大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2015年2月13日金曜日

B to B企業におけるブランディングの必要性

松井です。

昨日は、近畿経済産業局主催の知財ワークショップ事業で、企業ブランディングについて講演しました。



私に与えられたテーマは、「企業ブランディングの構築、ブランド保護の手法等について」ということでした。

「ブランディング」の中に、マーケティングや製品付加価値を生かした「攻めのブランディング」と、他社使用や他社登録を排除する「守りのブランディング」があるとすれば、私は、弁理士ですので、「守りのブランディング」をお話することが多いです。意匠権や商標権を駆使してどのような権利網を築くかという出願戦略、普通名称化防止、ブランドとデザインのボーダーレス化に対応した権利取得、商標・型式・普通名称の違いと法的取り扱い、外国での守りのブランディングの必要性など。「攻めのブランディング」を行っていても、守りがしっかりしていないと経費が無駄になります。他社の登録や使用をしっかり阻止して初めて「攻めのブランディング」が生きます。

今日のワークショップには、たくさんのB to B企業の方々が参加されていましたので、B to B企業におけるブランディングの必要性についても少し触れました。私は、特定企業内でのブランドセミナーで講演させていただいておりますが、その際に講演内容のご要望でよくお受けするのが、B to B企業でのブランディングの必要性についてです。

B to B企業にブランディングなどいらないでは?との発想には、B to Bでは、イメージで商品を売るのではなく、製品のスペックなどもっと専門的な部分に購入の決め手があるからという理由があると思います。
もちろん、求められるスペックをクリアしていて、製品力が必要なのは言うまでもないです。が、その製品力で得た強みとか信用はどこに蓄積されるのでしょうか。取引先の頭の中に自社のイメージが定着できる場所はあるでしょうか。自社の強みとか信用が顧客の頭の中で散乱して消える前に、どこかに定着させる必要があります。
そのためには、イメージ統一の一環として、社内の事業間での商標・型式等の表示の使用方法・使用態様のルールは統一すべきです。事業間での良いイメージを共有できれば、顧客内によりよい会社のイメージが定着されるはずです。
従来事業で得た強みとか信用の基礎の上に、新規事業が足場を崩されることなく伸びていくのがいいのではないでしょうか。また、日本企業が外国に進出する際に、きっちりとしたブランド戦略に則って、自社をアピールしないと、日本のみならず国際的なビジネスの場でも印象付けられないと思います。B to C企業のみならず、B to B企業においても、イメージ統一から手始めに、ブランディングをきっちりと行う必要があります。

・・もちろん、言うは易く行うは難しです。まずは社内体制からという企業が多いのは承知しております。
そこで、実例については、企業の商標担当の方から、社内体制の整備についてお話を具体的にお伺いすることができました(しっかりとした組織・仕組みをお持ちで素晴らしい!)。

また、B to B企業における「攻めのブランディング」方法については、コンセプトディレクターの方からいい話を聞きました。ここで書いてしまうとネタバレになるので書きませんが。。明快で大変面白い!

ワークショップの後半では意見交換会を行い、個別企業の質問に講演者が答えました。ここでも、中小企業が持つブランディングのリアルな悩みを聞くことができて、私も勉強になりました。

このようなワークショップには、今後も積極的に参加したいと思います。

松井宏記

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2015年2月4日水曜日

登録商標「ひつまぶし」にまつわる話

松井です。

先日、名古屋で、うなぎ料理で有名な「あつた蓬莱軒」に行ってきました。
さすがは有名店。開店と同時くらいに行きましたが、既に人だかりができています。
受付の方の手際がよく、私は10分ほど待っただけで店内に入れました。

そして、でました「ひつまぶし」。おいしい〜!


