大阪・中之島 レクシア特許法律事務所のブログです。

2012年2月24日金曜日

特許法第36条セミナーのご報告

223日に、第9回レクシア知財セミナー「使える権利のための特許法第36条の検討~「近傍」という文言は使っていいですか?~」を開催しました。
天候が悪い中、約100名の方々にご参加いただきました。

(セミナー会場の様子)

(テキスト)


スピーカーは、当事務所の特許部門の弁理士3名です。
特許法第36条の明確性を中心に、約30の裁判例を取り上げました。
セミナーのagendaは以下の通りです。

1.明確性
(1) 文言の定義(測定方法)
(2) 文言の定義(その他)
(3) 近似的表現
(4) 除くクレーム
(5) ソフトウエア
2.サポート要件
3.誤記

普段何気なく使ってしまいがちな、「近傍」「一定」などの近似的文言は明確性の観点からどのように取り扱われるか、測定方法・測定条件が明示されていない場合には、明確性、実施可能要件の観点からどのように取り扱われるか、など、特許庁の判断、裁判所の判断に基づいて、実務上の留意点を解説させて頂きました。

(田中弁理士)

(山下弁理士)

(立花弁理士)

このほか、先日出されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する知財高裁大合議判決についても解説を行いました。

セミナーのアンケート結果によると、参加者の皆様からは高い評価を頂きました。このような評価を頂くと次回のセミナーにも力が入ります。

なお、当事務所と取引のある会社の皆様には、セミナー資料をお送り致しますので、ご参加できなかった方は、当事務所までご連絡下さい。

最後に、お忙しい中ご参加いただきました皆様に、御礼申し上げます。