーマで講演しました。

デザイナー、企業の方々を中心にお集りいただきました。

【セミナー会場のグランフロント大阪内のCongres Convention Center】


セミナーでは、著作権の基礎知識から、キャラクターの法的保護の枠組み、商標法、意匠法、不正競争防止法による保護の枠組みについて、山田から解説させていただいた上で、

私、松井からは、商標権及び意匠権による実際の登録事例や、実際のライセンス規定に基づく利用許諾の仕組み(許諾基準、品質管理、使用料、法的根拠など)について解説させていただきました。

キャラクターと一口に言っても、地域のPRキャラクター、企業のPRキャラクター、漫画キャラクターなど、様々なキャラクターがあるわけですが、各キャラクターに対してどのような法的保護を用意すべきか、また、各法の違いや利用方法について説明させていただきました。


コンテンツやキャラクターが、重要な知的資源になることはご承知の通りです。
しかし、その保護の枠組みと、実務上の取り組みを知らないことには、保護が不十分になり、せっかくのコンテンツやキャラクターを活かすことができません。また、適切な許諾基準を設けないと、キャラクターの価値をどんどん低下させてしまうことになります。その辺りのマニュアルについて実例を交えて説明致しました。

さらに、最近、日本のPRキャラクターが世界に飛び立っています。
外国では、日本以上の困難が待ち受けている可能性があります。
実際に、くまモンも偽物に苦労しています
(台湾での偽物に苦労しているようです。台湾での商標意匠保護のセミナーはこちら。)
キャラクター保護は世界的に取り組む必要があります。

今回のセミナーが、参加者の皆様のお役に立てば幸いです。
また、キャラクターの法的保護について、お困りのことがございましたら、何なりとお尋ねいただけましたらと思います。

松井宏記

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2014年3月13日木曜日

特許法、意匠法、商標法が改正されます!

山田です。

すでにご承知の方も多いと思いますが、一昨日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

法案は今年の通常国会に提出されるようです。

改正内容は多岐にわたりますが、
 特許法・・特許異議申立制度の創設
 意匠法・・ハーグ協定加入に向けた法整備 
 商標法・・新しいタイプの商標(音、色彩など)の導入
などが柱になっています。

新しいタイプの商標に関しては、3年近く前から、先走って論文を書いたり、シンポジウムでしゃべったりもしていたため、とうとう法改正されるのかと思うと少し感慨深い気がします。

(2011年の阪大のシンポジウムのときの写真です)

改正の内容と実務への活かし方に関しては、今後のレクシアセミナーでも取り上げていきたいと思いますので、期待してお待ちください(自分自身にプレッシャーをかける意味で宣言しておきます)!

なお、新しいタイプの商標に関する以下の論考(3年前に書いたもの)が、弊所のウェブサイトに掲載されていますので、ご興味のある方はご参照いただければ幸いです(少々古い情報ですがご容赦ください)。

「新しい商標の導入と商標法の解釈への影響」
(「村林隆一先生傘寿記念 知的財産権侵害の今日的課題」青林書院発行に掲載)
 執筆:山田弁護士・弁理士


山田威一郎

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2014年3月11日火曜日

PRキャラクターの商標戦略

松井です。

地方自治体等のPRキャラクターの商標利用が活発に行われていることは、みなさん周知の通りです。

2014年3月11日付日本経済新聞(ウェブ版)に、以下のような記事がありました。

くまモン経済効果抜群 商標利用商品、前年比1.5倍に
(以下、記事抜粋)熊本県は10日、2013年に民間企業や団体が県のPRキャラクター「くまモン」を利用した商品の年間売上高が前年比1.5倍の449億4500万円になったと発表した。くまモンの商標使用許可も14年1月末現在で1万5000件を突破した。−−−−

くまモン(R)は、いわずと知れた熊本県の大人気PRキャラクターです。多くの利益を熊本県下の企業等にもたらしてくれています。関連商品の売上げの伸びが凄いです。

このようなPRキャラクターを法的に保護するためには、最初は著作物として生み出されますので著作権法がありますが(著作者との関係で著作権処理が必要)、くまモン(R)まで顧客吸引力を身につけると、商標としての側面が強くなり、商標法の保護を十分に受けることができます(商標登録の必要性)。くまモン(R)は、商標登録5540074号他で登録されています。

くまモン(R)については、まずは2011年11月にゆるキャラグランプリ2011で優勝して全国的に知名度がアップし、ライセンスを無償にしたことよって、多数の企業に利用されているようです(前記日経記事より)。

PRキャラクターその他の商用キャラクターについては、まずは知名度アップが大命題になります。私も、地方のPRキャラクターの権利化等のお手伝いをしておりますが(PRキャラクターの保護には弁理士視点と弁護士視点の両者が必要です)、以下の流れを如何にうまく作りだすかが重要と思います。