メニューに、〜登録商標〜「ひつまぶし」とあります。


以前、名古屋の方に聞いたことがありましたが、その辺、商標実務家としては気になります。。

IPDLで調べると、確かに、登録1996631「ひつまぶし」で登録済みです。


しかし、商品での登録です。指定役務「飲食物の提供」はどうなった?
と思っていると、またも別の名古屋の方から、ダメだった・・との情報を得ました。

今度は審決検索で調べると、確かに、不服2006-25186で、平仮名「ひつまぶし」は「第43類 飲食物の提供」で、3条1項3号に該当と判断されていました。

審決理由抜粋---
「「ひつまぶし」の文字(語)は、現在において、鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般に使用されていること前記1のとおりであり、本願商標は、その指定役務との関係において、鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるといえるから、請求人(出願人)の使用の事実、あるいは商品における登録商標があるとしても、その主張は採用することができない。」

飲食店の特殊な料理の料理名(商標)は、普通名称を当ててあげないと識別力を無くします。他の人がその料理を何と呼んだらいいかわからず、商標で呼んでしまうからですね。これはどの分野にも言えます。

私自身、遅れ馳せながら、「ひつまぶし」事件を初めて知りましたので、いろいろと調べて勉強になりました。

松井宏記

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2015年1月22日木曜日

プレーイング・マネージャー

松井です。

最近、こちらの本を読みました(まだ読んでる途中ですが)。

『部下を持ったら必ず読む 「任せ方」の教科書
 「プレーイング・マネージャー」になってはいけない』
 (ノンフィクション 角川書店) 単行本 – 2013/11/22
出口 治明


著者は、ライフネット生命の出口会長です。
著者のポリシー通り、わかりやすく、内容に無駄なく「任せ方」について書いています。
権限の与え方、指示の出し方、「任せる」と「丸投げ」の違いなど、なるほど!と納得の連続です。

サブタイトルの「プレーイング・マネージャーになってはいけない」も納得!

・・ですが、我々、弁理士業や弁護士業は少し違うかも?

マネージャーとして経営面や交通整理のみを行うと、どんどん実務から遠ざかり、クライアントと話ができなくなります。
もちろん、それを承知で経営と実務執行を分ける場合もあるでしょうが、私はどっぷり実務家ですので、脱プレーイングマネージャーは大分と未来の話でしょうか。。

それにしても、これだけ分かりやすく「任せる」ということについて内容をまとめられるのは、著者の人生経験の賜物だな〜、と感服しました。

松井宏記


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2015年1月16日金曜日

スマホ充電器依存症

松井です。

今月は、セミナー講師6回に加えて、東京や地方へと出張続きで、外出がちです。

私の場合、外出時に必ず持ち歩いているのが、スマホ(私の場合、iPhone)の充電器です。

外出先でのメール送受信、ネットでの調べごと、音楽を聴いたり、動画を見たりなどしていると、電池がグングンなくなります。

スマホの電池がなくなると、カレンダーに記入してある目的地の情報や、当日のスケジュールが分からなくなります。また、方向音痴の私を目的地まで導くはずのナビゲーション機能も使えません。仕事終わりにグルメアプリでいい店を検索もできません。充電器は必須です。

ところが、今日(も)、出発してカバンの中を見ると、
いつもあるところに充電器が無い!
スマホのバッテリー残量を確認すると90%くらいは残ってますが、それでも不安。。
ということで、売店に行って、また買ってしまいました。充電器。。
既に6、7個も充電器を持っているのに、勿体無い。

充電器を6、7個も持っていると、自分が日常的にいる部屋・オフィスには、マイ充電器が大体備えられている状態になります。場所を移動するたびに充電するわけです。これも充電器依存を高める原因かもですね。

ノートパソコンのバッテリーは、どのモデルでも、ほぼ不満無いレベルに達していると思いますが、スマホのバッテリーの向上も是非お願いしたいと思います(スマホ依存を止めた方がいいかもですね)!

