2013年4月19日金曜日
商標法の公序良俗違反
山田です。
弁理士になりたてのかわいい少年だったころ、商標法4条1項7号の解釈についての論文(タイトル:「商標法における公序良俗概念の拡大」)を書き、知財管理誌(2001年12月号)に掲載してもらったことがありました。
(レクシアのホームページに掲載していますのでご興味のある方はどうぞ)
http://www.lexia-ip.jp/Papers/yamada/paper_yamada_koujyo.pdf
ちょうどこの頃、商標法4条1項7号の適用範囲を従来よりも拡大する判決が出始めてきた時期だったのですが、当時、あまり誰も論じていないテーマの論文だったこともあり、その後、学者の先生等の論文の中でも私の上記論文を多数引用していただきました。
その後、この10年ちょいの間に商標法4条1項7号に関する裁判例は多数出され、徐々にその境界領域が見えてきたような状態なのではないかと思います(案件ごとのブレもあるのでかえって分かりにくくなってきたように気も若干しますが・・)。
そんな中、昨年の11月に「北斎」の文字と図形からなる商標に関し、知財高裁が商標法4条1項7号の適用を否定する判決(知財高判平成24年11月7日 平成24年(行ケ)第10222号)を下しました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122131019.pdf
歴史上の人物の人名からなる商標の取扱に関しては、2009年に審査便覧が改訂されたところでありますが、この判決は裁判所が歴史上の人物の7号該当性について一定の判断を示した事例として、面白い案件なのではないかと思います。
と思っていたところ・・・
丁度良く某雑誌の担当者の方から、この「北斎」の事件についての評釈の執筆依頼が!!
現在、原稿の執筆に取り掛かったところですが、特に問題がなければ、秋くらいには誌面に掲載される予定です。
この10年間で少しは成長し、賢くなったところを見せなあきませんね。
山田威一郎
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