キャラクター作成(又は公募)→商標他知財の調査・法的チェック→キャラクター決定→権利化→着ぐるみ制作(実物化?)→周知・周知・周知→ライセンス

一方、「ふなっしー」も大人気ですが、船橋市や県からは公認されていないようで、上記流れには乗らず、ほぼ芸能人化している?ようにも思えます。露出は十分ですので、今後、「ふなっしー」がどのように地方と結びついていくか、また、その法的根拠などが注目されます。

注:文字「ゆるキャラ(R)」は登録商標です。その商用利用には注意が必要です。

松井宏記

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2014年2月25日火曜日

LEXIA & Tsai Lee Chen共催セミナー「台湾商標意匠と権利行使の実務」のご案内

第25回レクシア知財セミナー「台湾商標意匠と権利行使の実務」を、以下の通り開催致します。

テーマ:台湾商標意匠と権利行使の実務
日時 :2014年4月9日水曜日 13:30から16:45(13:00受付開始)
場所 :中之島インテス10階会議室(弊所入居ビル10階)
http://www.lexia-ip.jp/access.html
講師 :
台湾代理人 Mr. Victor S.C. Lee,  Ms. Crystal J. Chen, Mr. Sang Fan Liu,
及び 弁理士 松井宏記
内容:
今回のレクシア知財セミナーでは、台湾の Tsai Lee & Chen Patent Attorneys & Attorney at Law (連邦国際専利商標事務所)の弁護士・弁理士をお迎えし、台湾商標意匠の出願実務と権利行使について解説させていただきます。
台湾は、マドプロやハーグ協定の加盟国ではないため、台湾で商標登録や意匠登録を取得するに際しては国内ルートを利用する必要があります。そして、台湾には日本の商標意匠と似ている部分がありますが、台湾独自の制度が細かく入っています。特に、商標における類否判断基準・同意書や新しい商標の取扱い、意匠における部分意匠や関連意匠の取扱いなど、実際の実務の話を聞けるまたとのない機会 です。特に台湾意匠は、2013 年に改正法が施行されており、その実際の運用状況をお話いただこうと思 います。
セミナー後半では、台湾商標意匠の権利行使の実務について、実際の事例を交えながら解説いただき、弊所の弁理士がリードする形で、質疑応答を含めたパネルディスカッションとさせていただきたいと思います。

参加料:無料(企業の知財関係者対象)

詳細及び申込はこちらまで。

皆様のご参加をお待ちしております。


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2014年2月22日土曜日

ASEAN諸国における意匠戦略

松井です。

昨日は、東京で開催されたシンポジウム「ASEAN諸国における意匠戦略-実効力のある意匠権の取得と活用をめざして-」(日本知財学会・日本弁理士会共催)に参加しました。

このシンポジウムでは、JPO、インドネシア代理人、元アップル社プロダクトデザイナー(現韓国の大学教授)の方の意匠に関するお話をお聞きしました。


この中で、ASEAN諸国における意匠出願が注目されているとの話がありました。
徐々にではありますが、ASEAN諸国の意匠出願は増えています。
(アジア全体で見た場合、意匠出願は徐々に増えていると思います。中国は圧倒的に増加。出願数が減少しているアジアの主要国は日本だけかも?)

確かに、私も、ASEAN諸国における外国意匠出願が増えているという実感を持っています。特に、タイ、インドネシア、ベトナムが多いと実感していますし、統計上も、この3カ国はASEAN諸国の中でも意匠出願数が多いです。

ASEAN諸国に意匠出願をする場合、困るのが情報が少ないということでしょう。
ネット上にある情報も正確ではなかったり、古かったりします。

私は、ASEANにおける出願方法、部分意匠や関連意匠の利用方法、図面作成方法のノウハウを蓄積してデータ化していますが、ASEANの事案を担当する多くの場合において、そのデータを更新することになります。法律は変わっていなくても運用が変わっていたり、不明確であった事柄が明確になっていたりするからです。ASEAN諸国の意匠に精通するには、実務を通して経験を積み、ノウハウを蓄積していくしか方法は無いと思います。

また、現地代理人の話を直接聞くというのは重要と、昨日のシンポジウムで改めて思いました。

5月のINTA in Hong Kongでは、ASEANの代理人にまとめて会ってこようと思います。

松井宏記


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2014年2月17日月曜日

「知財管理」誌に自分の事件が・・

山田です。

知財関連の雑誌は多数存在しますが、
企業の知財担当の方に1番よく読まれている雑誌は、
「知財管理」(日本知的財産協会発行)
なのではないかと思います。

「知財管理」誌には、企業の方の様々な論考のほか、毎月何本かの判例解説が載っており、ちょこちょこ目を通しているのですが、今日、久々にバックナンバーを見ていると・・・

昨年の10月号に以下の2本の論文を発見。

『著作者の認定と職務著作の要件-漢検問題集事件-』(雨宮沙耶花弁護士 執筆)

『補償金請求権における悪意要件について-「二酸化炭素含有粘性組成物」事件-』(白井裕一弁護士 執筆)

「なんか見覚えのある事件やな」と思ってよくよく見てみると、2件とも私が担当した事件(しかも勝ったやつ)でした!