松井宏記

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2015年1月6日火曜日

レクシア知財セミナー in 名古屋&大阪「意匠法・商標法改正 (1)ハーグ協定&これからの外国意匠出願戦略 (2)新商標&これからのブランド保護戦略」のご案内

第34, 35回レクシア知財セミナーのご案内
「意匠法・商標法 改正セミナー
 (1)ハーグ協定&これからの外国意匠出願戦略
 (2)新商標&これからのブランド保護戦略」
**(名古屋開催) 開催日 2015年2月17日(火)
**(大阪開催)  開催日 2015年2月19日(木)

本年春、いよいよ、改正意匠法と改正商標法が施行されます。意匠法改正では、日本がハーグ協定ジュネーブアクトに加盟することにより、我々はハーグ協定による意匠の国際登録出願を行うことができるようになります。ハーグ協定では、すでにヨーロッパ連合及び韓国を指定することができますが、今後、日本企業が多く出願を行うアメリカ、中国においても発効する可能性があり、外国意匠出願を行うに際しては、日本の自国指定を含めたハーグルートの検討が必須になると思われ、これからの外国意匠出願戦略を練り直す必要があります。


また、商標法改正では、音、色彩、位置、動き、ホログラムといった新しい商標が導入されます。従来の文字や図形以外に、需要者の認識の中でブランドとして育っているもの、育てていくものを保護していくブランド保護戦略が求められています。特に、商品パッケージや商品形態を意匠の他にも商標で保護していく選択肢が増えたと言えるため、これからのブランド保護戦略を練り直す必要があります。


そこで、今回のレクシア知財セミナーでは、改正意匠法(ハーグ協定含む)と改正商標法の内容について概要を説明した上で、実務的な利用方法について提案させていただきます。


皆様のご参加を心よりお待ちしております。


【講師:弁理士 松井 宏記】


詳細は、下記URLをご参照下さい。

(名古屋開催)
http://www.lexia-ip.jp/Lexia_seminar/34th_seminar.pdf


(大阪開催)
http://www.lexia-ip.jp/Lexia_seminar/35th_seminar.pdf

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2015年1月5日月曜日

新人の紹介(弁護士、弁理士試験合格者)

本日、2015年1月5日より、
レクシアの法務部門に松本響子弁護士、意匠商標部門に宗助智左子が参画しましたので、皆様に紹介させていただきます。

弁護士 松本 響子(まつもと きょうこ)



【特色・得意分野など】
知的財産法の各分野(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)に関する相談、紛争対応等のほか、一般企業法務案件、一般民事法務案件。

【使用言語】
日本語、英語

【学歴】
平成16年3月 私立白陵高等学校卒業
平成21年3月 神戸薬科大学薬学部薬学科卒業
平成25年3月 京都大学法科大学院修了
平成26年12月 最高裁判所司法研修所終了(第67期)
平成27年1月 レクシア特許法律事務所に参画


宗助 智左子(むねすけ ちさこ)


【特色・得意分野など】
国内外の意匠・商標出願、審査対応、審判、異議案件。

【使用言語】
日本語、英語

【学歴】
平成10年3月 私立神戸海星女子学院高等学校卒業
平成15年3月 京都大学法学部卒業

【主な経歴】
平成15年4月 企業入社
平成17年2月 特許業務法人原謙三国際特許事務所入所
平成21年8月 特許業務法人有古特許事務所入所
平成27年1月 レクシア特許法律事務所に参画

【資格】
平成26年 弁理士試験合格(平成27年4月頃 弁理士登録予定)
実用英語検定 準1級
TOEIC 950点


松本弁護士の参画により、法務部門は、山田・中村・松本の3名体制となり、大型知財訴訟を担当できる複数弁護士体制を充実させて参ります。

また、宗助は、本年の実務修習修了後の今年4月頃に弁理士登録を行います。これで意匠商標部門の弁理士は、松井・山田・石上・田中景子・宗助の5名体制になり、より安定した受任体制を整えていきます。

今後とも何卒よろしくお願い致します。


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2015年1月1日木曜日

謹賀新年 5年目のスタート!

あけましておめでとうございます。

2015年が始まりました。
皆様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。

レクシアは2011年1月創業ですので、今年からは5年目のスタートになります。

2011年1月には所員4名(弁理士・弁護士3名、事務担当1名)でスタートしましたが、
今年は、所員20名(弁理士・弁護士12名、事務担当6名、図面担当1名、総務経理担当1名)でスタートになります。

仕事の質を高め、より大きく羽ばたけるよう、精進して参りますので、
皆様のご指導、ご支援を何卒よろしくお願い致します。


今年もどうぞよろしくお願い致します!

レクシア特許法律事務所 所員一同

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