松井です。
知財管理先月号に掲載された私の意匠の類似に関する論文に続き、
知財管理今月号に、私の論文『欧州共同体商標の異議申立及び取消手続における「商標の正当な使用」』が掲載されました。
ヨーロッパの共同体商標における、登録商標の使用立証での「商標の正当な使用」とは何か。事例に基づき解説させていただき、類型化させていただきました。
また、日本商標における不使用取消審判での商標の使用との異同も解説させていただきました。
共同体商標では、欧州連合構成国中の一カ国ででも登録商標が使用されていれば、共同体商標の使用といえるかどうかが永年の関心事でありました(OHIMでは、欧州理事会と欧州委員会のJoint statementにより、1カ国での使用で不使用を免れられる取扱いを行うとされていましたが、欧州司法裁判所の見解が待たれていました)。
この点については、2012年12月に、Leno vs Hagelkruis事件 (Case C-149/11 (CJEU Dec. 19, 2012)),において、欧州司法裁判所の見解が示されました。この見解でも本論点に対する回答が明確になったわけではありませんが(INTAも、この点については、何ら明確になっていないので、現在議論が行われているCTMRの改正で明確にすべきと意見を述べています)、商標の基本的機能を果たすような実質的な使用が欧州連合内で行われていないと「正当な使用」とは認められないという点はブレていないようです。
上記の点も含めて、7月31日の弊所セミナー「外国商標実務」において解説させていただきます!
松井宏記
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