松井です。
レクシアでは、日本意匠出願のご依頼をお受けする際、関連意匠の重要性を説明させていただいております。
意匠の権利範囲(後願排除効含む)は、同一および類似範囲に及びますが、この類似範囲が分かりづらい。これは、特許庁審査官も同様ではないかと思います。
そこで、類似範囲を予め権利設定時にある程度確定させて、他社の意匠を関連意匠群の中に入らせないようにする戦略を立てる必要があります(この作業には意匠の一般的な類似範囲についての知識や感覚が求められます)。
独立意匠ばかりを点的意匠権で押さえても、その隙間をつくような後願意匠が登録されたり、イ号意匠が販売されたりすることがあります。特に後願を審査する審査官には先願の類似範囲がどこまでか明確でないと、後願を隙間に登録してしまうのは、ある種仕方のないことかもしれません。
しかし、関連意匠を利用して、点ではなくゾーン的意匠権群で保護することにより、権利範囲をできるだけ明確にし、また、隙間をできるだけなくす工夫を行うのが戦略的な意匠出願です。
関連意匠の「仕込み」は重要です。
ご不明点は何なりとお尋ねください。
松井宏記
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