久々に登場の山田です。
一昨年の11月から、先月までの間、中央知的財産研究所(日本弁理士会の附属機関)の研究員を務めさせていただいていたのですが、今週、研究成果をまとめた報告書(パテント別冊)が発行されました。
(弁理士登録をされている方のお手元には届いているはずです)
【別冊パテント Vol.66 別冊第10号】
昨年の関西部会のテーマは、「知的財産権侵害に基づく差止請求権を巡る諸問題」。
名古屋大学の鈴木先生を筆頭に、著名な学者、弁護士、弁理士が集まる中で、熱い議論に参加させていただき、大変有意義な一年でした。
研究員のメンバーは以下のとおり錚々たるメンバーです。
鈴木 將文(主任研究員・名古屋大学大学院法学研究科教授)
大瀬戸 豪志(甲南大学法科大学院教授)
井関 涼子(同志社大学法学部法律学科教授)
平嶋 竜太(筑波大学社会科学系(企業法学専攻)教授)
愛知 靖之(京都大学大学院法学研究科准教授)
細田 芳徳(弁理士)
松村 信夫(弁護士・弁理士)
三山 峻司(弁護士・弁理士)
竹下 明男(弁理士)
岩坪 哲(弁護士・弁理士)
山田 威一郎(弁護士・弁理士)
私の研究テーマは、特許権侵害仮処分事件!
特許権侵害を効果的に排除するための仮処分制度の在り方に関して、研究会で発表し、その内容を論文の形にまとめました。
論文のタイトルは、
「特許権侵害仮処分事件の無効論の審理、仮処分決定後の損害賠償義務についての考察~仮処分制度の有効活用による差止請求権の実効化に向けて~」
と小難しそうな感じにしてみましたが、内容はできる限り、実務的なノウハウを入れ込んだつもりです。
特許権侵害仮処分事件の件数はこの10年間ほど減少傾向にあります。
その理由は定かではありませんが、仮処分制度の使いにくさが影響しているのではないか・・。
そんな問題意識のもと、仮処分決定をよりスピーディに出すことはできないか、仮処分決定が出された後で、特許が無効になった場合の損害賠償義務を制限的に解釈することはできないか、などを検討させていただきました。
ご興味がある方は是非ご一読いただき、ご意見をいただければ幸いです。
山田威一郎
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