2019年6月17日に、カナダで改正商標法が施行されました。
今回の改正による変更点はいくつかありますが、
大きなところとしては、以下の点が変更されています。
・マドプロに加盟。
・ニース国際分類を採用。
・これまで要求されていた「出願の基礎(base)」(使用or使用意思or本国登録・使用など)が不要に。
・権利存続期間が、従前の15年から10年に短縮。
特に、「マドプロに加盟」した点は、実務への影響が一番大きいかと思います。
複数国での権利化をご希望の場合、マドプロルートによる商標出願をご希望される場合が多いです。
今後は、他の国と併せてカナダの指定も可能です。
カナダへの商標出願がより簡便に行えるようになったのは、大きなメリットと思います。
逆に、カナダ出願の際にこれまで要求されていた「出願の基礎(base)」が不要となったことで、自社商標を第三者に先取り出願されるリスクは高まる可能性があります。
特に海外で著名な商標については要注意です。
対策としては、カナダへできるだけ早期に商標出願・登録を行っておくことが望ましいです(国内外で著名な商標については特に)。
また指定商品・役務に関し、これまでは求められていなかったニース国際分類に基づく「区分」の記載が今後は要求されますので、指定商品・役務の記載の検討の際に注意が必要です。
まだ改正後間もないので、引き続き、実務において今後の動向を注視したいと思います。
実務上また新たな情報を入手しましたら、皆さまに情報共有させて頂きます。
宗助智左子
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