松井です。
弊所の山田弁護士と小生とが執筆に参加した「不使用取消審判における商標の使用(前編)」がパテント誌2012年7月号に掲載されました。
この著作者団体である「関西商標研究会(KSK)」ですが、こんな団体あったかな?とお思いの方も多いのではないでしょうか。
この関西商標研究会は、関西をベースに業務を行っている商標を専門とする弁理士及び弁護士の私的な集団です(特にアラフォー世代が中心になっています)。
ちなみに、有名な関西特許研究会(KTK)とは関係ございません。
関西商標研究会は、12年ほど前に、有志が集まって活動を開始し、時には論文発表を行っています。2009年には同じくパテント誌において「不使用取消審判における社会通念上同一の商標」という論文を発表しています。
今回の論文の内容といいますと、不使用取消審判においては、使用商標と登録商標の同一性以外にも、使用行為自体が不使用を免れることができる使用態様といえるかどうかという大きな問題があります。その問題点を10個に分類して、各類型についての審決及び判決事例を示しつつ、各筆者のコメント及び実務上の指針を加えた内容になっています。
商標法が他の産業財産権と大きく異なる点は、登録商標を使用していないと取消審判により登録が取り消されうる点にあります。創作だけで保護価値がある特許や意匠と異なり、使用しなければ保護対象である業務上の信用が発生しないという商標独自の理由によります。
この不使用取消の要件の具体的適用について詳細に知っていなければ、商標実務を適切に行うことはできないとの考えのもと、前回及び今回の論文を発表した次第です。
本論文は一覧表等、頁数が多いため、7月号及び8月号の2回に分けて掲載されます。
ご興味のある方は、是非ご一読ください。
(いずれ、ウェブ上でも見ることができるようになると思われます。)
松井宏記
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