たまたまですが、自分の担当事件の評釈が2件続いて雑誌に載るなんてめったにないことなので、少し感動しちゃいました。

自分の担当した事件を、人が論じているのを読むのは不思議な気分でしたが、
「なるほど」
と思うこともあり、
「そんなところに着目するんや」
とつっこみたくなるところもあり、なかなか楽しく読ませてもらいました。

知財の業界は、他の法分野と比較して、実務家と学者との距離が近い分野だと思いますが、自分が担当した事件が、皆さんの議論の糧となり、知財法の世界のお役に立てるのであれば、実務家としてこれほどうれしいことはありません。

『知財業界は俺を中心に回っとるな!』
などと一瞬不遜なことを思ったりもしましたが、あくまで局地的な風。
これからもっともっと、知財業界に風を吹かせられるよう頑張っていきたいとつよく思いました。

追伸
「知財管理」誌には昨年松井弁理士と私が書いた以下の論文を掲載していただきました。ご興味がある方はご一読いただき、ご意見をいただければありがたく存じます。

『意匠の類否判断における各要素の検討-カラーコンタクトレンズ事件-』(20136月号)
執筆:松井弁理士

『欧州共同体商標の異議申立及び取消手続における「商標の正当な使用」』(20137月号)
執筆:松井弁理士

『歴史上の人物からなる商標の公序良俗違反該当性~北斎事件~』(20139月号)
執筆:山田弁護士


山田威一郎

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2014年2月8日土曜日

早や2月。今年の外部活動状況

松井です。

2014年も早くも2月上旬が過ぎようとしています。

今年に入って、なかなか外部活動状況をアップできなかったので、
以下まとめてアップしたいと思います。(私の活動状況のみです)

1.研修講師
(1)1月9日 日本商標協会 「審判制度」講師(企業や事務所の実務家対象)
商標の審判制度について、審決を多数紹介しながら説明させていただきました。


(2)1月23日 神戸デザイン塾 「デザイン分野における知財の活用」講師(デザイナー対象)
関西の若手デザイナーや企業の方中心のデザイン演習型講習。
私は、デザインにおける知財の活用についてプレゼンを行いました。
また、特定企業におけるデザイン支援をチームを作って行っており、大学の先生と共に、その成果物に対する講評もさせていただきました。
 


講演後は、デザイナーの方々との打ち上げに参加させていただき、個別にお話をお伺いしました。デザイナーの方々の知財に関する関心は高いですね〜。

(3)1月27日 日本弁理士会近畿支部 「マドプロと外国商標」講師(弁理士対象)
弁理士対象の、実務上のポイント限定の外国商標の講演。
マドプロ、CTM、アメリカ、中国、アジア各国、BRICSの商標制度について、ポイント限定で解説させていただきました。
研修後は、交流会を開いていただき、更に実務的な話(マドプロと各国出願の併用方法などなど)をさせていただきました。


(4)2月5日 弁理士協同組合 「ヨーロッパ商標」講師(特許事務所 事務職員対象)
ヨーロッパ商標、特にCTMの制度について、手続面に重点を置いて解説しました。
CTMを取り扱うにあたり知っておきたいこと、期限管理のポイント、審判決から見る手続へのフィードバックなど。特許事務所の業務のなかではCTMはマイナーな方ですが、多くの事務職員の方にご参加いただきました。


2.専門家派遣
今年に入って、3回(大阪府、福井県、奈良県)、専門家派遣事業で、中小企業を訪問して商標意匠の具体的な相談をお受けしました。
専門家派遣では、単独で企業訪問する場合もありますし、デザイナーの方と一緒に訪問することもあります。

知財に関する取り組み、知識レベルは、各社様々ですが、毎回、私も勉強させていただいております。

特に、関連意匠の効果的な利用方法について、各企業に応じた方法でアドバイスさせていただくことが多いです。

・・福井県では、東尋坊まで少し足を伸ばしました。

【東尋坊】

本業の方も、年初よりご依頼を多数いただいており、コツコツとフル回転で執務しております。ご愛顧ありがとうございます。

来週は、2月14日、15日と、
弁理士試験合格者対象の実務修習「意匠出願実務・演習」の講師を務めます。
合格者の方々と、意匠の議論ができることを楽しみにしております。

松井宏記


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